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少額訴訟の請求範囲について
法律に詳しくない為、どなたかアドバイスをお願い致します。 2点質問があります。 少額訴訟を起こす場合、請求に経費を含める事ができないと読んだ記憶が あるのですが、民法何条に該当するのでしょうか? 例えば、訴状作成に要する費用や、証拠調査にかかる費用等、訴訟の前段として 内容証明郵便作成に要する費用等は経費という扱いになりますか? 二つ目は、慰謝料の解釈なのですが、精神的慰謝料として請求する場合、 相手方と約束した事が守られなかった為に、実現できなかったと「仮定」した費用(例えば、相手方の提出書類をもって各種申請を行う費用等)を 慰謝料として請求できますか? 実際は相手方の書類がなくても各種申請は完了できています。 但し、まだ相手方が提出するといった書類は受け取っていません。 つまり、実際は完了できているけれど、相手方の不履行が原因で 「もし」完了できていなかったらこれだけの損害が発生していた という主張と請求はできるのでしょうか? 以上2つについて、ご意見を求めますので、みなさまアドバイスを よろしくお願い致します。
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妻が浮気をして離婚する事になったのですが どこまで妻と浮気相手に慰謝料を請求出来るのか教えてください。 下記のどこまで可能? (1)浮気に対する慰謝料 (2)訴訟費用 (3)鬱病になってしまった為、治療費 (4)弁護士費用 (5)実は2歳の娘がDNA鑑定結果、浮気相手の子だった為、 自分の子供ではないのに育てた事に対する慰謝料 (6)子供を育てる為にかかったと思われる費用 あと、訴えるのは、妻と浮気相手を別々に訴える必要が有るのでしょうか?
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ご回答ありがとうございます。 費用についてですが、内容証明郵便作成や訴状作成準備にかかる時間を 自分の所得を時給換算した金額、およびそれらの調査や届け出の交通費等です。 これらは請求に含める事ができますでしょうか? また、大変お手数ですが、民事訴訟法第4章の該当箇所を引用して頂けると助かります。 2つめですが、具体的には車の購入にあたり、自賠責証書の受け取りが 当日出来なかった為、発行待ちで車庫証明が失効してしまう期限に 迫られ、自分で保険会社に加入確認を取り、名義変更しました。 これについて、結果実損害はなかったものの、 自賠責証書を未だに受け取っていない事による、実損害があった仮定 での慰謝料(というか、損害賠償になりますか?) 以上、まだ説明が足りていないかも知れませんが、追加でご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。