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社会保険 扶養の遡りについて

今年の1/31 離職日 2/1~無職 主人の扶養に入りたかったのですが、前職の職場での退職書類が滞っており、全ての書類が届いたのが3/13でした。 その間、国民保険の手続きもしておりません。 2/15~3/15まで保険は何も入っていません 扶養に入りたかったのですが・・書類が届かなかった為; その後、3/16から長期の派遣の仕事が決まってしまい、3/16~社会保険適用となりました。 2/1~3/15までの保険の手続きはどうしたらいいでしょうか? 国保の手続きはしていませんし、できれば主人の扶養にしたいのですが、 彼の会社で遡ってもらい加入は可能なのでしょうか?

  • egg12
  • お礼率8% (4/46)

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

何で1/31に離職して、「2/15~3/15まで保険は何も入っていません」となるのかが不明ですね~。 ・医療保険 結論:小悪魔の囁きなのかもしれませんが・・何もしなくていいです。 本来の流れだと、次のようになります。  2/1から夫の健康保険で被扶養者→3/16から自分の健康保険の被保険者 遡って本来の流れに沿った手続きを行ったところで手間がかがるだけであり、家計が負担すべき2月分の保険料に増減はない。 よって、2月中に医療機関を利用しなかったのであれば、無視しても、ご質問者様の家計に於いては実害なし。 ・公的年金 結論:面倒だから、無視したら? 途中の説明は省きますが、2月は国民年金の第3号被保険者になれたが、手続きをしていないので第1号被保険者であり、且つ保険料未納状態。だけど遡って手続きをすれば第3号被保険者。3月からは厚生年金の被保険者。 年金は25年以上の保険料納付済み期間等があれば受給権を得るので、 多分その条件はクリアする。そうすると1ヶ月程度の未納は将来の年金受給額[老齢基礎年金]は大きく減額しない。且つ、障害に対する年金の受給要件は原則が「保険料納付済み期間が、全被保険者期間の3分の2以上」だから、こちらも多分・・条件はクリアできる。

egg12
質問者

補足

あ;間違えました: 2/1~3/15でした・・ 回答ありがとうございました

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