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持分を売りたい

相続した権利で道路の持分があります。面積は約60坪。地目は公衆用道路。持分は私が1/8ですが私自身はその道路の権利以外の関わりはありません。道路には全部で5人所有者がいます。ある所有者の持分1/8には銀行の抵当権が設定されています。 この道路にだけ面していて他の道路に面していない土地で持分がないところが2軒あります。おそらく20年くらいは住んでいそうに思われる個人です。通行権などの登記はしていません。自然発生的に通行権はあるのかもしれませんが。 私はそのどちらかに持分1/8を買ってもらおうと思っています。 さてこのような場合にはどの程度の金額を提示したらよいのでしょうか?周辺宅地の市況は坪25万円程度です。道路ですので固定資産税はかかりません。名義変更等に関する諸費用は5万円程度と司法書士に見積もってもらいました。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • sacra39
  • ベストアンサー率32% (34/106)
回答No.3

建築基準法における道路の種類を市町村役所の建築指導課にて調べて下さい。 道路には法的に色々な種類がありますが、建築基準法上の道路として認められている場合(例えば位置指定道路)、その道路に面した土地を持っている人は、特に持分を所有していなくても住宅ローンの利用は可能です。 所有しなくて困るケースとしては、水道やガスの前面道路配管の工事をする際に、土地所有者の承諾が必要となるケースですが、他の持分所有者も居るので、質問者様の同意が無くても工事は可能です。 従って、不動産的な価値は「0円」 そのまま所有し続けても、何ら収益は生みません。 登記も買主が自分でやれば登録免許税のみで出来るので、土地持分が無い二人の方に、タダで差し上げればよいとおもいますよ。

poolplayer
質問者

お礼

市役所に聞いたところ「位置指定道路」とのことでした。ですので持分があるないはまったく関係ないようです。 持分を無料であげるにしても費用のことを考えるとこのまま残しておくほかないように思えてきました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • 0621p
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回答No.2

道路を利用するだけなら持ち分を買うメリットは特にありませんが、道路の持ち分に銀行の抵当権が設定されている人がいるように、住宅ローンを利用する際には道路の持ち分があるかどうかが重要になる場合もありますので、現在持ち分のない家が売ったり、建て替えで新たに住宅ローンを借りる際には、持ち分があったほうが良いです。その点を強調して交渉されたら良いと思います。 しかし不動産の場合は、売りたいと言えば買いたたかれ、買いたいと言えば足元を見られるのが常です。 このような話に相場というものはあまりありませんが、とりあえず周辺の相場の半値くらいで話してみてはどうでしょうか。 それから、持ち分のない二軒のどちらかに、ではなしに、その二軒に半分ずつ買ってもらったらどうでしょうか。そのほうが金額が低くなって買いやすいし、持ち分を持つ事に意味があるので、1/8でも1/16でもかまいませんから。

poolplayer
質問者

お礼

確かに2軒で半分ずつ持分を持てば費用負担も減りますね。そっちの方向で考えて見ます。 値段はあってないようなものみたいですね。 ありがとうございました。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 お相手の立場に立ってみてください。  いずれの方にしても現状で何の不自由もありません。将来のトラブルに備えてと言う意味では良いかもしれませんが、それを説明されて相手の方が納得され、この不況下で当面意味のないお金をいくら出すかでしょう。銀行さんにしても他の物件と一緒に当該物件の登記簿上の権利を担保に取っただけで、それで価値のある権利ということにならないと思います。私には、自分の判断で売りも買いも出来ない土地は二束三文にしか思えません。

poolplayer
質問者

お礼

建替えでローンを組む場合などは道路に持分がないと通行権の設定を求められる場合もあるそうですよ?売買するときも不利になると思います。権利のない道路に面する土地を買う人がおられるでしょうか? 将来にわたって借り入れ不要で売買もしない人だけを回答者さんは想定しておられるように思えます。

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