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姉が亡くなった際の遺産相続について
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- nnekk5963
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- mukaiyama
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>身内は、父、母、姉、弟です… 法定相続割合によるなら、親が全額相続、父と母とで半分ずつです。 親が健在な限り、兄弟姉妹は関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html >生前の姉の意向として父には、できるだけ相続させたくないと… 父が納得するならかまいませんが、遺言書がない限り、父の同意を得ずして父を排除することはできません。 >生命保険は、父以外に相続名義になっていました… 生保は、分割対象ではなく証書に記載された受取人のものです。 死亡した本人が受取人になっている場合のみ、分割対象です。
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