• 締切済み

退職金

今の会社が業績不振の為3月に全社員にたいして給与カットを行いました。 部長織である私は基本給の40%カットされました。 退職しようと思うのですが現在会社の規定では基本給×7ヶ月が退職金規定となります(自己都合の場合) 6月に退職する場合でも今年3月にカットされた基本給ベースと綯ってしまうのでしょうか

みんなの回答

  • Gletscher
  • ベストアンサー率23% (1525/6504)
回答No.2

退職金の額は会社によって規定の計算式があると思います。 我が社の場合は、年々ポイントが積み立てられて、それが退職金計算のベースになるのですが、50歳を過ぎると蓄積が少なくなり、60歳までのいつ辞めてもあまり変わらない金額になります。 御社の場合は、会社規定がそのようになっているなら、それに従って計算されますね。 その計算式の基本給はいつの時点のものを基準に計算するのかの条件も会社規定に書かれていると思いますが、特別書かれていなければ、退職金を計算する時点の基本給と思いますので、5月時点か6月時点になりますね。

toyosei061
質問者

お礼

わかりました。 参考になりました。 有難う御座いました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

一般的にはそうなります。会社規定を確認してください。

toyosei061
質問者

補足

一般的にはということは 法的に争っても無駄ということでようか カットの経緯仕方があまりにも一般常識かけ離れていた場合は 民事訴訟で争っても無駄なのでしょうか

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