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自動車使用者への駐車違反注意処分の方法について

日頃、父名義の車両を運転しています。その車で私が何度か駐車違反を重ねたため、公安委員会より父宛に「弁明通知書」・葉書の「受領書」等が郵送されてきました。その中には、駐車違反の事実の確認後、公安委員会から放置駐車違反の防止意味で、違反をおこした自動車の持ち主に対して指示書の交付をし処分する旨、記載されています。私が起こした違反についても、今回の公安委員会からの郵便物についても、父にはまだ何も話していませんし、虫のいい話ですが、私が代理で手続きを行うなどして、全て内緒で済ませられる方法があればと思っております。 (1)この事実を認めるとこのあと具体的にどういう手続きを行うことになりますか? (直接自動車使用者本人(父)が警察へ出向く必要がありますか?) (2)父に内緒で済ませるにはどうしたらよりでしょうか? 実際このような処分を受けた方や警察関係の方や事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#47429
noname#47429
回答No.2

世の中そんな甘いものではありませんよ。  道路交通法これも刑法とかわらないと思ったほうがいいですよ。    罰金という略式で決着しているだけですが、あまりにも違反を繰り返すものには厳しい対処をしていきます。  今回がそのようですね。あなたに言っても効果がないと判断して使用者(所有者)である父親に出頭を求めているようですね。  さっさとその書類をみせて判断を仰がないと父親にも面倒をかけるようになりますよ。  自分のやった行為についてはつつみ隠さず親にはなすようにしないと大変なことになりますよ。 >(2)父に内緒で済ませるにはどうしたらよりでしょうか?  こんな気持ちでいるようでは救いようがありません。さっさと書類を親に渡しなさい。あなたに来た郵便物ではないでしょうが!

  • kasu3kou
  • ベストアンサー率7% (1/13)
回答No.1

はじめまして、確かに虫のいい話だとは思います。本来しかるべき代金を払い弁護士などに相談すべきことだと思います。あくまで想像ですが、かなり違反を繰り返したため公安に目をつけられたのでしょう。私の経験からお話しますが、専門家ではありません(だから無料デス)ので話半分に聞いてください。 一番いいのは親名義の車を日常運転していて違反が重なってしまい申し訳なく思っている、親にこれ以上迷惑をかけたくないし、反省もしている、今後は絶対に違反をしないし、安全運転に心がける。申し訳ない。自分だけの注意にとどめて欲しい。といった自分の気持ちを相手に伝えることです。 (1)相手に気持ちが伝われば注意で終わり、警察に出向くこともないし、これという手続きも無いでしょう。(書類に認印くらい?) (2)基本的には上記の方法で理解してもらえると思います。 違反の具体的な内容や回数がわからないので、悪質な場合はこの限りではありません。これを機会に安全運転を心がけてください。参考になれば幸いです。

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