- ベストアンサー
就業規則に関して(専門家の方の回答を希望します)
自分が勤務している会社では、就業規則によって終業時間は18時とされていますが 実際には17時過ぎると退社する人が数名います。 就業規則自体が全社員に開示されていない(総務の人に言えば コピーしてもらえます)のと、入社時期によって面接時の終業時間が 異なる(17時か17時半で、18時はいません)のが原因だと思います。 (先日も18時が終業時間である旨、上から全体朝礼で話はありました) 上記のような場合、就業規則と面接時の条件とどちらが優先されるのでしょうか。 また、就業規則が優先されるのであれば、早退する人に対しての罰則は 無いものでしょうか。 早退して同じ給料を貰えるのが納得いかず、会社に進言するにも法的な 裏付けがあればと思い、質問いたしました。 法律専門家の方々のご意見を頂戴できれば有難いです。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- Tabcatcher
- ベストアンサー率76% (55/72)
- mapponew
- ベストアンサー率22% (309/1373)
関連するQ&A
- 就業規則をもらってません。
今の勤めている会社は7時50分に 朝礼があり、18時00分に終業 という形で、8時間を超える 1時間分は職務手当という 項目で残業代1律¥30,000を(係長以上はなし) もらっています。 本来、朝礼時間の10分間は、給与として 支払うべきものではないのですか? それとも、曖昧に職務手当てに含めてしまう ことも可能なのですか? ちなみに就業規則は配布されていません。 会社の総務の管轄のロッカーに入っています。 就業規則を見せろと言われれば 見せるらしいのですが、 コピーはさせてもらえないとの事。 ロッカーに入っているものを勝手に 断り無しに 規則をコピーしたら犯罪なのでしょうか? ※17時から18時はパートを除く社員 が全て、職務手当てという風に適用されています。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 就業規則
こんにちは。 うちの会社は労働時間は9:00-18:00(12-13 休み時間) となっております。 半休をとりたい場合は4時間働けばいいので 当然2-出社ということでいいですよね。 ところが就業規則では半休は1時からと定めています。 これはそもそも違法でしょうか。 またそのとき、そのような規則は無効になるものと考えて いいですか。 また、以前早退したとき9-12まで働いて午後事情があり早退しました。 私の日給は1日ほぼ1万であるにもかかわらず、7000円引かれてました。 これも違法な気がするのですがどうでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 民法、労基法、就業規則について質問です。
先日上司に退職をする旨と次が決まっている事を伝えました。 その時に上司からは「在職中の転職活動は上司の許可が必要。君のやったことは就業規則違反。退職するしお互い時間の無駄だから何もないけど懲戒解雇にするケースもある。」と言われました。 私は「就業規則よりも法律が優先権では?」と言いましたが上司は「就業規則が優先」と言っていました。勿論会社の人間は自分に有利な発言しかしないでしょうから信用はしてませんが。 わからないのは就業規則の立ち位置です。法律のほうが就業規則より上だと聞きましたが実際はどうなのでしょうか?就業規則を破った場合、法的な罰則はあるのでしょうか? また、法律のほうが優先なら就業規則なんて守らなくていいと言うことなもなりますよね?道義的な話を抜きにしたら。破ってもいいルールの存在意義はなんでしょうか? 法律に詳しい方、回答お願いします。
- 締切済み
- 裁判
- 就業規則が開示されません
私は4月から契約社員ですが、勤務先では就業規則が開示されていません。病欠とか色々聞きたい時は都度、総務課に聞かなければならず、大変やりにくいです。契約社員には就業規則開示義務はないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 就業規則(残業)について
私の会社の就業規則は、8時30分始業、12時~1時昼休憩。午後5時終業。残業する場合は30分休憩の後残業する。というような感じです。実際残業がつくのは6時30分を過ぎてから1時間単位(6時30分で1時間の残業がつく)という運用をしています。 まあ定時に帰れるわけもなく、残業してもほとんど残業代がでないのでその時点で違法なのですが、8時間を超えた場合に残業代を支払うという労働基準法が優先されると、午後6時以降が残業ということになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 会社の就業規則を見たことがないのですが
いくら頼んでも就業規則を開示してくれません。退職時に就業規則を強引に見れるとおもうのですが、内容が運用されていない場合についておしえてください。たとえば、入社時に求人票で土曜の出勤がありますということを了承して入社しました、。しかし、就業規則にそれが載っていなかった(土曜は休み扱いだった)場合、すべての土曜出勤は休日出勤となり、時間外の未払いとして請求できたりするのでしょうか。 よろしくおねがいします。
- 締切済み
- 転職
- 従業員にとって有利な就業規則のある会社?
時給1.000円の場合ですが 「就業規則で「所定労働時間を超えて労働させた場合は125%の時間外労働割増賃金を支払う」となっている場合は就業規則が優先されるので、所定労働時間を超えた時間(17時から18時までの1時間)についても1,250円の時間外労働割増賃金の支給が必要になる。 労働基準法は労働条件の最低の基準を示すもので、従業員にとって就業規則の方が有利な場合は就業規則が優先されるためである」 とはいうものの、この法定内残業時間について、所定労働時間を超えた分については、従業員にとっての就業規則が有利なように作られている会社は…皆無に近いですよね? やはり所定時間内は9時から17時、法定時間内の9時から18時までの1時間については残業代が課せられないところがほとんどなのでしょうか? もしそういうところで働いている、働いていた、話をきいた…というようなことがあれば教えてください。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 就業規則について
うちの会社では、パートを数人雇っています。以前は50人近くいましたがあまりにも遅刻欠勤早退が多く、仕事に支障が出ていたため再度就業規則を決めなおし再募集という形で雇いました。結果、20人のパートが残り再雇用という形で雇いました。この雇用内容に遅刻欠勤早退が多い場合は停職、解雇処分とすると盛り込まれています。しかし、それでも家庭の事情とかで遅刻欠勤早退がなくなりません。その理由を聞くと再雇用の前は、「家庭の事情で休んでもよかったから」と言ってきます。社労士を通して新雇用契約書と就業規則を労働監督署に提出し許可されたものなのでこの場合、パートは就業規則違反になり上記処分の対象になりますか?これ以外にも上記内容の改善が認められない場合、解雇処分するともうたっています。
- 締切済み
- その他(ビジネス・キャリア)
お礼
回答ありがとうございます。 詳細に記載いただきまして、非常に分かりやすかったです。 もう暫く改善されるか様子を見てから次の手を考えたいと思います。 回答、参考にさせていただきます。