• 締切済み

軍隊と警察の相違点

軍隊と警察とは法的・政治的にどのような相違点・共通点があるでしょうか? 同時に、両者の活動限界・行動の根拠法はどのような相違点・共通点があるでしょうか?  そして、軍隊と警察の区別はどこにあるでしょうか?概念的ではなく理論的な回答を希望します。

  • 政治
  • 回答数12
  • ありがとう数21

みんなの回答

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.12

持論を展開したいだけなら質問ではなく、自分のサイトを立ち上げたほうがよいのではないかと。自分の説が正しいと自信があるのなら質問などする必要もないでしょう。補強も人に頼らず自分でやりましょう。 >法律が無制限に規定できるという根拠 法の支配と法治主義の違いをよく理解してください。法律について学ぶときに必ず最初に出てきます。 以下Wikiより  法治主義(大陸法) 法律上の根拠さえあればいかなる権利・自由でも制限できると解釈されうる余地があり、そのような考え方を形式的法治主義という 法治主義は、議会が作った法律であれば、その内容の適正を問わず、「悪法も法なり」とする。  法の支配(英米法) 「法の支配」の下においては、法律の内容は適正でなければならず、「悪法も法なり」とはしない。英米法系においては、権力者による恣意的な統治(「人による政治」)は、たとえそれが「法律(立法)」の手続を経てなされるとしても無効であると考える。 秘密警察がある国は、基本的に『「悪法も法なり」とはしない』という国ではないでしょうね。 >軍隊が自己完結が認められるのは、あくまでも国外の有事状況に限られる  自己完結とは目的遂行中(作戦行動中)のことを言うのであり、休暇中は軍隊も自己完結的な行動を行いません。 >ハーグ陸戦条約「正規軍規定」 正規軍とゲリラ軍の区別、捕虜の扱いなどを定めたもので、軍隊自体の法的定義をしたものではありません。 軍事法とは、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法(wikiより)です」。あくまで行動規範ですね。 (リンク先はハーグ陸戦条約)

参考URL:
http://www4.ocn.ne.jp/~tishiki/hagurikusen.html
bismarks05
質問者

お礼

お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.11

No.10です。 基本的な用語の意味を取り違えているようですね。 「自己完結」とは目的を達成するためのプロセスを全て自前で達成することをいいます。防犯活動は治安維持の一部でしかなく。防犯、逮捕、判決、投獄(処罰)全てそろって自己完結です。更に警察官自体の規律維持も自前でやら無くては自己完結とはいえません。警察官の犯罪の場合、裁判所で裁判を受けるのでは自己完結とはいえません。更に警備活動中も食事は仕出し弁当で、宿舎も一般の施設を利用ではこれも自己完結とはいえないでしょう。 「法的に」の定義も本末転倒です。秘密警察が「警察権力としての法的正当性」とか、「戦時国際法」の用件を満たせばとかありますが、法律はいかようにも制定できるし、国際法は条約の批准が無ければ有効でなく、違反しても相手国の制裁を受けるだけです。あなたの考えるような軍隊と警察を区別する法律は基本的に存在しません。法律の意味もわかっていないようですね。具体的にどの法が根拠なのでしょうか?  他に強制力を及ぼす武器をもった組織としては一般に警察と軍隊がありますが、警察が戦車や戦闘機を持ったら軍隊なのか?、軍隊が治安維持活動をしたら警察なのか?その辺を突き詰めてゆくと「自己完結性」が差として出てくるのでしょう。

