農区長の権限による電柱の立て方を知りたい

このQ&Aのポイント
  • 農区長が勝手に公道に電柱を立てる権限はあるのか疑問に思っています。
  • 赤線と呼ばれる法定外公道に電柱を建立するには自治体の許可が必要なのではないかと考えています。
  • 農区長の許可だけで電柱を立てることができるのか、疑問を持っています。
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農区長は電柱を公道に勝手に立てる権限を持ってるんでしょうか?

今私が住んでいる村でちょっと問題になっていることがあります。 それは電柱の架設のことです。 赤線と呼ばれる法定外公道であるいわゆるあぜ道のような道に電柱を立てるのは農区長の判断で勝手に建立することは出来るのでしょうか? 法定外公道とは言え公道は公道なので、管轄の自治体(役所また警察)の許可が必要になると思うのですが、私の村の農区長はそんなのは必要なしに農区長が許可を出せばそういった許可は必要ないと言っています。 これって本当なんでしょうか? 私の知る限りでは、どんな道であろうと公道である限り法的な許可が必要だと思うのですが・・・ 何か農区長の言っている事はな~な~と言いますか、正直怪しい感じがします。 農区長が自分の判断で公道に電柱を建立する権限があるのでしょうか? ぜひアドバイスよろしくお願いいたします。

  • afeler
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mst1975
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回答No.1

赤道青道と呼ばれる法定外公共物は以前、国所有・県管理でしたが、公共物として現存するものについて平成15年から順次市区町村へと所有・管理の権限が引き渡されてきています。現在、ほとんどのものが市区町村が所有・管理しているかとは思います。 しかし、中には例外があって特に田んぼの中なんかは、以前から農業団体が所有していたり、所有はしていないが管理権を持っていたりすることがあります。 確認の方法は役所の道路部局か農政部局で聞けばある程度のことはわかると思います。 ただこういったことは、慣習などからあいまいにされていることも多く、納得した回答は得られないかもしれません。

afeler
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 やはりこういう例外的にこういう道も存在するんですね~。 曖昧な部分というのは何とも厄介ですよね。 公道なら公道らしくちゃんと自治体が管理するようにしてもらいたいものですよね! 大変勉強になり助かりました。

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