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相続について

父が亡くなりもう7年経とうとしています。 父の財産と言えば土地と家ぐらいしかありません。 その財産名義は父になっています。(含 登記) しかし、残された母が一人で現家屋に住んでおり、財産名義 は変えないというので、そのまま放置しています。 こういった場合、母が将来死亡した場合に、相続はどうなるのでしょうか。 子は、私と兄の二人だけです。 面倒くさい手続きにならなければと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • anokeno
  • ベストアンサー率28% (115/402)
回答No.1

似たようなことを経験しましたが特に問題はないように思います。 ただこちらは 3~4年の間に続けて亡くなったのですが 質問者さんの場合はすでにお父様が亡くなられて7年経っているとのことですので事情が違うかもしれません。 お母様にもしものことがあった場合は お父様・お母様の子供がご兄弟二人だけであることを証明する必要があります。 これは原戸籍というものが要ります(お二人の生まれてからの戸籍すべて) 後は遺産相続についてご兄弟で話し合って取り分などを決めてそれを文書にしたものも必要です(遺産分割協議書)

ks25640
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 特別な手続きは要らないのですね。 相続の欠陥等で相続不可にならなければいいと心配していました。 このような事を今から考えるのは少し不謹慎かもと思いながらも 将来必ず現実的なことになるのでと思い投稿しました。 ご丁寧なご回答本当にありがとうございました。

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