bismarks05
質問者

お礼

お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました

bismarks05
質問者

補足

基礎的な間違いは、こちらではないと断定できます。 このケースで指摘される「自己完結」とは、行政行為全般を全て自律的に完遂することですが、軍隊の自己完結は軍法による担保なしには成立しませんから、当然のごとく、法的射程に収まるものでしかありません。そもそも、軍隊でも軍司法機能を軍隊だけで保持しているケースはありませんから、警察と大差がありません。それとも、軍隊が軍司法全てを管轄している国などあるでしょうか?  軍隊が自己完結が認められるのは、あくまでも国外の有事状況に限られることであることも自己完結の内容の問題になります。平時に軍隊は自己完結的な行動を全て行えないのは、自衛隊法でも諸外国の国法でも明白でしょう。 次に、「法的に」という定義が本末転倒であることはありえません。 法律は無制限に規定することはできません。例えば、法律自身の改定は、自然法などの制約下にありますし、上級法の制約下にある以上は、当然制約はあります。そして、その上級法になるのが憲法もしくは、自然法などの規範です。 ちなみに、法律が無制限に規定できるという根拠などはどこにもありませんので、あしからず(つまり、DDDRSさんの暴論としか判断できません) 具体的に法的な規定は、戦時国際法(ハ0グ陸戦条約「正規軍規定」と回答してますが、大丈夫ですか? 持論を強弁するのは結構ですが、具体的な事実事例を出して説明してください。あなたの知性ではそうでも、実例がないでは説得力も見出せませんので・・・

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.10

大変興味深く拝見しております。 さて、何か本末転倒のような気がするのでいろいろと。 軍と警察は基本的にその目的が違いそれによって組織が作られるというのが基本じゃないでしょうか? 警察は、あくまで法執行の一部の機能を遂行するだけで、「処罰しないならば警察は司法を必要としない組織」は間違いです。 判りやすく言うと「処罰しないなら逮捕できない。逮捕するためには司法の裏付けが必要」。よって、司法の裏付け(処罰規定の実行)なしには、警察は犯罪捜査や防犯活動ができない。 軍の場合は、一般の国の刑法に違反する「殺人や破壊」などを命令によって遂行することがある組織なので一般法と異なる軍法が必要になり、「作戦行動中は一般法の適応を受けない。よって軍法が必要」でしょう。 軍人といえども平時の窃盗や交通事故では警察に捕まります。軍法先にありきではありません。 目的別で言うと警察は治安維持(法治の遂行)、軍隊は軍事行動(地域占領や他国軍の排除)、それに沿って組織が作られるというだけです。 皆さんあなたに合わせて答えているようですが、他の人も言うとおり「軍隊と警察を区別する一般的な法規範は存在しません。」だと思いますよ。 それから「警察も自己完結型になりつつある」も間違いです。軍と警察の違いは基本的にはNo.3でよいと思いますが補足すると、堺屋太一の著書には、警察が自己完結型になるとそれ自体が軍隊のようになる。(旧ソ連のKGBやナチスの親衛隊) 確か江端謙介だったと思いますが「独裁的国家の場合、秘密警察などが軍隊と同じようになり(自己完結&武装)二重の軍を持ち非効率」というのもありました。

