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少額訴訟を起こされました

犬の散歩中の事故について教えてください。 当方のゴールデンが先方の柴犬に唸られた為飛びつきました。 ゴールデンは噛む事をしませんし、人に飛びつくこともしませんが、それにより先方が柴犬のリードが巻きついて転んだと言うのです。 当方がリードを放していたため全面的に悪いのは認めてその場で何度も謝りましたが、先方はその場で110番通報をし、私はパトカーにより連行され取調べを受けました。 数日後先方は過失傷害で起訴し、私は再度取調べを受けましたが、警察でも些細な事故なので不起訴にすると言っています。 ここで初めて、転んで怪我をしたと聞きました。 問題はここからで先方はお金目的、嫌がらせ目的でいろいろなことをしていたのです。その間何度も電話を掛けて、慰謝料治療費を払えと言ってきましたが、金額は言わず、最終的には小額訴訟を起こしてきました。 そこでご質問ですが、 治療2日(連続)、捻挫全治1週間(診断書) 慰謝料9,300*7=65,100 休業損害5,700 治療費2,400 交通バス代680 弁護士費用25,000とありますが ・この程度のことで慰謝料9,300*7は妥当な金額なのでしょうか、 ・何か根拠又は判例のある金額なのでしょうか? ・7日分請求できるものなのでしょうか? ・少額訴訟で弁護士費用は請求できるのでしょうか? ・当方として答弁書の認否はどのようにすればいいでしょうか? 先方は最初から悪意を持って臨んでおり、 近所のかたがたからも「あいつは気をつけろ」と言われております。こんな相手には治療費以外払いたくないのです。 ぜひお知恵を拝借願います。 (Dec 24, 2005 02:08:26 AM)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 因果関係がないことを証明するには、この場合ですと、 1、現場の目撃者証言 に加えて 2、普段の行動の証言  (何かにつけて金銭を‘せびる’など) が、あればかなり有力なんでしょうけど。  貴方の飼い犬が、 ・人に飛びかかろうとしたりっていない ・先に相手の犬が吠えた為、犬に飛びかかっただけ  を確認の上、実際にその場でケガをしたとしても相手にとって 「通常の犬の散歩をしていれば起こりうる程度のこと」 「自分の飼い犬の散歩時に、あたりまえの注意を払っていればケガなどしない」  あたりではどうでしょう?

sakura0322_2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 パトカーが来たために事故後見ていた人はいますが、 直接事故を見ていた人はいません。 数日後、「あいつは嫌なやつで村八分になっている」や、 「お金を払うと、図に乗ってくるから気をつけろ」などの話を聞きましたが、 その人たちに又迷惑が掛かるといけないので陳述書をお願いするのは気が引けます。 「通常の犬の散歩をしていれば起こりうる程度のこと」を参考に陳述書を書いてみようと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.6

補足を受けてですが 犬が咬んだとかではないし怪我が打撲なので 裁判で被害を訴えても質問者に非がありと認められるかは難しいのではないでしょうか? (間接被害みたいなので) この相手はうまく事を進めてるように見えますが相手自身が立証困難な事は認識してるのではと思える節もありますから専門家に相談してみてください。

sakura0322_2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 新年にもかかわらず、御回答頂きありがとうございます。 些細な事柄なんですが、のどに小骨が刺さったような、 嫌な気持ちで、新年を迎えております。 とりあえず、弁護士に相談しようと思います。 弁護士費用のほうが高くつくかもしれませんが、 こんなことがまかり通ることがないように、頑張ってみようと思っています。 本当にありがとうございました。

  • zerunn2
  • ベストアンサー率15% (3/19)
回答No.5

 まず、通常手続への移行は当日法定でも弁論が始まるまでできるので待った方がいいと思います。  というのも、誤解のないように書いておきますと、一義的にあなたの、故意または過失により、相手に損害が発生し、その行為との間の因果関係、違法性を主張立証しないといけないのは相手の方です。それができなければ、あなたが争えば相手の請求は棄却されることになります。そうであるならば、いたずらに、通常手続にするより、少額訴訟のままで簡易に終わらせる方が得策です。もっとも、証拠上不利とか、いうことであれば、話は別ですが。 実際のところ、警察の取り調べ等でどういう状況だったんでしょうか。相手が、あなたの飼っていた犬(特につながれてなくて)、その犬が近づいて、相手が転んだということであれば、ある程度、治療費等はとられるかもしれないですね。

sakura0322_2002
質問者

補足

ありがとうございます。 相手は少額訴訟を起こすに当たり、弁護士を入れて弁護士事務所より訴状と陳述書が作成されております。 これは、因果関係、違法性の主張と立証に当たるのではないでしょうか? 呼び出し日の1週間前までに答弁書を提出しなければいけないと書いてありますが、当日に答弁書や陳述書を出してもいいのでしょうか? 警察でも「何でこれぐらいで告訴状を出すのだろうか」 「何か言ってきても相手にしないように」と言っております。 告訴状は私に話や交渉をする前に行っていますし、 私は転んだことも知りませんでした。 その後は慰謝料と、治療費を払えと数度にわたり電話してきましたが、具体的な金額は言わず「自分で考えろ」「常識がないのか」と言うだけでした。 もちろん治療費は覚悟しておりますが、脅せばいくらでもお金が取れるように思っている人にはそれ以上は払いたくないのです。 宜しくお願いします。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

とりあえずは少額訴訟を普通裁判に切り替えるように裁判所に回答すべきでしょう。 なぜなら、先方の怪我の因果関係がはっきりしませんし、弁護士費用は通常は認められませんから。 慰謝料についても、通常は通院日数を乗じるのが普通です。 とにかく少額訴訟は1日で決まってしまいますから、認めるわけにはいきません。

sakura0322_2002
質問者

補足

ありがとうございます。 答弁書は提出しようと思っています。 怪我の因果関係を認めないには、どのようにすればいいのでしょうか? 慰謝料を7日分も請求してくるなんて異常だと思いますし、 こんな相手がお金を取れるとなったら、安心して犬を飼えなくなると、近所の人々も言っています。 お知恵がありましたら宜しくお願いします。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

少額訴訟ていうことは一日(最初の口頭弁論の期日)で 審理を終えるため その日までに全ての証拠を提出しな ければなりませよ。 ここは金額がどうのこうのと言うよりも口頭弁論まで 時間がないでしょうから、少しでも多くの証拠や口頭 弁論時の回答を考えた方がいいですよ。 金額が妥当かどうかは裁判官が決めてくれます。 でも、転んだくらいで65,100の慰謝料が認められた ら、そいつがよそ見している間にわざとぶつかって転 んで100万の慰謝料でも請求したいくらいですね。 健闘を祈ります。

sakura0322_2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 証拠とは、どのようなものを用意すればいいのでしょうか? 回答はどのように言えばいいのでしょうか? うちの犬は普段はとてもおとなしく、散歩も毎日させており、室内で飼育しているなどの、署名はいただけると思いますが、証人として来て頂くのは心苦しいです。 何かお知恵がありましたら、宜しくお願いいたします。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

補足お願いします。 飼い犬が人を傷つけたのでしょうか? それから、少額訴訟を起こされても地裁での裁判を質問者が望めば少額訴訟の案件にはならなくなります。

sakura0322_2002
質問者

補足

ありがとうございます。 当方の犬は、相手方の犬ならびに人間を噛んだり、 傷つけたりしておりません。 逆に私の犬が蹴られたため、あわててうちの犬に覆いかぶさって転んでしまい、相手が転んだのを見ていません。 これは告訴状にも書いてありました。

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