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この場合の二段階右折はどうすればよいですか?

二段階右折に関して、次の場合はどの様な解釈となりますか? リンク先の画像のピンクの点線に沿って進行することとします。また、共に2段階右折禁止の標識はなかったと思います。 通常交差点前では標識の確認を意識していますが、もしかしたら見落としているかもしれません。その場合は私の過失になりますが、 標識の事前告知があまりに急なため判断できない可能性もあるため、後日検証してその場合は改善を訴えてみます。 (1)高速道路の高架下で片側2車線から交差点手前より3車線となります。  しかし、右折レーンのみ分離されており信号も右折専用となっております。   http://ossan.fam.cx/up/gazo/src/1208689282970.jpg (2)片側2車線から右折するといきなり3車線の交差点(斜め左折・直進・右折)となっており、この場合の右折して直ぐに右折することとなります。   http://ossan.fam.cx/up/gazo/src/1208689310932.jpg

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  • blue1200
  • ベストアンサー率60% (331/543)
回答No.3

一番左側車線を走行して交差点を渡り、そこで一旦停止し、信号が変わるのを待った後に、直進します。 (1)http://ossan.fam.cx/up/gazo/src/1208771824979.jpg (2)http://ossan.fam.cx/up/gazo/src/1208772897026.jpg ※説明の為、手を加えさせていただきました。著作権云々と言うのはご勘弁を 無責任な話でもし訳ないんですが、(2)の二つ目の交差点、ここは中央の直進車線を示しましたが、多分大丈夫だったと思うんですが、法的に間違い無いと言う自信が有りません。

rototoro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お返事が遅くなりました。 ご丁寧に画像まで編集していただいて助かりました。 (1)はやはり片側3車線という判断で二段階右折をする必要がありますね。 (2)この場合の最初の右折は片側2車線のため小回り右折となるので二段階右折とはなりません。 その後の3車線がクセモノですがblue1200さんの図のご説明の通り二段階右折が必要みたいですね。 友達にも聞いてみたのですが、この様な複雑な交差点の場合は二段階右折禁止の標識が出ている場合が多いとのことでした。 もしかしたら、私が見落としていた場合もあるかもしれないので後日確認してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ototin
  • ベストアンサー率22% (2/9)
回答No.2

もともと、原付の走り方が間違っていませんか? 二車線あったら中央線をまたいで右レーンに入ったら違反になります。あくまでも、一番左側車線の左側が原付の唯一のラインなのです(単純に道路の左端)。 だから必然と片側二車線以上の道は、二段階右折になります。 ・・・交差点を越えるまで左端を走り、交差点を越えたところ(右折道路の左端)になるところで停止し方向転換をする。しかし直進方向の信号は赤になっているので、青になったらまた発進しひたすら道路の左側を走るって感じですかね。・・・ 片側二車線あるところで、右レーンに入ってはしっていると運が悪ければ捕まります。

参考URL:
http://www.w-safety.jp/bike/manners/Gen_turn_R.html
rototoro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お返事が遅くなりました。 せっかくお返事をいただいたのですが、片側2車線道路での原付は左レーンのキープレフト走行となるのは正しいのですが、 左レーンの違法駐車を避けざるを得ない場合と小回り右折時の右レーンの走行は違反とはなりません。 あと二段階右折は片側3車線以上(交差点手前の右折レーン含)で、片側2車線は小回り右折となります。(標識なしの場合)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.1

こんにちは 原動機付自転車の交差点における右折の場合は >1.片側2車線から交差点手前より3車線となります。 >2.右折するといきなり3車線の交差点(斜め左折・直進・右折)となっており、直ぐに右折することとなります。 どちらも、二段階右折になります。 >二段階右折に関して、どの様な解釈となりますか? 道路交通法第34条第5項は、 原動機付自転車の交差点における右折の特例について定めたものですが、本項は昭和60年7月法改正により新設された規定です。 この趣旨は、新設以前の原動機付自転車の交差点における右折方法は、自動車と同様、『小回り』で行なっていましたが、現在のような過密化した交通状況下においては、原動機付自転車が道路の中央に寄る時(1の質問)及び交差点を右折進行する際、対向車線を横切る時(2の質問)運転者にかなりの危険があることから、いわゆる多通行帯道路等の交差点における右折方法について、軽車両の右折方法と同様にして、原動機付自転車の運転者の保護を図るものとしました。

rototoro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お返事が遅くなりました。 ご丁寧な解説ありがとうございました。安全面を考えての法ですが、原付にとっては本当にややこしくて時々分からなくなってしまいすね。

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