• 締切済み

特許の請求項の記述が曖昧なのですが

ある会社が原料のブレンド比率に関する特許を取ったのですが、その請求項の書き方が非常に曖昧で、見方によってはうちの会社で作っている製品の中で、もしかしたら偶然その比率になっているものもあるかもしれません。内容(従来の技術等)を読めば明らかにうちの製品は除外されるのですが、請求項目だけを読むとやはり見方によっては引っかかる可能性がありそうです。ちなみにこの業界では昔からいろいろな原料を自由にブレンドするのが当たり前であり、偶然その比率になってしまう可能性が有ります。ちょっと詳しい人に聞くと、特許は請求項に書かれている事がすべてであり、内容は関係ないんだ、というような事を言います。このような場合、実際には特許権の侵害になってしまうのでしょうか?

みんなの回答

noname#81972
noname#81972
回答No.2

補足要求:本当に特許になっているのですか?単に出願公開されただけということはありませんか?(素人さんがよくやる間違いなので念のため。) アドバイス:こんなところで素性の知れない人の意見を聞いてないで、専門家(弁理士さん)のところに行って鑑定をしてもらいましょう。発明の内容やtransfer12さんの会社の事業内容がわからない回答者には判断できません。 なお、先使用による通常実施権は、特許権[取得]日時基準ではなく、出願時基準です。ウソ情報に騙されないようにお気をつけください。 特許法 第79条(先使用による通常実施権)  特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

transfer12
質問者

お礼

これは実際に特許になっています。最終的には弁理士に相談する事になると思いますが、こういうケースでは一般的にどう解釈するのか疑問に思ったので質問してみました。有り難うございました。

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  • ok4129
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.1

他社が持っている特許権をよく解析してみてください、特許権習得日時が御社の製造する製品の販売日時より、遅い場合には御社の製品についてはクレームが発生しないと思います。 先に製品を製造していたのですから、・・・先使用件が認められると推察されます。

transfer12
質問者

お礼

先使用権は今後製造するものに関しては適用されないと認識しています。今後、安心して製造を続けるためにも実際にこの特許がどこまでの効力があるのか知りたかったのです。有り難うございました。

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