• ベストアンサー

内容証明

貸しているお金を返してもらえず、携帯も相手の都合で止まっており連絡が取れません。 内容証明を送るのですが、もし裁判になった場合 裁判費用は請求できるのでしょうか? 費用は分からないから内容証明には書けないですよね? 後、借用書は書いてもらってて、印鑑も押してあります。 裁判になった場合、有効でしょうか? 私にとっては大金で困っています。 なんとか取り戻したいのです。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

電話で連絡を取ろうとした内容、日時、場所などをしっかり記録しておいて下さい。 内容証明郵便を送る前に、普通郵便、配達記録郵便で請求しておくと、内容証明郵便についても、そういう方法で連絡を行ったが、返答が無いためにやむを得ず行った措置、適正な対応を行なってくれたら本来かからなかった出費って事で、請求を行う根拠に出来ます。 同様に、裁判費用についても、内容証明郵便での請求を行ったが改善しないため、本来なら必要ないのだがやむを得ず行なったって事で、請求の根拠が出来ます。 段階的に、着実に処理して行く事が肝要です。 内容証明郵便による請求の後、裁判所から支払督促を送達してもらう手があります。 > 費用は分からないから内容証明には書けないですよね? 内容証明郵便の代金は、事前に計算できます。 それに加え、いついつまでに支払いが行なわれない場合は、以降行なう手続きの費用についても、追加請求を行いますって事を伝えておきます。 > 私にとっては大金で困っています。 > なんとか取り戻したいのです。。。 金額によっては、弁護士、司法書士に相談、依頼し、弁護士名義などでの請求を行う方が確実です。 普通の人が自分で手続き出来るのは小額訴訟あたりまででしょうから、そこまで行って、支払命令が出たのに支払わないとかなら、弁護士へ依頼、弁護士費用を請求するのもアリかも。

lovekitty0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.6

いくら貸しているかによって、裁判の形態も選択が可能になります。 貸したのが60万以下 この場合は、簡易裁判所での少額訴訟が有効です。 弁護士も必要なく、一回の開廷で判決まででます。 費用も、1万円前後に切手代を予納するだけで、少額訴訟を申し立てする書類も簡易裁判所にあり、書き方も裁判所の事務官が教えてくれます。 貸したのが140万円以下の場合は、簡易裁判所での支払督促と言うのがあります。 支払督促の申し立てをしたら、相手に簡易裁判所書記官が支払いなさいと書類が送られ、相手には14日間の異議申し立て期間が与えられます。 その間に、相手が異議申し立てをすれば、通常訴訟になり、140万円以下なら簡易裁判所での裁判になります。 これも、弁護士の必要はなく、自分での訴訟が可能になっています。 裁判所に出す、準備書面等の作成も、書記官がきちんと教えてくれますから、指示に従えば比較的楽に作成できます。 140万円を超える場合 これは、訴訟をするにも地方裁判所になりますので、弁護士を選任する必要があります。

lovekitty0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

内容証明郵便はそういう通告をしたこと借用証書は債権があることの証拠になります 裁判で勝訴しても取り立ては自力でしなければなりません 最終的には差し押さえということになります 差し押さえは所有物のほかに金融資産や給料などに対してできます 相手が無収入で差し押さえるべき資産もないいわゆるホームレスのような状態だったら債権の取立てができないばかりか裁判費用まで負担することになります 相手の状況を確かめてからのほうがいいと思います

lovekitty0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

回答No.3

>裁判費用は請求できるのでしょうか? >費用は分からないから内容証明には書けないですよね? 書かなくても裁判費用は、普通敗訴した側が払います。 >裁判になった場合、有効でしょうか? それが全てではないものの、証拠として採用された場合 かなり有効な物になると思います。

lovekitty0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

裁判で勝てば裁判費用も請求できます。 しかしたとえ勝ってもまた裁判請求しないと金は取れません。 差し押さえなどの手続きが必要ですが、 相手に預金、財産がなければ意味がなくなります。 内容証明には裁判費用を含むとして置けばいいでしょう。

lovekitty0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

借用書は有効です。裁判費用も請求できます。

lovekitty0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

関連するQ&A

  • 内容証明を受け取ってもらえないが、その効力は?

