「携帯電話不正利用防止法」について

解決済みの質問

「携帯電話不正利用防止法」について

「携帯電話不正利用防止法」について教えてください。
盗難された免許証で携帯電話の契約をされてしまいました。
本人確認を怠った携帯電話業者に責任はないのでしょうか??

半年前に車上あらしで免許証の盗難にあいました。被害届も出し、免許の再発行もすぐに済ませました。
ところが最近になって、覚えのない携帯電話番号の請求書が届きました。
携帯会社に問い合わせたところ、どこかの支店の窓口で私の免許書を提示して契約した人がいたようです。
おそらく盗難にあった免許証だと思うのですが、すでに再発行していても以前の免許証は身分証明書として利用できてしまうのでしょうか?
請求された電話代は支払わなくていいとは言われましたが、こういう場合、本人確認をあいまいにした携帯業者の責任はどうなるのでしょう?
「携帯電話不正利用防止法」など、個人情報や本人確認についていろいろ定められましたよね?
詳しい方、いらっしゃいましたらご教授ください。

投稿日時 - 2008-06-30 10:04:28

QNo.4140166

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

ごく簡単に携帯電話不正利用防止法(『携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律』)の定めをご紹介すれば、まず、3条1項において、契約締結時の本人確認義務を定めています。媒介業者等が代行しても構いません(6条)。

これに違反した携帯音声通信事業者や媒介業者等に対しては、15条に基づき、総務大臣が是正命令を下せます。

なお、この点についての罰則規定はありません。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO031.html

投稿日時 - 2008-07-01 00:31:17

お礼

大変参考になりました。
確認したところ、免許証での本人確認の際、それが盗難されたものかどうかの判断は出来かねるとのことで、そこまでは義務付けられていませんでした。
今後も免許証の有効期限が切れるまでこのような悪用が繰り返されるのかと思うとゾッとします・・・
回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-07-03 15:08:07

ANo.1

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