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診断書を会社へ提出する

風邪で3日間休んだですが、診断書を会社へ提出してくださいといわれました。 会社に言われたら必ず出さないといけないのでしょうか・・・。 経費は自分持ちがあたりまえなのでしょうか。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

有給休暇であれば理由は問わずに与えなければなりません。 しかしながら、時期変更権を行使できるような事であれば、それ相当な理由が必要になりますので、相応な理由があったと言う事で医師の診断書を求める合理性があるでしょう。 また、休みが多く、体調不良で遅刻や早退など健康的な不安を認める場合、安全配慮義務として医師の診断を取得して予見できる危険を回避する必要=つまり安全配慮義務 と言う事で提出を求める場合があります。 (その後で激務にさらして死なれたら補償しなくてはいけないので会社が困る。) その提出により行う手続きの利益が本人にある場合は、本人負担で会社の都合で請求してもらう場合は会社負担です。

  • fumidai
  • ベストアンサー率33% (34/103)
回答No.2

診断書はある意味(従業員-会社間)究極の個人情報なので、「秘守義務の無い人が見れる」であれば、反対できると思われます。通常は、産業医が見て、人事に判定結果だけを出すだけでないとまずいと思います。医者は法的に秘守義務がありますが、単なる人事の人間はそんなものありません。 うちでは、3日間くらいなら、「私用」で終わりです。事実として病欠かもしれませんが、個人的な都合である事も間違っていません。 なお、少々規約に反するコメントになってしまいますが、診断書の費用は会社持ちが当然だと思います。就業規則によりますが、「私用」なのに費用の負担をさせるのは、おかしいです。 裏をかんぐってきつい憶測をすれば、病欠なら給与、賞与の減額、昇給、昇格上の不利益をこうむる可能性があります(うちはそうです)。体調管理もできていないとの事でリストラ候補になりかねません。すくなくとも、長期病欠なら、成績査定は最低にならざるを得ないです。やさしい会社ならそれらをすべて補填してくれるかもしれませんが、その様な会社だとすると今の時代、うらやましすぎます。

lovei55
質問者

お礼

有難うございます。 病欠だけで不利益がすごいんですね。 基本的にこうだということがわかれてよかったです。 とても参考になりました。 就業規則が、手持ちに配られてないので、会社で確認後相談してみます。

noname#85957
noname#85957
回答No.1

就業規則に載っているはずです、見てみたらどうでしょう 普通出しますよね、賃金の関係も有りますからね 経費は自分もちでしょうね、参考まで

lovei55
質問者

お礼

有難うございます。 就業規則によるものなのですか。見てみます。

lovei55
質問者

補足

経費は、領収書で会社負担というのは会社側がokすれば可能なのでしょうか・・・

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