減点なしの事故なのに違反運転者講習って?

このQ&Aのポイント
  • 2004年の8月に、コンビニの駐車場で人身事故を起こしました。
  • 行政処分としては、減点なしで30日の免許停止となり、停止処分者講習6時間を受講しました。
  • しかし、運転免許証の更新連絡書には違反(3年)の記載があり、違反運転者講習(120分間)を受けることになりました。
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減点なしの事故なのに違反運転者講習って?

2004年の8月に、コンビニの駐車場にて人身事故を起こしました。 そのときの行政処分としては、減点なしで30日の免許停止となり、停止処分者講習6時間受講しました。 講習の当日、免許センターで係の人に聞いたときは、「減点はしないが、事故が大きかったため講習を受けて貰うことにしました。次回免許の更新まで違反がなければゴールド免許です。」(事故当時はゴールド免許でしたので。) このように聞いていたのですが、先日運転免許証更新連絡書が届いたので中を見ると、 ・運転者区分(有効年):違反(3年) ・受講する講習の種別:違反運転者講習(120分間) このように記載されていました。 違反運転者講習を受けることに抵抗はありませんが、免許の種類がブルーで3年になることが納得できません。 公的機関の通知なので、間違いではないと思うのですが納得いかないので、本当に私の受ける処分?は正しいのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ferretlove
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回答No.1

>免許の種類がブルーで3年になることが納得できません。 免許の更新日までに5年以上無事故無違反が条件です。 2004年8月の事故で免停になってますから2009年8月以降で5年以上ですね。 ですからブルーで正解、納得してください。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
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回答No.3

#2ですが、そのような処分方法は聞いたことありませんが、特殊な処理として違反者講習を受講することで処分終了になったものと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E5%8F%8D%E8%80%85%E8%AC%9B%E7%BF%92 6時間という講習時間と減点なしというキーワードからはこの違反者講習を実施したということしか思い浮かびません。 それで、違反者講習を受けたということは、違反はあったけど、講習を受けることによって、前歴、累積点ともクリアにするものですから、ゴールド免許の対象にはなりません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

>そのときの行政処分としては、減点なしで30日の免許停止となり、停止処分者講習6時間受講しました。 >講習の当日、免許センターで係の人に聞いたときは、「減点はしないが、事故が大きかったため講習を受けて貰うことにしました。次回免許の更新まで違反がなければゴールド免許です。」 このような処分の仕方は聞いたことがありません。 免停の処分は点数の累積のもと成り立つという制度ですので、免許センターの方の説明が間違っていたのか、ご質問者が説明を聞き間違えて理解したのかどちらかだと思います。 もう一度センターに、「減点はしないが、事故が大きかったため講習を受けて貰うことにしました。次回免許の更新まで違反がなければゴールド免許です。」 こういう処分をすることがあるのかどうか確認してみて下さい。

kazushi8413
質問者

補足

道路外の事故と言うことで確かに減点はされませんでした。 まず、弁明の機会と言うのでしょうか?そのときに、「減点はしないが・・・」を聞きました。次に講習が終わった後に、再度別の人(講習の講師)に聞いても、同様の回答でした。 だから納得いかないのです。

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