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保険薬価における、”利益”とは?

以前、「調剤薬の”仕入れ”に消費税は掛かるのでしょうか?」と質問した者です(http://okwave.jp/qa4522699.html) ご回答を頂いた後、更に薬価の決め方について厚労省に聞いたところ以下のHPを教えてもらいました。 → http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1203-8a.pdf このPDFの8ペ-ジ目) ここに、ピルフェニドンという保険薬価の決定内容が記載されている。 製品総原価446.40円 計流通経費(消費税を除く価格の7.6%)49.00円 営業利益148.80円 消費税32.20円 薬価=676.4円 上記に”営業利益”というのがありますが、これは”薬局の想定利益”ですよね? 財務省は、この利益を”製薬会社の利益”と言いますが、私にはそうは思えません。 どなたか、上記薬価の決め方での、”利益”の扱いについて教えてください。 以下、ある論文から引用: 製造原価+流通経費+利益+消費税を合計した676.4円が“薬価”である。確かに消費税は含まれている。但し、ここで問題なのは、財務省の見解では、非課税制度の売価に転嫁していいのは、仕入(上記でいえば、原価+経費)に関わる消費税額相当額であり、利益まで含めた“売価”の5%ではない。 つまり、本体価格に5%が掛かったものを“薬価=非課税”といっているのである。 “非課税といいながら、本体価格に5%を乗じた価格”を最終消費者である患者は負担させられているのである。(健康保険組合の負担分も含めての話である。念のため)結局、本来100円である薬価に消費税を加え、非課税保険薬を105円で患者は購入している訳である。これならば、保健薬を非課税などにすることなく、薬価を100円とし、窓口で5%を乗じて患者に105円請求すればいいのであって、“保健薬は非課税”という意味は全くない。上記は一見、患者にとっては同じ105円だから、“どちらでもよい”と捉えられがちだが、保健薬を課税とし、薬価100円x1.05を患者に請求する場合は、薬局は“仮受―仮払消費税”を“申告・納税(あるいは還付)”することになる。ところが現行法では、非課税のため、薬局は同じ105円を売上げても、納税する義務はないのである。つまり、医療機関が“消費税の益税を得ている”という驚くべき実態が現行法の“非課税制度”なのである。上記状況を厚労省で確認の後、再度財務省に問い合わせると、上記薬価算定時の利益は“薬メーカー”の利益であって、医者の利益ではない、と、驚くべき“事実誤認”の回答をしてきた。 (引用=財務省からの回答:・・・ご指摘の資料(PDF)は厚生労働省が作成したものと考えられますので、その詳細を承知していません。ただし、医療の価格については前回お答えしたとおりですし、資料(PDF)を見る限りにおいては、ご指摘のあった『利益』とは、製薬会社の利益のようですので・・・後略)

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回答No.1

貴方は知識が豊富過ぎて肝心の事、根底の事を飛び越えた思考かと存じます。薬価は厚労省が定めた金額で日本全国同じ金額です。又 価格決定に関しても毎年薬価改正が有るのはご存じですね。例えば消費税込みで100円と決まった保険薬は日本全国どの医療機関や調剤薬局で投与しても100円です。投与とは売買では有りませんので消費税も関係有りません。ましてや益税と言う発想はどこから出てくるのでしょう???と言いますのは医療機関は医薬品販売業の資格を持っておりませんので投与は出来ても販売は出来ません。 翻って 貴方の質問には厚労省も財務省も回答に困ったでしょう。と言いますのは一般の商売では勘定項目には 貸し方 借り方と有りますね。研究開発費、事業費、維持管理費、人件費、宣伝広告費費などなどの必要経費を差し引いたモノが純利益ですね。 所が貴方の文中の利益とは 粗利(荒利)を指していますので純益との食い違いはどこまで行っても折り合いは付きません。今一度 初級会計簿記をごらんになって下さい。 再度申しますが 100円で納入された保険医薬品は100円で投与です! ペーパーカンパニー社長 拝

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