bismarks05
質問者

お礼

お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました

bismarks05
質問者

補足

>軍と警察は基本的にその目的が違いそれによって組織が作られるというのが基本じゃないでしょうか?  目的の相違点はあると思います。ただし、その相違点が極めて難しい問題点を含んでいるという趣旨で質問しています。   >判りやすく言うと「処罰しないなら逮捕できない。逮捕するためには司法の裏付けが必要」。よって、司法の裏付け(処罰規定の実行)なしには、警察は犯罪捜査や防犯活動ができない。  これは違うと思います。逮捕は警察の目的である治安維持活動の中の一翼にしか過ぎません。警察機能の主体は「防犯」と考えるのは、警察業務の大半が防犯を目的化していることにあります。あくまでも防犯活動の結果で、検挙・逮捕があるだけということです。  逮捕するために司法権の担保が必要ですが、行政処分は司法権の必要性はありません。警察は行政処分も多く取り扱う存在ですから、逮捕・検挙だけで評価することに問題はあるでしょう。  警察の主要業務は、「行政処分」であるというのは、その相対量の推測にすぎませんが・・・・ >軍人といえども平時の窃盗や交通事故では警察に捕まります。軍法先にありきではありません。  ご指摘の通りですが、例えば、軍人が行った犯罪の性質では、軍施設でなくても軍法が及びます。そもそも軍人という概念の理解の問題があると思います。  警察に捕まるのは、”軍人として”ではなく市民として逮捕されるに過ぎません。  つまり、一個人として、軍人・市民の両面を持っていると考えるのが妥当だということです。   >皆さんあなたに合わせて答えているようですが、他の人も言うとおり「軍隊と警察を区別する一般的な法規範は存在しません。」だと思いますよ。  思う根拠を提示されることを希望します。 ここでは、たとえば、ハーグ陸戦条約の正規軍規定などは、一般人でも正規軍規定を満たせば、軍人にもなります。  しかし、それを満たさない限りは、軍人にはなれません。(軍隊にもなれません)。  正規軍と警察の相違点としては、これが一番明確かと思いますが、まだ納得していません・・従って、質問しているのです。  自衛隊が軍隊ではないという建前が、自衛官を縛るように、行政行為は法的正当性なくば行えません。  「瀬戸内シージャック事件」を考えれば、武力行使の正当性を確立しない状況は、決して好ましいことではないでしょう。  行政マンは、行う行為の正当性があるからこそ、行政処分が行えるのであって、法的正当性が確立しないままでは、自制してしまう極度に悲壮なる立場なのですから・・・・  次に自己完結型の話ですが、事例にあがっているKGB・SSなどは政治警察(秘密警察)であり、警察とは異なります。日本の特高・ゴシュタポの事例も含めて、これらは警察権力としての法的正当性は認められません。行政処分の範囲を逸脱していますし、司法権になっている時点で、警察になりません。  いわゆる「インテリジェンス」という組織であって、警察と区別するべきものでしょう。「秘密警察」という用語がつかわれるのは、公にできない権力であることであって、公にすることが多い警察とは異なるでしょう。    次に、自己完結型について補足すると、軍隊の自己完結力の担保は、戦時国際法にあります。しかし、警察が正規軍に化けることは不可能ではありませんから、法的規定をもってした考える必要性があるということです。現状の警察が、戦時国際法の要件を満たせば、軍隊のように自己完結することも可能であるということです。  本末転倒という意味でさらに言えば、ヘタすればミリシア(民兵)ですら、軍隊になれるわけで、警察はもっと軍隊に近いと言えるでしょう。  何が警察か?軍隊か?という禅問答の部類ですが、補足させてもらうと以上のように私見を持ちます。   もし、他に問題があれば、回答・補足説明ください。持論を正当化する目的ではなく、回答から思索の材料を得たいだけの話です。 まだまだ自分でも納得できない部分がありますし、達見の人の見解を知りたいので、以後もよろしくお願いします。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.9

>>補足的に個人見解を述べさせてもらうと、一般的に警察と軍隊と分離するのは、警察は一般法の制約でしかなく、軍隊は一般法以上の軍法による統制によって組織化されたものと考えています。つまり、武力の保持の問題ではなく、管轄法の相違点というのが私見です。<< 軍法というのは、一般法「以上」と言うより、一般に適用されない(軍人のみに適用される)という意味では特異な法制度です。法的には確かに軍法で統制される組織を軍隊と言うことになりますが、では軍法とは何か、ということになると、軍人に対して適用される法律ということになりますから、管轄法が違う、という論は、学問的にはちょっとトートロジー的な罠に陥りそうな気がしますね。 軍隊と警察を区別する一般的な法規範は存在しません。かろうじて国際法(陸戦法規やジュネーブ諸条約)にそういう区別につながりそうな条項が見えますが、軍人や文民(警察)の定義まで行われているわけではないので、根拠法を示すことはできません。 学問的に言えば、司法権の統制の下にあり、最終的に対象者を裁判にかけることが目的であるのが警察なのに対し、行政権の統制の下にあり、対象者を自国領域から排除することが目的なのが軍隊、というような区別はあります。軍隊も治安出動する場合がありますが、それは軍隊が警察機能を有するからではなく、警察力で対応できないからに過ぎません。また警察は行政府の一機関ですが、実際の権力(逮捕権など)を行使するには司法のお墨付きが必要であり、司法権の統制下に置かれています。これは軍隊にはない特徴です。 ついでに、機能的には、自己完結組織であるのが軍隊、そうでないのが警察という分け方も可能かもしれません。物資の調達、補給機能まで含めて持っているのが軍隊ですが、警察にはそういうサプライ機能はなく、一般企業などに依存しているので自己完結型ではありません。警察官は単独で権限を行使することが可能ですが、軍人は単独でなく上官の命令に基づき行動することが、他に対する加害行為(攻撃)を合法化する条件であることも重要でしょう。

