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刑法について教えて下さい。

脚本作成の参考にしたいので、法律の専門家の方にお答え頂けると有り難いです。(1)凶器となるような物がない場所に自分で凶器を置いておき、男Aを激高させ、自分を傷つけさせて、男Aを犯罪者に仕立て上げた場合の罪状はどうなりますか?(2)証拠不十分で警察が逮捕できないでいる犯罪者を「自首しないと殺す」(ただし、実際は殺意がなかったものと仮定して)とナイフで脅した場合、銃刀法違反以外にどんな罪状が付きますか?お答え、宜しくお願い致します。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

(1) 原則的に、男Aが傷害罪、自分はお咎め無しですが、 > 男Aを激高させ、 って状況なら、単なるケンカなどとして処理され、量刑は軽いかも。 あるいは、男Aが侮辱罪、名誉毀損罪(この辺は通常認められませんが…)、精神的苦痛を被った事に対する賠償を請求とかってなると、ややこしくなります。 -- (2) 脅した側は脅迫罪とかでしょうか?銃刀法は、現行犯で無いので付かないかも。

shichigoro
質問者

お礼

早速のお答え、有り難うございます。銃刀法は、現行犯じゃないと、原則、逮捕出来ないのですね?たいへん参考になりました。感謝致します。

その他の回答 (1)

回答No.1

(1)無罪 (2)「脅した」と書かれちゃうと、脅迫

shichigoro
質問者

お礼

早速のお答え、有り難うございます。「脅した」の定義や認識は法律では微妙な問題なのですね?参考になりました。感謝致します。

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