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水道事業会計の消費税額計算

 長文のわりには、初歩的内容ですみませんが、よろしくお願いします。    水道事業では取り扱い件数が多く、1件ずつの水道料金売上(請求)から仮受消費税を算出しても、年間合計の水道料金売上から仮受消費税を算出してもかまわないらしいですね。  また、実務上ほとんどの事業体は会計システムを導入していて、1ヶ月ごとまたは2ヶ月ごとに集計した水道料金売上を企業会計システムに入力・仮受消費税額自動計算をしていると思います。  すると、1件ずつからか、年間合計からか、1ヶ月または2ヶ月ごとの集計額からか、という三択ができると思います。   どれを適用するかは、事業体によるものなのでしょうが、さすがに今月は1件ずつから、来月は月集計から、来年は年間合計からとはできないので処理方法を統一しておく必要があると思います。  すると支払いに関しては、これまた実務上ほとんどの事業体は会計システムを導入していて請求書1件(1枚)ずつの仮払消費税を計算していると思います。そうすると借受消費税は合計からでも可、支払消費税は1件ずつから、というふうにちぐはぐな感じがします。 許容範囲を自分なりに考えたのですが、次のような感じでいいのでしょうか。また、それ以外にも許容範囲が無いか、よろしくお願いします。 ・消費税を払わなければならない額~収入・売上~   年合計>1件ずつ  ただし 月ごとの集計>1件ずつ  なので事務負担考慮し月ごとの集計も可能とする。悪意的:1件ずつが望ましいけど、月ごとの集計からでも、年合計からでも税務署が損するわけではないから、どれを選ぶのも許容範囲。 ・消費税を払わなければならない額~支出~  1件ずつ>年合計  支払いに関しては、努力次第で件数が多くなる必要もなくなり、事務負担を考慮する必要はない。悪意的:年合計からだと仮払消費税額が多くなり税務署が損するので認めない。  

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  • minosennin
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回答No.4

確定申告により納付する税額と、日常の取引で相手先との間で収受する税額は切り離して考えてください。理論的には両者は一致すべきでしょうが、実際には一致することはまずありません。これを一致させる前提だと話が進みません。 1.確定申告により納付する税額 消費税申告書に記入して見れば分かりますが、課税売上高、課税仕入高ともに金額はそれぞれ一つしか記載できません。この一つの金額から消費税額が算出されますから、勘定科目別とか月別とか考慮する余地はありません。 もっとも、企業内部で事務整理のために、月別なり、勘定科目別に計算するのは自由ですが、確定申告書は上記の要領で作成することになります。そして、内部計算と確定申告書では若干の誤差が生じるのが普通です。 2.対顧客の端数処理 これはお書きのとおりです。

bread_capi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >理論的には両者は一致すべきでしょうが、実際には一致することはまずありません。 >内部計算と確定申告書では若干の誤差が生じるのが普通です。 このように実務上の現象をピンポイントで説明してくれているものはなかなか無いと思いますので、分かりやすくありがとうございます。 一つ疑問に思うのですが、貸借対照表に載せる未払金(消費税確定申告時の清算納付額)との関係はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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その他の回答 (5)

  • minosennin
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回答No.6

国税庁タックスアンサーです。↓ この事例は、税抜処理-簡易課税のケースですが、差額の処理を雑収入、雑損失で処理することとされています。 ご質問の、税抜処理-本則課税のケースの端数差額についてもこれに準じるものと考えられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6513.htm

bread_capi
質問者

お礼

minosennin様いつも回答ありがとうございます。 だいぶ頭が整理されたのと同時にいろんな疑問も湧いて奥の深さを感じます。 これから先の質問は別枠でするのが適切かと思い、新たに質問を立てさせていただきます。「公営企業(水道事業)会計の消費税処理」です。 よろしければ、そちらでも回答していただければ幸いです。 ありがとうございました。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.5