    こんにちは。 ある人物にお金を貸していますが、相手には払う意思がありません。借用書は交わしており、そこには一定期間以上支払が滞った場合の損害金に関する記述も明記してあります。 そこで (a)ある期限までに支払われなかったお金に関しては借用書の内容に基づいて損害金を請求する、(b)さらにある一定期限までに支払を行う意思表示を示さない場合、法的手段をとるという内容の内容証明を相手に出しました。が、それさえも相手に受け取ってもらえなかったということで書留が私の元に戻ってきてしまいました。 郵便局に問い合わせたところ、内容証明の内容自体は受取人に受け取ってもらえなかったとしても郵便局で5年間保存されるとのことでした。 このときの内容証明の効力に関してご教示いただければと思います。 (1) 訴訟になった場合、この内容証明は私が相手に対して支払を要求していたという有効な証拠になるでしょうか? (2) 内容証明は法的な効力はもっていないにしろ普通訴訟を起こす前には一度こちらの意思を相手に明示し、そのことを証拠に残しておくために相手に送るケースが多いと思います。しかし相手にそれさえも受け取ってもらえない場合、即訴訟に移るものでしょうか?それとももう2,3度内容証明を送るほうがいいのでしょうか? (3) 訴訟になった場合、相手が内容証明を受け取らなかったことを証拠に、相手には借金の返済に関してまともに話し合う意思がなかったということを示せるでしょうか? 弁護士に相談するが一番いいのでしょうが、借金の額が小額(200万以下)なので困っています。場合によっては行政書士に依頼することも考えていますがまずは自分で情報を集めてみようと思いました。 どうかよろしくお願いします。

  • 内容証明について

    こんにちは。いつも色々なご指導頂き有難うございます。 借金の返済で相手がなかなか応じてくれないので内容証明を出そうかと考えています。どこかで読んだのですが 裁判所内で内容証明を送ると封筒に裁判所の印鑑?が押されて威力が増すと聞いたので早速家庭裁判所と地方裁判所の両方に言って問い合わせたのですが「裁判所内から発送は出来ない」と言われてしまいました。本当のところはどうなのでしょうか? 借金額が200万以上なのでこちらとしても何としてでも 取り返したく考えています。 もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

  • 内容証明や裁判について!ネットショッピング…

    内容証明や裁判について!ネットショッピング…(>_<) ネット上で家電を注文しました。 しかし入金などせずにいたら ご入金が確認できない場合、内容証明書の発行、債務の確認、と 順を追ってご請求させていただきます と連絡がありました。この場合今後どうなりますか?裁判などしたらお金かかるのですが4万ぐらいで請求してきますか? このままほっといた場合どうなるか教えて下さい。 キャンセルできないみたいです よろしくお願い致します。

  • 内容証明から支払い督促

    よろしくお願い致します。 2人で同額のお金を持ち寄り事業を始めたのですが、 2年でこちらが事務所を離れる事になりました。 そこで離れる前の2ヶ月分の給与等の請求をしたのですが 「支払うお金が無い」との事だったので<内容証明>を 送付しました。もし、相手が受理しない場合は支払い督促を 簡易裁判所に申し立てるつもりです。 支払いを請求する際にはこの方法でいいのでしょうか? 一応自分で調べて内容証明を送付する事まではしたのですが、 その後は支払い督促を申し立てて相手からお金は取れるのでしょうか? もしくは<弁護士仲裁センター>に依頼した方が良いのでしょうか? 先方からお金を支払わせる時の方法を教えてください。 こちらは新事務所を設立する資金もかかっているにも関らず 相手はそのまま事務所の名称・電話・名刺を使用しています。 内容証明には名称変更・電話番号変更等は明記したのですが・・。 何か良い方法がございましたら教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 内容証明・遅延損害金について

    知人がある人にお金を貸していて、連絡は取れず・ようやく取れても嘘ばかり。借用書は無く、内容証明を相手に送付しています。内容証明の中身の一部に、 「右貸金XXX,XXX円及び、XXX,XXXに対する平成○○年XX月△△日(返済期限)以降完済まで、年◇◇%による遅延損害金を下記口座に・・・」 という文章がありました。(多分このような感じ) その相手は、内容証明を送付してから一年を過ぎてようやく返済してきたのですが、今まで支払いは月5,000円のペースで支払ってくるようです。知人は、返済してきたんだからそれでもいいかという感じです。 そこで質問です。 ・内容証明に記載している遅延損害金は、請求するのは自由で、請求されたら絶対支払わなくてはならないというわけではないのですか? ・相手が、支払いが遅れたから遅延損害金は払わなくてはならないということを認知していて遅延損害金を払う意思がある場合、この内容証明の内容ですと、相手が月5000円で支払っていくとなっても、内容どおり完済まで遅延損害金は請求していいのでしょうか?

