扶養から外れるための条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 現在大学院生で年間収入が103万を超えそうです。学生勤労控除を受けていても、収入が103万を超えると親からの扶養から外れます。扶養から外れた場合、国民年金や各種税金、健康保険の負担が発生し、親も扶養手当を受けられなくなります。
  • 年間収入が103万を超えると親からの扶養から外れるため、稼ぐ金額を考慮する必要があります。扶養から外れた場合、国民年金や各種税金、健康保険の負担が発生するため、自己負担額を把握しておく必要があります。
  • 年間の収入が103万を超える場合、親からの扶養から外れます。その場合には、国民年金や各種税金、健康保険の負担が発生し、親も扶養手当を受けられなくなります。扶養から外れるためには、年間収入を103万以下にすることが必要です。
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扶養からはずれるかどうか…

以前もここで質問させていただいたのですが、その時は自分自身よく分かっておらず、なんとなくわかってきたので、もう一度質問させていただきます。 現在、大学院生で今年から、学校からもらえる給料と自分自身がやっているアルバイトで、年間103万を超えそうです。親からの金銭的な工面は一切ないので、できる限り稼ぎたいのが本心です。(それとは別に奨学金をもらってはいますが…) しかし、 1)学生勤労控除を受けていたとしても、年間収入103万を超えると親 からの扶養から外れ、親に多くの税金の支払い請求がくること。 2)それを避けるために、自分が親の扶養から外れたとしても、自分が国民年金(これは今のところ払っています)や住民税、市民税、健康保険の税金を負担しなければならないということ。また、親が会社から扶養手当をもらえなくなるという点。(ちなみに父親は普通のサラリーマンです。) 今のところ、ここまでわかっています。このことを考えると、やはり年間収入は103万を越えないほうがいいのでしょうか?また、親の扶養から外れた場合、自分が負担しなければならない全員の総額はどのくらいになるのでしょうか?それを考慮したうえで、いくらくらい稼がないと、親からの扶養を外れる意味がないのでしょうか? 質問内容の間違いも含めて、なんでもいいので、アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>(1)  ・この103万は税金に関する事   扶養親族なら、所得税で38万×税率分、住民税で33万×10%分、税金が増える   特定扶養親族なら所得税で63万×税率分、住民税で45万×10%分、税金が増える 参考:扶養控除(所得税・住民税)財務省 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/045.htm >(2)  ・住民税(区市町村税+都道府県税)は、103万ではなく93万~98万位からかかります(市町村で金額は違います)  ・健康保険の扶養は、これから1年間の見込み収入が130万を超える場合は外れる必要があります   (この場合の収入は、通勤交通費込みで108333円を超える場合が該当します)  ・親の会社が出している、扶養手当・家族手当等の規定は会社に依ります、103万とか130万とか、会社の規定次第です ・93万~98万(1/1~12/31)を超えると住民税はかかる ・103万(1/1~12/31)を超えると、所得税がかかる  (親は扶養控除:所得税・住民税、が受けられなくなる)  (勤労学生控除を適用すれば、自分に関しては、所得税等はかからない) ・月額108333円(通勤交通費を含む)を超えると、親の健康保険の扶養から外れる必要がある・・自分で国民健康保険の加入が必要:保険料発生 ・130万(1/1~12/31)を超えると、勤労学生控除に該当しなくなる ・親の会社の扶養控除は、外れる基準は会社の規定による >親の扶養から外れた場合、自分が負担しなければならない全員の総額はどのくらいになるのでしょうか?  ・親の負担増分も自分で負担するの意味なら   所得税:年度末で満23才以上なら    38万×税率分・・10%なら38000円、20%なら76000円、23%なら87400円   住民税:同じく    33万×10%分・・33000円   会社の扶養手当は、規定による、月額×金額分?、年額?   以上が、親の負担が増える金額(所得税の税率により負担増の額は違う)  ・自分自身の負担増は   収入に応じた、所得税・住民税の金額   国民健康保険料の負担(保険料は昨年の所得により計算される)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>からの扶養から外れ、親に多くの税金の支払い請求がくること… 「多くの」などという枕詞を載せる必要はありません。 親が少々の税金を払っても、わが子がそれ以上に稼いでくれれば親の本望です。 しかも基本的に、特殊なケースを除いて、税金は稼いだが以上に取られることはないのです。 >国民年金(これは今のところ払っています)や住民税、市民税、健康保険の税金を負担しなければならないということ… 全く混同しています。 親が、あなたを税法上の「控除対象扶養者」にできるかできないかのこのことと、あなたが「国民年金」や「国民健康保険」を自分で払わなければならないかどうとは、全く次元の異なる話です。 味噌もくそも一緒にしてはいけません。 また、親が、あなたを税法上の「控除対象扶養者」にできる収入しかなかったとしても、もそれだけであなたに「住民税」が全く課税されないわけではありません。 >やはり年間収入は103万を越えないほうがいいのでしょうか… >親からの金銭的な工面は一切ないの… 話が矛盾しています。 親から仕送りがないのなら、扶養、扶養って金魚の糞みたいなことを言っている場合でないでしょう。 稼がなければ生活できないのでしょう。 103万だの 130万だの言っている時でないですよ。 >親の扶養から外れた場合、自分が負担しなければならない全員の総額はどのくらいになるのでしょうか… 【所得税】 給与で 130万以下なら課税なし。130万以上になるなら、「所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm が「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額を上回る部分の 5%から。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 【住民税】 基本的な考え方は所得税と同じですが、種々の「所得控除」の額は少しずつ違います。 また、自治体により若干の差異はあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan 【国民年金】 金魚の糞とは全く関係なく、20歳以上の国民は原則としてすべと納付義務があります。 【国民健康保険】 その前に、親の健保から外される要件を親に聞いてください。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 少なくとも 103万円ではないと思いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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