• ベストアンサー

株主総会 不信任案決議

定期株主総会で取締役信任決議で、ある取締役に不信任動議が出た場合には、不信任される理由を明確ににしなければならないでしょうか。 不信任理由が正当な理由なしで、大株主の意向だけ決議されるのかどうかという質問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

役員に任期があり、満了後再任されないことに特段の理由は理由は不用です。累積投票等により得票できなかった場合も同様です。 株主は、特定の事項につき説明を求めることができます(会社法314)。 不信任といいますが、解任でしょう。理由なしに決議可能でしょうが、 解任するなら、当該取締役は正当な理由がないことをもって損害賠償ができます(339)。 ですので、大株主とはいえそれ相当な理由を開示して総会に臨まないと大やけどするでしょう。

gtr8419
質問者

お礼

kgrjyさま 回答ありがとうございました。又システムが良く判らずに回答補足に追加質問させて戴きました。 また、よろしくおねがいいたします

gtr8419
質問者

補足

定時株主総会での、役員2年期間満了、その総会で正当な理由なしで(314条で説明義務がなされない時)不信任された場合は、解任(339条)という扱いになるのでしょうか? あくまで期間満了で、再任(信任)という流れが、動議で不信任される場合に、解任とは意味が異なると思いますので、理解するためにも ご面倒ですが、再度アドバイスお願いいたします

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#1です。 質問者さんの「不信任」がようやくイメージできました。 動議として議案を提出する分には、なにがしかの説明をもとめられることはあっても、 株主の議決権行使(不行使)には説明は求められることはない、 ということでよろしいでしょうか。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

定時株主総会であれば、「信任決議」も「不信任動議」も取締役選任(再任)の議題の決議に包含されるところ、その決議は法令または定款に定める出席数・議決権数によりおこなわれます。 この場合、既にご回答のあるとおり、株主の議決権行使に理由は問われませんから、正当な理由があろうがなかろうが残念ながら無関係です。

gtr8419
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。

関連するQ&A

  • 株主総会決議通知

    株主総会で取締役の改選があり、前取締役社長は任期満了により退任しました。 総会後の取締役会で新社長が選任されています。 この場合の株主総会の決議通知はどちらの社長名で出状するのでしょうか? 又、根拠法or何か参考文献が有ったら教えてください。

  • 株主総会での決議事項

    会社法第361条(取締役の報酬等)で、 取締役の報酬等は定款に当該事項を定めていないときは、 株主総会の決議によって定める様に有るのですが、 株主総会では、報酬総額の限度を定めれば、 その具体的配分を取締役会に委ねても良いとするのは、 どの様に調べれば良いのでしょうか。 関係法令・判例など分かれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 株主総会が取締役の解任決議をするには,正当な理由が

    株主総会が取締役の解任決議をするには,正当な理由が必要である。 答えは×ですが、本当に×ですか? 意味がわからないのですが。 平成18年44問目 会社法

  • 株主総会での役員報酬の決議について

    基本的な質問ですみませんがよろしくお願いします。 定時株主総会で役員報酬等の決議をすることになるのですが、個人別に記載する必要があるのでしょうか?株主総会で総額を、取締役会で個別の決議をするのでも構わないのでしょうか?また、事前確定届出給与を行っている場合は何か処理方法が変わってくることがあるのですか?取り留めない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

  • 株主総会 有効無効

    株主総会についての質問です。 例えば、 10人の取締役を累積投票によって選任する場合、 【11人の取締役を選任した株主総会決議は有効ですか?】 会社法について勉強しているのですが、 どうもこの質問に同答えを出せばよいかわからなくて、 どなたか教えていただけると幸いです。

  • 書面による総会決議

    商法253条に基づく書面による総会決議をしたいと考えています。内容は株式譲渡制限会社になること(定款の変更)なのですが、この場合取締役会決議は必要なのでしょうか。条文には「取締役又は株主より提案ありたる場合に於て...」とあるのですが事前の手続き何もなしで書面で同意のみ取り付ければよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 株主総会について

    株主総会における「動議」「提案権」「決議取り消し」とは何か、平易な表現で教えていただけるとありがたいのですが。また関連サイトがありましたらお教えください。

  • 一人会社 株主総会召集 

    お世話になります。 以下、取締役会設置会社ではない会社の設定です。 一人会社の場合に株主総会の召集手続きが不要な事は調べて解りました。 では、株主=取締役でない場合に、取締役に関与されることなく、一人の株主が株主総会を開き、その取締役を解任する事は法律上できると考えて宜しいでしょうか? それとも株主総会で決議すべき事項を取締役が決定しないと(会298条1項2号)、株主総会を開くことはできないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 株主総会と取締役会決議の瑕疵の比較について

    株主総会と取締役会決議の瑕疵の比較についておしえてください. 全く分からなくて困っております。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • これは株主総会の決議事項でしょうか?

    剰余金を配当する場合は株主総会決議事項だと思うのですが、無配にする場合も株主総会の決議事項でしょうか?根拠条文はありますか?