  • 内容証明の送り先

    内容証明の送り先 はじめまして。 私は、友人の家族の入院費用という名目で、5~8月で7~8回にわたり、 費用を立替をしてきて、友人に対し、約30万円貸しを作りました。 一番最初に、立て替えたのが5月で、5月末には返すという借用書も書かせましたが、 それ以降に立替た分も含め、8月中旬の時点で返金がありません。 友人には、返す意思があるようで、返すお金も用意できてるそうなのですが、 いざ返す予定を立て、その当日になると、なにかと相手の都合が悪くなり、受け取ることができません。 相手側の事情もあるだろうと考慮こそしていますが、なぜ返金ができないのか、その事情を口頭で聞くのみで、実際確かめることができてません。 両親に相談したところ、それは寸借詐欺じゃないの?といわれ、 友人を信じたい気持ちと、お金を早く返してほしい気持ちとで葛藤が絶えません。 はじめに渡したときも、すぐに返すから・・と確認した上で、貸しているのですが、 こうなってしまった以上、相手の誠意というものが正直あやふやに見えてしまいます。 そうしているうちに、その友人と連絡が取れなくなり、不安だけが募っていくばかりで、 いろいろ調べて、意思表示という形で内容証明を送る・・という方法があることを知りました。 しかし、これは親しい友人間ではふさわしくないとも書かれていました。 けれども、一向に煮え切らない態度で、言ってだめなら、こういう方法も辞さないのかなと考えています。 そこで、質問なのですが、この内容証明は、郵便である以上、住所が不可欠ですが、 相手は入院費を工面するため、生活も切り詰めているために、 勤務先で普段寝泊りしています。 このまま、じっと返金されるのを待つというのもありますが、 決して余裕資金から捻出しているわけではないので、できるだけ早く返していただきたいです。 現住所不定の場合、勤務先の○○様宛という形で、送付はできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 内容証明について

    平成16年に喧嘩を起こし、昨年12月に裁判が終わりました。 今年に入り、会社に投書(裁判のことを細かく書いている)、その後何度か会社に電話が掛かってきています。上司より聞いております。 内容は詳しくは教えていただけませんでしたが、「会社での処分はしているのか」などのようです。 4月より、職場が変わりました。今回の件でです。 会社としての正式な処分は、まだでていませんが、もうすぐ出ます。 今の上司は、弁護士にも相談するな、何もするなです。 今も会社への嫌がらせの電話は続いていると思います。今後も嫌がらせの電話は続くと思うので、 内容証明を送ろうと考えています。これで止めるとは思っていませんが・・・ 内容証明を送った後に嫌がらせが続く場合は、法的処置を取る場合は証拠となると思いますが もし、内容証明を送った後に嫌がらせを止めた場合は、それ以前に行っていた嫌がらせ行為の損害賠償請求とかは、可能でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 借用書と印鑑証明書について

    知人にお金を貸していますが、借用書を作っていません。 借用書と印鑑証明書をもらおうと思うのですが、 その場合実際に貸した日付で借用書を作成すると借用書の日付と現在取得する印鑑証明の日付が異なってしまいますが、 借用書の日付を現在に合わせたたほうが良いのでしょうか?

  • 内容証明で貸金請求書を送る時の書き方について

    元彼氏に貸したお金が借用書の期日までに支払われなかったので、内容証明で請求書を送ろうと思っております。 インターネット上に「貸金請求書」のテンプレートがいくつかあったのでそれを参考に内容を検討しているのですが その中で、分からないことがあり質問させていただきました。 参考にしたテンプレートはこういったものです。↓ ------------------------------------------------ 私は貴殿に対して平成○年○月○日までに金○万円を、弁済期を平成○年○月○日、延滞金年○%と定め、貸し渡しましたが、現在に至るも全く返済されておりません。 つきましては、本書面到着後○以内に金○円及びこれに対する平成○年○月○から完済まで年○%の割合による利息をつけて、下記銀行口座にお振込みにてご返済ください。  ○○銀行○○支店、普通口座99999999 なお、上記期間内に送金がなされず、何等の誠意ある回答も頂けない場合には、訴訟その他の法的手続に移行致しますので、その旨申し添えます。 ------------------------------------------------ まず、 借用書に書いてある金額のほかに、それ以前に貸したお金を合算して請求したいのですが 「私は貴殿に対して平成○年○月○日金○万円を」という感じに記載することができません。 かつ、以前いつ貸したか日にちが分かりません。明確に分かるのは借用書の日付だけです。 その場合、借用書の日付で、金額は合算額を記載してよいのでしょうか。 他の書き方がよいでしょうか? また、振込みで支払って欲しいのですが、「下記銀行口座にお振込みにてご返済ください。」の後に「振込手数料はご負担いただきますようお願いします。」と記載したほうが良いでしょうか? それから、「もし○○までにお支払いなき場合には、訴訟、強制執行~」の後に「またそれにかかる遅延利息、訴訟費用、弁護士費用も含めて請求することを申し添えます。」という記載はしたほうが良いでしょうか? 内容証明の記載に詳しい方、是非教えてください。 宜しくお願いします。

  • 内容証明送達後

    質問があります。 貸金請求のため、内容証明を送りました。 内容証明が、相手方に届いた後に、連絡が途絶えました。 確認したところ、既に転居後で、住所変更届も出されていません。 このケースだと、内容証明の中身が、有力な証拠になるのでしょうか?