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水道事業会計の消費税額計算
長文のわりには、初歩的内容ですみませんが、よろしくお願いします。 水道事業では取り扱い件数が多く、1件ずつの水道料金売上(請求)から仮受消費税を算出しても、年間合計の水道料金売上から仮受消費税を算出してもかまわないらしいですね。 また、実務上ほとんどの事業体は会計システムを導入していて、1ヶ月ごとまたは2ヶ月ごとに集計した水道料金売上を企業会計システムに入力・仮受消費税額自動計算をしていると思います。 すると、1件ずつからか、年間合計からか、1ヶ月または2ヶ月ごとの集計額からか、という三択ができると思います。 どれを適用するかは、事業体によるものなのでしょうが、さすがに今月は1件ずつから、来月は月集計から、来年は年間合計からとはできないので処理方法を統一しておく必要があると思います。 すると支払いに関しては、これまた実務上ほとんどの事業体は会計システムを導入していて請求書1件(1枚)ずつの仮払消費税を計算していると思います。そうすると借受消費税は合計からでも可、支払消費税は1件ずつから、というふうにちぐはぐな感じがします。 許容範囲を自分なりに考えたのですが、次のような感じでいいのでしょうか。また、それ以外にも許容範囲が無いか、よろしくお願いします。 ・消費税を払わなければならない額~収入・売上~ 年合計>1件ずつ ただし 月ごとの集計>1件ずつ なので事務負担考慮し月ごとの集計も可能とする。悪意的:1件ずつが望ましいけど、月ごとの集計からでも、年合計からでも税務署が損するわけではないから、どれを選ぶのも許容範囲。 ・消費税を払わなければならない額~支出~ 1件ずつ>年合計 支払いに関しては、努力次第で件数が多くなる必要もなくなり、事務負担を考慮する必要はない。悪意的:年合計からだと仮払消費税額が多くなり税務署が損するので認めない。
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