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個人再生と住宅ローンの連帯保証人

父親名義の住宅ローンの連帯保証人になっています(親子リレー)。 返済額がまだ2000万円近くありますが、返済が厳しい状況に陥っ ております。他にもローンがあります。 仮に父親が自己破産なり個人再生した際、私に住宅ローンの返済請求 が来ると思うのですが、個人再生は住宅ローンは関係ないと聞きまし た。私が住宅ローンを払えなければ私は自己破産するしかないのでし ょうか?いくら親子とは言え、20才そこそこの時に何の疑問もなく 印鑑を押しただけなんです。今は結婚もし、親とは別に暮らしていま す。法的には絶対返済義務があると思うのですが、納得できない部分 もあり、当然のように親子間の関係もギクシャクしています。 どうしたらいいのでしょうか?個人再生は最悪仕方ないにしても、自 己破産だけは絶対にしたくありません。職場には知られないと聞きま したが、給料を銀行に差し押さえられたりしたら生活できませんし、 離婚も必至です。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 支払いが収入を圧倒的に上回ってしまったのです。 返済できないことと、破産状態というのは別です。 関係はしますが、同一ではありません。 債務に相殺するだけの資産が有れば破産状態ではありませんから。 > 父はアパートも所有しており この状況では再生は難しいですね。 住宅ローンは別処理できても、大きな収入源が無くなりますから。 残債の支払計画が難しいと思います。 > 金融機関という大きな括りで情報を回したりはするのでしょうか? 破産すると、全国に公告されます。 金融機関を始めとして、あらゆる業種、あらゆる人、知りたい人は知ることが出来ます。 金融機関は、信用情報機関で情報を共有します。 この共有情報は基本的に5年を期限としますが、官報情報は10年保存の所もありますし、各企業では期限無しで保存する所もあると思います。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 親子リレー 連帯保証人ではなく、連帯債務者ですね。 > 父親が自己破産なり 破産した場合は、連帯して債務を返す責任がありとなります。 この為、一括で全額を返すことを求められます。 交渉で、家を処分した残額にすることや、分割にしてもらうことを求めるのがやっとですね。 > 私が住宅ローンを払えなければ私は自己破産するしかないのでしょうか? そうなります。 > 20才そこそこの時に何の疑問もなく印鑑を押しただけなんです。 成人ですから、法的には全く関係ないです。 残念ながら、知らない方が悪いという法体系となっていますので。 > 個人再生は 再生で住宅を残すとすれば、住宅ローンは除外してこれまで通り返済を続けていく。 その他の債務は減額して3~5年で支払うという処理となります。 > 自己破産だけは絶対にしたくありません。 親子リレーと言うことですから、ある程度高齢の親と思います。 そうすると、定年等も絡んでくるので、再生計画が認められるかも微妙となります。 また、退職金が財産となって、減額自体微々たるモノとなって、破産と変わらないと言うこともあります。 > 給料を銀行に差し押さえられたりしたら生活できませんし 差し押さえられる前に、破産手続きにはいるしかないですね。 親子リレーなら、どちらにしても時間の問題で住宅ローンを支払っていくこととなるのは決定していますから。

sousou1111
質問者

補足

細かなご回答ありがとうございます。 やがては破産の道を選ぶしかなさそうな気がしてきました。 父はアパートも所有しており、今回こちらに多くの空き部屋 が出た為返済が苦しくなりました。アパートの保証人にはな っておりません。 支払いが収入を圧倒的に上回ってしまったのです。 アパートを処分してそのお金を住宅ローンに充ててほしいと 思っています。アパートの価値は3,500万円ほどあります。 私は破産しても失うのは車くらいですから、返済に困る生活 をするならいっそのこと破産を選んだ方がいいのですね。 住宅ローンは信金に返済しているようですが、私は銀行と郵 便局、労金しか持っておりません。金融機関という大きな括 りで情報を回したりはするのでしょうか? 親には悪いですけど、自分には自分の生活があり家族があり ますので、辛いです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>個人再生は住宅ローンは関係ないと聞きました。 その通りですね。 個人再生は、住居を手放す事無く借金を整理しよう!というのが基本です。 住宅ローンの場合は、そもそも債権者が抵当権を設定しています。 返済が不可能になった時点で、競売などの手続きに入る可能性がありますね。 >私が住宅ローンを払えなければ私は自己破産するしかないのでしょうか? 債務者(親)が返済不能になると、連帯保証人(質問者さま)は借金を弁済する法的な義務を負います。 親が個人再生を申請した場合は、この時点から3年以内に完済する必要があるようです。 住宅ローンを3年以内に完済するのは、不可能に近いですね。 >20才そこそこの時に何の疑問もなく印鑑を押しただけなんです。 残念ですが、言い訳に過ぎません。 20歳を越えているからこそ、連体保証人になる資格があるのです。 >どうしたらいいのでしょうか? 1.住宅ローンを、代わって返済する。 2.自己破産する。 3.親の住宅を購入する。 以上の方法ですかね。 連帯保証人は、保証人と異なり「いつでも返済義務を負う」のです。 住宅ローンの通常は、親族に迷惑をかけないように銀行子会社の信用保証会社に連帯保証人を依頼します。質問者さまの親は、この保証代金を無駄な出費と考えたのでしよう。 先ず、親の住宅の課税評価額を市町村役場でご確認ください。 この評価額までは、不動産ローンが可能です。 この額と住宅ローン残金を比較し、住宅ローン残金が小さい場合は「親から不動産売買契約を結び、3の対応を行なう」事です。 不可能ならば、自己破産を勧めますね。 自己破産は、現在の資産を処分するだけで「将来の給与差し押さえは無い」ですよ。

sousou1111
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 何となくですが、自分の今後の運命が分かったような 気がします。 ローン残高1,900万円に対して確か土地・家屋の評価額 は1,200万円くらいだったと思います。 もう無理ですね。 自分は今賃貸アパートに住み、預貯金もほとんどなく、 資産に当たるものは車(3年落ち、今年の7月に車検) しかありません。失うのはこの車だけなんでしょうか? 車は諦めても良いと思っています。仕事を失うのと給与 等が押さえられるのが一番の心配なのです。

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