bismarks05
質問者

お礼

お礼遅れて申し訳ありません。 回答ありがとうございました 大変参考になりました

bismarks05
質問者

補足

>法的には確かに軍法で統制される組織を軍隊と言うことになりますが、では軍法とは何か、ということになると、軍人に対して適用される法律ということになりますから、管轄法が違う、という論は、学問的にはちょっとトートロジー的な罠に陥りそうな気がしますね。 ご指摘の問題提起はそのとおりだと思います。軍法とは何か?という検証作業こそ、軍事・軍隊と政治的に規定する最大の問題だと思います。 ただ、補足的に意見させてもらえば、軍法とは、戦時国際法射程に収まる組織(正規軍)を統制する法律という・・・概念でも整理できるような気がします。  もっとも、ご指摘の通り、「軍法とは何か?」という重要命題を精査していないことは注意されて然るべきことと思いますので、今後注意します。  さて、警察権力は司法権による担保があるというのは、一面の事実ですが、行政法権限での行政指導権限を有することは、軍隊との類似性とも言えます。警察は司法権が付きまとうのは、法執行の問題であって、処罰しないならば警察は司法を必要としない組織と言えます。そして、警察の至上命題は、なにより防犯であり、予防措置ですから、警察の本質は、行政権限の射程であると解釈するべきと思います。  ご指摘にある警察と司法の関係は軍隊にないものですが、軍隊は軍司法を持つ独特性ということで考えると、司法権とは分離したものであると考えることは重要だと思います。  次に警察にはロジスティクス的行政機能がないという意見ですが、これも若干違和感を感じます。警察においても一般行政を支援する活動(行政イベントの警備活動)などありますからサプライもあると思います。ただし、軍隊が自己完結型の行政であるということは大きな相違点だと思いますが、警察も自己完結型になりつつあるように思えています。もっとも、軍隊ほど自己完結力はありませんから、ご指摘は相違点としてよく分かりました。  お礼の書くべき部分ですが、長文になりましたので、こちらに記載しました。  大変参考になりました。今後の思索に参考にさせてもらいます。ありがとうございました。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.8

No.2です。 > 諸外国の文民警察派遣はどう説明するのでしょうか? > 文民警察は外交の属するものです。従って軍隊だけに限りません。 「諸外国」?日本でも文民警察派遣の例はありますけど? まず法的に言えば、国内法の軍法・警察法の概念では無く「国際平和協力法・PKO協力法」で派遣されます。 種類・関連法は、自衛隊の場合は防衛法・自衛隊法、他の役人は外事法・国家公務員法。 文民警察はあくまで文民,内政官として派遣されます。 従い、文民警察の性格は、軍隊を除く他の内政省の文民と同種で、更に敢えて「文民」警察としている点で、戦闘を目的とした軍隊の派遣と一線を画している点は明らかです。 > 軍隊の活動限界は軍法であって、警察とは別ですが、警察機能よりも狭い権限とも言えることはどう説明できるのでしょうか? 軍隊・軍法が、有事を想定したものだからです。 戦時中の日本・ナチスや、北朝鮮の様に、常戦・有事を前提にした場合、軍隊の権限が高まる点は、歴史的に証明されています。 > 同時に、交戦以外の軍隊活動(占領地の統治活動)は? 軍法の範囲内で、占領地の内政体制が出来るまで、暫定的に許容ということが原則になるでしょう。 例外的に、GHQがFECやACJなどをも凌ぎ、日本を実質的に長期統治した例もあります。 > その法根拠は? 日本の場合、外事を含む情報機関は下記の構成です。 お好きな法的根拠は、内閣法などを調べて下さい。 内閣情報会議 合同情報会議 内閣官房 内閣情報調査室 防衛省 情報本部 自衛隊 情報保全隊/陸自中央情報隊/海自情報業務群/空自作戦情報隊/陸上自衛隊情報科/自衛隊情報保全隊 警察庁 警備局/公安課 警視庁 公安部 道府県警察本部 警備部 警察署 公安課 海上保安庁 警備救難部 情報調査室 法務省 公安調査庁 外務省 国際情報統括官組織

