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身に覚えない携帯の契約

本人が知らないうちに携帯電話を他人が契約した場合その支払い義務はあるのでしょうか? 免許証等の身分証の類いを紛失、盗難しそれを悪意ある他人が手に入れ本人になりすまし携帯を契約するという事判があるそうです。 なりすまして契約に行く役を闇サイトでは募集もしていると聞きます。 本人は全くあずかりしらなぬ所で契約が成され支払いの請求がきた場合その支払い義務は生じるのでしょうか? そのような被害にもしあった場合には何か救済の手段はあるのでしょうか?

  • K140
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  • chie65535
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回答No.1

>本人は全くあずかりしらなぬ所で契約が成され支払いの請求がきた場合その支払い義務は生じるのでしょうか? 本人が、悪用された書類について「紛失届け、盗難届けをせずに放置した」または「盗難に気付かないまま、管理をせずに放置した」と言う場合、本人に「放置していた」と言う過失がある為、支払い義務が生じます。 「盗難に気付かず、結果的に放置したのと同じになった」としても、支払いを逃れる事は出来ません。 もし「気付かなかったのなら仕方が無い」として、支払いを免除してしまうと、自分で契約しておきながら支払いを逃れようと「身分証を盗まれて勝手に契約された。盗難されたのに気付かなかった」と主張する輩が出て来ます。 なので「健康保険証などのように、滅多に使わない身分証であっても、日々、毎日ちゃんと所在を確認し、ちゃんと管理し続ける責任」があり、紛失・盗難の際は、悪用される前に所定の機関に届け出る必要があります。 支払いを免除されるのは「日々、毎日ちゃんと管理していて、悪用される前に、紛失盗難届けをキチンと届け出ている人だけ」です。 そして「契約の日時よりも前に、警察などの公的機関に紛失届けが提出されていて、その届けが公的機関に受理されている場合」にのみ「本人以外の他人が悪用して契約した事を立証」できます。 なお、もし「紛失・盗難の届けが無くとも、紛失・盗難の事実があって、その事実が発生した日時が、契約の日時よりも前であった事を証明できた場合」に限り、支払い義務はありません(が、それを立証するのは事実上、不可能) 要は、 ・契約が、盗難届けよりも前 ⇒ 支払い義務あり ・契約が、盗難届けよりも後 ⇒ 支払い義務なし と言う事です。

その他の回答 (1)

  • chie65535
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回答No.2

追記。 「契約時、別の場所に居た」と言うアリバイがあれば、盗難届けが無くとも支払いをしなくて済む可能性があります。 が、やはり「本人が、誰かに身分証を貸し出してその人に契約させ、自分はアリバイを作って、盗難だと主張して、支払いから逃れようとする」と言う輩が出て来るので、電話会社はアリバイがあっても、そう簡単には認めてくれません。 やはり「公的機関の盗難の証明」つまり「警察での盗難届けの受理」が「唯一の対抗手段」です。これが無ければ、やはり、支払いから逃れる事は出来ません。

K140
質問者

お礼

分かりやすく丁寧な回答をありがとうございます。 身分証等の日頃からの自己管理の大切さを感じます。 しかし、なりすましが通る現実には免許証の顔写真の意味がない気がしますね。 参考になりました。ありがとうございました。

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