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請求書の交通費は課税処理でOK?

初心者の質問で申し訳ございません。 ある派遣会社から派遣社員の実費交通費を含めた請求書が届き、今までその交通費を課税で仕訳をきっていましたがそれで正しいでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>派遣会社から派遣社員の実費交通費を含めた請求書が届き、今までその交通費を課税で仕訳をきっていましたがそれで正しいでしょうか? 正しいです。派遣会社に支払う派遣社員の交通費相当額だけでなく、派遣社員の人件費相当額も課税処理するのが正しいです。

nh3204ta
質問者

お礼

ありがとうございます。 本日上司を説得し解決しました。

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>上司が非課税だと言って、言うこときかないもんで。。 何を根拠に非課税だといってるんでしょうかねえ。No.1の方のおっしゃるとおり、交通費で非課税なのは基本的に海外旅費だけです。 たとえば自社社員の通勤手当や出張費も正当なものである限り全て課税仕入になります(消費税基本通達11-2-1、11-2-2)。課税仕入にならないのは必要な額を超えて支給しているような場合で、その場合には給与になりますから課税対象外ということになります。 派遣社員の場合、そもそも派遣料自体が課税仕入ですから、それに伴って支払う交通費も当然課税仕入であり、仮にそれが必要以上に高額だったとしても、その支払内容が交通費から派遣料に変わるだけで課税仕入であることには変わりないでしょう。だいたい、派遣会社への支払いは、請求書上の内訳に関係なく、全て派遣料として取り扱うのが普通だと思います。 仮に、派遣会社に払うもので課税仕入にならない支払いがあるとしたら、対価性のない「寄付金」に該当するようなものくらいだと思います。

nh3204ta
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日上司に再度言ってみます。

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  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

あなたは正しい! 参考までに旅費で課税仕入に該当しないのは 基通11-2-1によれば 海外出張旅費等です。

nh3204ta
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます!! 基通見てみます。 上司が非課税だと言って、言うこときかないもんで。。

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