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扶養親族者に分離課税申告がある場合

 こちらの方に何度か質問して過去五年分の父の扶養親族の追加をして還付申告が出来ることが判り申告書の作成をしています。  父の平成18年度の事業所得は20万円あり、繰越損失を使っていて所得はゼロになっています。 しかし土地の売却収入所得があり分離課税申告をしています。所得140万円ほどで所得税は4万円ぐらいです。 このような所得があるとこの年度は扶養親族になれませんか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>事業所得は20万円あり、繰越損失を使っていて所得はゼロになっています… 扶養控除や配偶者控除の要件である「合計所得金額」とは、繰越損失を相殺する前の所得額です。 まず、事業所得が 20万円あることになります。 --------------------------------------------- (注) 「合計所得金額」とは、 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額をいいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 --------------------------------------------- >分離課税申告をしています。所得140万円… 「合計所得金額」は 160万円と言うことになり、控除対象扶養者にはとうていできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sayamaro
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

親族について扶養控除を受けるためには、その親族の合計所得金額が38万円以下でなくてはなりません(⇒扶養親族になるための親族の所得要件)。 ここでいう「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 従って父上の場合、平成18年の合計所得金額の計算においては、 (1)事業所得は20万円であり、繰越損失を適用できません。 (2)申告分離課税の土地の譲渡所得が140万円です。 ゆえに、平成18年の合計所得金額は、160万円です。ですから残念ですが、平成18年については、父上は質問者の扶養親族になれません。

sayamaro
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうごさいました。

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