• 締切済み

自転車の通行方法について

いくつか質問があります。 Q.1 交差点手前で二車線になる片側一車線道路におけるY字路において、下方向から自転車で進行し右方向に行きたいとき。 この時、左折専用レーンを進行していて「左折可」の標識がある場合、赤信号で進行する自動車と同じように二段階右折するために交差点に進入し、目的方向で左折可能になるまで待機することは出来るのでしょうか? Q.2 車道を走行中に、右側の施設へ進入したいときに左側端から直角に 施設へ進入しても良いのでしょうか? (説明がわかりにくいことをお詫びします。)

みんなの回答

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

Q1 Y字路がどんなふうになってるかで変わります。 前提として、左方向へ行く道は、標識または路面のペイントで左方向専用であると示されていることとします。 右方向への進行が直進に該当する場合と、そうではなく、右折に該当する場合で異なります。 右方向への進行が直進に該当する場合(右折ではないとき)は、左方向用車線を走るのではなく、車線変更して右方向に向かう車線を走行することになります。(道交法20条2項) だから、 「左折専用レーンを進行していて「左折可」の標識がある場合」 という設問自体がおかしくなります。 赤信号に対面することとなる場合も、右方向へ行く車線で停止することになります。 いっぽう、右方向への進行が右折に該当する場合は、道路の左側端に沿って進む必要があるので、左方向用の車線を走らなければなりません。(法34) この車線に左折可の標識があるということは、左への進行も直進じゃないということだから、Y字路というよりT字路というべき道路になるのでしょうか。 ここで、対面する信号が赤であるときは、左折可の標識があっても右折のために交差点に進入することはできません。二段階右折するときは交差点に進入するだけじゃなくて渡らないといけないから。左折可の標識は信号を渡ることを認めていません。また交差点内で待機してもいけません。 ところでそもそも、そのような道路で赤信号を渡ってしまうと、ほぼ右折が完了した状態になってしまうのではないかと思われるのですが、何か私の認識が間違っていますでしょうか? Q2 横断禁止じゃない道路で、他の交通の迷惑にならない状況であれば、渡ってかまいません。(道交法25条の2各項) 左側端からでも左側真ん中からでも左側右よりからでも、問題無いです。

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.1

A.1 Y字路においては、右方向が主となる路線の場合は右折ではなく直進となりますですので、そのまま直進してください。 自転車は車両通行帯のない道路。 いわゆる片側二車線未満の道路限定で左端を通行する義務が生じますが、それ以外の道路に関しては、道路の左側、二車線以上ある場合は一番左の車線を通行しなければなりません。 つまり、一番左の車線内であればどの場所でも走行可ですので、車線内の右側を走行するのがいいでしょう。 二段階右折する場合は、左端によって横断歩道の手前で停止して、信号が変わるのを待ってから横断する事になってます。 信号が無い場合は、自分で判断するしかないですね。 今回の場合は、左折可の標識があるので、直進してください。 ただし、車線の右側による場合は、後方確認の後、手信号を出さなければなりません。 Q.2  自転車が右折する場合は二段階右折することになってます。 ただし近くに自転車横断帯(横断歩道ではない)がある場合はそこを横断しなければなりません。 以上はあくまでも道交法上の話ですよ~♪

hkk387
質問者

お礼

「道路交通法35条で指定通行区分が軽車両は除外されているから左折可の標識があっても、直進していいのですね。」 すみません。この部分は気にしないでください。

hkk387
質問者

補足

ありがとうございます。 左折する方向のほうが道幅は広いです。右折方向は道幅が比較的狭くなっています。 道路交通法35条で指定通行区分が軽車両は除外されているから左折可の標識があっても、直進していいのですね。 この場合、赤信号で左折横断し、進行方向の信号が青であればそのまま左折することができるのでしょうか? 直進する場合、左折専用レーンで進行方向が青になるまで左折車を邪魔しないように中央寄りで待機するのですよね? 青信号で流れに乗っているときが一番怖いですね・・・・・。 Q.2はいままで通りで良いんですよね?

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