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叔母の不動産、相続

叔母(母の妹)が不動産を所有しています。叔母に子供はいません。 ここでは叔母の旦那様は先に亡くなると仮定して考えます。また叔母と私の母には他の兄弟もいますが、それも無視して考えます。 すると、叔母が遺言などしないで亡くなった場合、母が健在の場合は母が第3順位の法定相続人、母が亡くなっている場合は、私が甥として第3順位の法定相続人になるということで、間違いないでしょうか?以下のサイトによるとそう考えられます。 http://homepage2.nifty.com/yasuko-oe/souzokunin.html

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

叔母に旦那さん、兄弟がいても、 叔母に子や直系尊属さえいなければ、 質問者さん(健在なら母)は第3順位の相続人でまちがいありません。 ただし第3順位には遺留分がないので遺言されればまったくの0ということもあり得ます。

tokyoexchange16
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

tokyoexchange16
質問者

補足

補足しますと、第3順位の相続人であると同時に、「第1と第2がいないので、母または私が最優先で相続できるという考えで間違いないのか?」という点を質問したかったのです。 もちろん回答者さんの回答にケチをつけるつもりはありません。このサイトは回答がこないと補足欄がでてこないので、最初の回答がきてから補足事項を書きました。

その他の回答 (1)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

>「第1と第2がいないので、母または私が最優先で相続できるという考えで間違いないのか?」 最優先と言うより、他に居ないのですから、優先も何も無いです。 あと、注意点は、すべて書類審査で元になるのは、戸籍謄本です。 後から出生から死亡時まで調べると、他の相続人が居る事は、それほど珍しい事ではないです。

tokyoexchange16
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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