• 締切済み

脅迫罪に妥当しますか?

こんばんは。 私は、20歳の社会人です。 私が出品していたものに不具合があり、落札者に返金させて頂きたいとメールを送りましたら、返信が来て「明日の午前8時以降に電話して下さい」と連絡があったので、休日ですが朝7時に起床して朝食を作ってたら何度も携帯にワンギリがあり、怖かったのでシカトしてましたが彼女に出てみなと言われたので、出たら落札者でいきなり「商品を送らないと被害届出す」と言って来ました。 「メールでも説明した通りにやはり不具合がありましたので返金させて下さい」と返すと「なめてんのかてめえー!」「商品送らないと殺すぞ」等の言葉が相手から出てきたので、怖くなり電話を切りました。その後にメールがあり「先ほどはすいませんでした」とはありましたがその後の言葉も酷くとても怖い感じのメールでした。振込み先は記載させれていたので返金は無事に行う事が出来ますが、この場合は落札者は脅迫罪に妥当しないのでしょうか? 後今日の午後から出張に出るので、固定電話に落札者から電話がかかってきて彼女に何かあると怖いので、警察に相談したいのですが相談してもいいんですよね? ご回答を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

最近はシロートでもヤクザを真似た乱暴な言葉遣いで相手を脅すことが多いですね。困った風潮です。 十分脅迫罪に当たる悪質な行為です。警察に相談すべき事例です。 なお余計なことですが、タイトルの「脅迫罪に妥当しますか」は変です。「妥当」と「該当」を取り間違えていらっしゃいますね。「妥当する」という動詞は日本語にはありません。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

>一度は電話で会話した際に返金と言う形で納得してました。(録音済み) であれば、取りあえず返金して、その旨メールをして様子をみてくだ さい。(当然相手の振込手数料は加算ですよ) メールはあなた都合のキャンセルであったことを詫び、 電話で返金で了解してもらいありがとうございます、というトーン で送ってください。音声ファイルも添付しておきましょう。 大事なのは、相手に納得させることです。 たぶんそれで収まるでしょう。 >今年、成人でまだ社会に出て間もないので・・ いろいろと経験することは大事です。 そういう意味では、警察に相談してみるのもいいかもしれません。 こんなことでいちいち相手にしないということがわかるのも経験に なるでしょう。 そして同じようなミスをした友達に今度はあなたがアドバイスして あげられるようになります。

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  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.3

不具合について返金という出品者で行える最大限の努力を行う意思があるのに「商品送らないと殺すぞ」はないですよねぇ… というか、「商品送らないと殺すぞ」と恫喝されて商品を送りなおせば脅迫罪、ひょっとしたら現時点で強要罪(未遂)が成立してるような気がします。 このようになった事情、相手に言われたこと、こちらが相手に申し出ていることをできるだけ詳細に警察に行って相談されることをお薦めします。 脅迫罪 刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 強要罪 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 3 前2項の罪の未遂は、罰する。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

相談することは自由ですが、相手にしてもらえる状況にはありません。 なぜなら、相手の言葉は相当に乱暴ですが、内容はあなたとの契約の 履行を求めているに過ぎないからです。 お互い約束したこと(契約)は必ず守るのが原則で、守れない場合は ペナルティが生じます。ペナルティが法律で規定されていたり契約で 条文化されている場合は、それに従うことになりますが、ネットオー クションはペナルティ条文などなく、約束は守りましょう、トラブル は最終的には当事者同士で、ということですから、逆に不履行の場合 とてもやっかいになるのです。 あなたは、商品に瑕疵があるので契約をキャンセルしようとした訳で すから、事情はわかりますし、判断としては間違っていないと思い ますが、不履行という点で正当ではないのです。 例えば、相手はその商品をすぐに使わなければならない事情があった とすると、「お金返すからなしにして」では済まないわけです。 怖いという感情もわかりますが、お互い納得できるよう努力してみて ください。不具合があってもいいということになるかもしれませんし。 相手が納得しないまま返金しても、約束不履行の債務は残りますので 理屈的にはあいてはあなたを訴えるかもしれません。

brothers87
質問者

お礼

おはようございます。 朝早くからご回答を有難う御座います。 確かにそうですね。 一度は電話で会話した際に返金と言う形で納得してました。(録音済み) 本日、返金しますが相手が納得した上でも約束不履行の 債務は残ったままなのでしょうか? 親友が別の形で脅迫にあって以来、このような事にとても 敏感になっている自分がいます。 今年、成人でまだ社会に出て間もないので 幼い部分があるのかもしれませんが、すいません。

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  • SERAPH777
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.1

ウィキペディアで調べた限り、「脅迫罪」に相当します。 詳しくはウィキペディアで「脅迫罪」の項目をご覧になってください。 どの場所でのオークション(出品との書き込みのみの内容なので)か存じ上げませんが、基本的に、オークションで生じたトラブルに関する対処・対応についての規則が利用規約などで存在するはずです。 オークションの運営側に連絡を取ってみるべきだと思います。 警察はあまり期待できないと思われますが、どうしてもというのであれば相談または通報を行う方が良いかもしれません。実際それしか対処法がないと思います。 警察を使うのは、身を守るための手段と思ってください。動いてくれるかは分かりません。 通報は、オークション運営に連絡を入れて対処を仰いでもらってください。 運営側との結論で通報になった場合は、役所の消費者相談センターかもしくは最寄りの弁護士事務所に一度相談をしてから考えたほうが良いと思います。 単身で警察に直通すると、ひどい場合は通報者である貴方様が警察から文句を言われかねません。 まとめると、 1、オークション運営に連絡をする 2、消費者センターまたは弁護士事務所に相談する 3、警察へ通報する この手順が良いかと思われます。

brothers87
質問者

お礼

おはようございます。 質問してすぐに回答して頂いたのに遅れて申し訳ないです。 YahooAuctionで取引を行いました。 一応、運営側には連絡するつもりです。 Yahooなんて対応には期待出来ませんでしょうけど。 分かりやすく説明して頂き有難うこ御座いました。

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