bismarks05
質問者

お礼

>「諸外国」?日本でも文民警察派遣の例はありますけど? 日本にないとは言ってません。ガンボジアの悲劇を忘れてもいません。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.7

質問者の言う理論的とか、法的根拠とか言うのは日本においてであるという前提で回答します。 日本国憲法は軍隊の保持を禁止していますので、日本に軍隊は存在しません。では軍隊とは何かというと、政府の解釈によれば、「自衛のための必要最小限度の実力」を超えた戦力を持つ集団、ということになります。 すなわち、(警察の延長線上に軍隊があると仮定した上で)警察と軍隊を区別するのは、日本の法制度においては、その保有する実力(武力)の違いである、と解釈することができます。 実際、自衛隊も通常の武器使用においては警察官職務執行法の適用を受けます。防衛出動においては自衛隊はその保有するすべての火力を敵に放射することが可能ですが、それも政府解釈によれば、自衛のための実力行使の範囲を超えることはないはずですので、日本の現行法において警察と軍隊を区別することはできません(軍隊が存在しないから)。 では軍隊としての必要最小限度を超える実力とは何か。かつて政府解釈では、自衛のための核兵器保有もあり得るとしていましたので、その概念は極めて相対的であり、法的に定義することは困難です。政治的には、現在一般に行われている解釈として、敵地攻撃機能を持つことはできないと考えられているので、爆撃機、大陸間弾道弾、「攻撃型」空母、戦略原潜のような戦略兵器は保有できないということになります(一時、空中給油機も不可とされた時期がありましたが、現在は可能だと考えられています)。現行の日本の法体系においては、すなわち、こうした兵器を持つか、持たないか、というのが「軍隊」と「警察」の分かれ目である、ということになります。 質問者がこういう回答をお望みならば、という前提でお答えしていますが、もしご不満ならば補足をお願いします。

bismarks05
質問者

お礼

 基本的に日本には軍隊がないことになっていますので、一般的に軍隊・警察という概念の質問です。 ・回答の警察比例問題について私見がありましたら補足してもらえると、有難いです。  日本の警察と軍隊という意味では、よく解りましたし、納得できる説明でした。ありがとうございました。  補足的に個人見解を述べさせてもらうと、一般的に警察と軍隊と分離するのは、警察は一般法の制約でしかなく、軍隊は一般法以上の軍法による統制によって組織化されたものと考えています。つまり、武力の保持の問題ではなく、管轄法の相違点というのが私見です。

回答No.6

警察の目的は防犯で犯人検挙はその結果論になり、軍隊は警察機能まで保管しませんし総合行政でもありません。根本的に警察の目的から違うような気がします。そして話が違い、外交に属する文民警察は軍隊だけに限りません。警察とは別で軍の活動限界は軍法にありますが、よりも狭い警察機能権限と言え、同時に軍隊活動は交戦以外のものです。占領地の統治活動はなぞです。この回答は一般概念ではなく法根拠というレベルです。また質が高い回答がほしければ質の高い質問が必要と思いますが、法根拠のない話は質問として書き込まれていませんので、法根拠を提示する必要があります。

