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贈与税について質問です。

住宅購入資金として、自分の親から400万円、 奥さんの祖母から600万円の贈与を受けます。 建築予定地は奥さんの祖母所有の土地に建築するのですが、 祖母からの贈与は相続時精算課税制度適用外だと聞きましたが この場合、かなりの税金が取られてしまいます。 なにか、うまいやりかたは無いものでしょうか? 住宅購入目的の場合は関係ないと思いますが 夫婦どちらの両親も満65歳未満です。 よろしくお願い致します。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>祖母からの贈与は相続時精算課税制度適用外だと聞きましたが 適用外です。 >うまいやりかたは無いものでしょうか? とりあえず、出し分に応じてそれぞれの名義で登記しておけばいいでしょう。 そして、相続のときに、貴方がたが相続すればいいでしょう。 また、日曜日の新聞で「贈与税の大幅減免」という記事があったばかりです。 それによると、首相のことばで、「高齢者が孫にお金を渡して家や車を買ってくれたら贈与税を安くしたり、0にすることは検討の余地がある」と言っているというものです。 これを、追加経済対策の目玉政策にしたい意向のようです。 ですので、もう少し待ってから家を建てるというのもひとつの手でしょうね。

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その他の回答 (3)

  • janjanja
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回答No.4

 600万円をあなた一人がもらうのではなく、300万円奥さん、300万円あなたと分けてもらえば、基礎控除が二人分となるので、節税にはなります。  600万円を一人で贈与の場合は、82万円  300万円ずつ、二人で贈与の場合は、19万円×2人=38万円  44万円節税になりますね。

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回答No.3

No.1の方の方法で、資金負担割合で共有名義にします。 建物を贈与する場合は、固定資産税評価額なのですが、 建築費用の3割から5割ぐらいと言われています。 固定資産税評価が決定した年の翌年に建物の持ち分を贈与すれば課税対象となる金額が小さくなるので、贈与税も少なくなります。 こういうときのために、110万円の非課税限度額の範囲内で、せこせこ贈与していく方法が意外とまっとうな節税策だったりします。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

取りあえず費用提供分共有にして、奥さんに遺贈する遺言書いてもらった らどうでしょう。

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