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保険と死亡退職金にかかる税金に関してどうか分かる方がいらっしゃいましたらお願いします

父が死亡したために保険金と退職金が母に入ってくることになりました。そこで相続税などはどうなるのだろうかということである程度のことは分かったのですがどうしてもわからないことがあるので質問させてください。 家族構成は母と成人している息子、未成年の弟がおります。 総資産は家屋や土地などは無く唯一父名義である高価なものは車だけです。退職金は2000万円で死亡保険金は1500万円でしたがカードなどの借入金が借入が500万円ありましたが現在弁護士さんと相談して母名義で債務整理を行っておりまして100万円以上減額できるのではないかということでした。 そこで私なりにも調べてみたのですがどうぞ皆様のお力をお貸しください。 質問ですが自分なりに調べたことをお書きしますので間違っている所やなにかアドバイスがあればどうかお答くださいますようお願いいたします。 1.このような場合は退職金は相続税がかかるが保険金は非課税となる(非課税が法定相続人×500万円のため)のでしょうか? 2.退職金、保険金共にかかる税金は相続税という種類の税金のみであるということで間違いはないでしょうか? 以上の2つの質問ですがどうぞよろしくお願いいたします。最後になりましたがこのような複雑な計算は家族一同保険請求や葬儀などが立て込んでいる状況なのですが税務署もしくは税理士さんに相談したほうが良いでしょうか? 混乱しており乱文で質問形式がおかしくなっておりますがどうぞお許しください。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

退職金については、500万円×法定相続人の額が非課税です。 保険金についても、同様です。 非課税額を超えた退職金と保険金、自動車の価格から、お父上の残した負債をひいたものが、正味遺産総額になります。 (1,000万円×法定相続人数)+5,000万円を上記の相続税課税財産から控除した額が「課税遺産総額」になります。 法定相続人が3人いると、8,000万円までは、相続税がかからないということです。

kimoisuise
質問者

お礼

ご回答まことにありがとうございます!! 本当に参考になる回答ありがとうございます

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

(1)死亡退職金にかかる相続税 死亡退職で支給される金額が死亡後3年以内に確定したものは相続税の対象ですが、非課税限度額を超えた500万円に対して課税されます。 500万円×法定相続人の数3=1500万円が非課税限度額 (2)死亡保険金にかかる相続税 「相続税の対象になる死亡保険金」によると非課税限度額以内で課税されません。 500万円×法定相続人の数3=非課税限度額1500万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm (1)の500万が「基礎控除5000万+500万X3=6500万円以内」に該当するかどうかわかりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

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