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確定申告の経費について
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事業用の備品・什器などは、10万円以下であれば、購入時の経費として処理できます。 10万円以上20万円以下の場合は、一旦、固定資産に計上して、3年間で均等償却して、減価償却費で計上します。 この場合、残存価格は0円で、年の途中で購入しても、月割りの計算は必要有りません。 ご質問の場合は、これに該当します。 20万円以上の場合は、固定資産に計上して、法定の耐用年数で減価償却を行ないます。 この場合、残存価格は購入価格の10%で、年の途中で購入した場合は月割りの計算をします。
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お礼
ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。良く理解出来ました。