その差額(消費税差額)は、雑収入または雑損失勘定で調整します。

bread_capi
質問者

補足

いつも回答ありがとうございます。 仕組みが分かりましたが、最後にもう一つお願いします。 この経理の仕方は、どこかに根拠といいますか、条文のようなものはあるのでしょうか。ここにこう載っているからこう処理してるんですよ、と監査員に説明するためにと思っています。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

1件ずつの水道料金売上(請求)から仮受消費税を算出する方法(いわゆる積上計算方式)は、平成16年4月から「総額表示」が義務化されたことに伴い廃止されました。 書きの方法では、年合計から計算する方法だけが正しいことになります。(月ごとの集計もできません) 積上計算の廃止については下記URLのQ6に説明があります。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhyoji.htm

bread_capi
質問者

補足

回答ありがとうございます。 はじめて経理に就き、はじめての決算事務と勉強の毎日です。初心者ですので、勘違いが多いうえにいろいろと疑問が沸いてきます。間違いの訂正やアドバイスもいただければ幸いです。いましばらくお付き合いくださいませ。 ◆月単位での端数処理は認められていないということですね。申告すべき売上に対する消費税額はあくまで、年間税込受取総額の5/105ということだと思いますが、売上科目が多々ある場合(例 水道料金、水道利用加入金など)は、科目単位の端数処理(科目ごとの税込受取総額の5/105を積み上げ)を行ってもいいのでしょうか、それもやはりダメで全科目を合計した総売上から売上の消費税額を計算するのでしょうか。 ◆またこのことは、課税仕入れに対する消費税に対してもいえて、年間税込支出総額の5/105が税額控除となるのでしょうか。 ◆消費税の端数を切り捨て、切り上げするかは事業者の判断となっていると思いますが、納税額が同じになるからというのではなく、切り上げすると業者がもうかるし、切捨てすると業者が損する(消費者に転嫁しなかった業者自身の責任)ということになるのでしょうか。 例 税込157円の商品(税7円 税抜価格150円)を3個売った場合     157×3個×5/105=22円を売上の消費税額として申告    実際は税7×3個分=21円しかもらっていない

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

顧客 (水道利用者) から預かった消費税を国に納めるための計算は、年 (or事業年度) ごとの集計です。 これは水道事業に限らず、製造業でも商社でも小売業でも、また法人でも個人事業者でも皆同じです。 {[年間課税売上高] - [年間課税仕入高]} × 4%・・・・国へ {[年間課税売上高] - [年間課税仕入高]} × 1%・・・・市町村へ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm >月ごとの集計からでも、年合計からでも税務署が損するわけではないから、どれを選ぶのも許容範囲… 顧客に請求する際の消費税は、立法メーターあたりの単価に 5%を上乗せしても良いし、1ヶ月分の使用料を見てから 5%を乗せてもどちらでも良いです。 とはいえ、消費税だけ 1年分まとめてあとからなどと言うことはありません。 少なくとも、納付書を発行する都度、請求しなければなりません。 >悪意的:年合計からだと仮払消費税額が多くなり税務署が損するので認めない… そういうことではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足質問をまとめてNo.3で載せましたので、こちらもよろしくお願いします。 できれば、国税庁の『タックスアンサー』じゃないものでお願いします。

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  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

日常の仕訳と決算の仕訳を混同されています。 決算の仕訳は、納付する消費税を計算するためのものであり、 一方日常の仕訳で、期中税抜き処理を行うのは企業の財務状態の正しい姿を把握するために行います。 日常の処理を税込で行い期末一括税抜処理(決算時にまとめて税抜計算)を行うと、 借受消費税・仮払消費税が出てこないので決算時の消費税の算定が大きく誤っていても確認できません。 また月次試算表作成時においても黒字なのか赤字なのか決算をするまではわかりません。 期中税抜き処理は常に正しい状態を把握するためであり、税務署のために行っているものではありません。 水道事業会計とありますので、地方自治体の方かと思いますが、 年度途中において当年度の収支見込は最大関心事の一つだと思いますが。

bread_capi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。はじめて経理に就きましたが、勉強になりました。

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