bismarks05
質問者

お礼

軍隊は警察機能の一部を補完しているといえるでしょう。事実上、治安出動での治安維持権限などは警察行動です。 法根拠を提示した上で回答してほしいと確認しておきます。

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.5

禁止事項があるのが軍隊 行使事項があるのが警察 禁止事項で律せられているので、禁止されていなければ、その他の行為をやってもいいのが軍隊 だから、毒ガス禁止が条約で決まるまでは、第一次世界大戦で、双方で毒ガスを使っています。そのことで、誰かが罰せられたというのは聞かない。 行使事項で律せられているので、警察官の業務の多くは、報告書作成に費やされています。○○の法律で許されているので□□をしたという報告書。 アメリカの映画で印象的に言えば、軍隊は捕まった(降伏した)段階で、降伏した方が 『ジュネーブ条約に基づき 云々』とか、自分の階級を示す行為(正規の軍隊であるということ)を行い、相手側の軍隊に、禁じられている行為をさせないようにします。 警察に捕まったときには、警察側が『逮捕者の権利として』と、言ってます。これは、警察が行使事項で律せられているので、逮捕者側に言わなければならないとされているからです。 このように、権利の保護において、似たような立場である捕虜と逮捕者とでは、権利主張の発言者が逆になります。

bismarks05
質問者

お礼

軍隊も警察も、禁止事項・行使事項で律せられています。

noname#80357
noname#80357
回答No.4

結果的にそうならないことが例外的にあるとしても、警察はあくまで犯人を健康なまま拘束して牢屋に閉じ込めることを目的としています。 http://www.news.janjan.jp/government/0704/0704043085/1.php?page=2&action=table

bismarks05
質問者

お礼

>警察はあくまで犯人を健康なまま拘束して牢屋に閉じ込めることを目的としています。 警察の目的は防犯であって、犯人検挙はその結果論でしょう。 軍隊は警察機能まで保管する総合行政でありますから、話は違うでしょうが・・・・ 根本的に警察の目的から違うような気がしますが・・・・・・ お疲れ様でした。ありがとうございます。

  • toku8
  • ベストアンサー率26% (64/246)
回答No.3

<軍隊と警察の区別はどこにあるでしょうか? ↓ たぶん 堺屋太一さんが定義していたような。。。 1.軍隊 自己完結が可能である組織      (すべてが組織内でできること、医療:軍医 建設:工兵       運送:大量移動手段有り 裁判:軍法会議 懲役:営倉       教育:軍大学 葬式:従軍僧 食事:炊事班・・・)   警察 自己完結機能は原則として無い 2.装備    軍隊 他の組織を殲滅できる武器を持つ   警察 制圧のための武器に限る 3.生活様式   軍隊 原則として共同(寮)生活   警察 家庭から通勤

bismarks05
質問者

お礼

 この程度のあいまいな規定はどうでもいいです。その法根拠を提示してほしいのです。 というか、堺屋太一みたいな素人の話のレベルで説明されても・・・・・ 質問で書きましたが、 このような「概念的な回答」ではなく理論的回答を希望します。 お礼なので批判しませんが、できれば法根拠などを明示してもらわないと説得力を感じません。

関連するQ&A

  • 共通点、相違点

    タンパク質分子とDNA分子の特徴を考えたときに、この両者の似ているところと違うところってどのように似ていてどのように違うんですか? どっちもATGCの4種類からなるものですよね?それ以外に共通点や相違点はあるんですか?わかる人がいたら詳しく教えてもらえるとうれしいです。

  • ヤフー・楽天・(ライブドア)の共通点と相違点

    ヤフー・楽天・(ライブドア)の共通点と相違点を何でもよいので沢山あげてください☆ 例えば、何かに特化した事柄でもいいです。具体的には、 「どちらもネットショップをやってるけど品数がヤフーの 方が断然多い!」とか。。。 <例> 【共通点】どちらも、ネットショップをやっている。 【相違点】共同購入は楽天だけ。      ヤフーは、ポータルサイトである。 等です。(上のは例なので、本当かどうか分かりません。) 共通点相違点以外にも、何かトリビア的な両者に関する 情報がありましたら教えて下さい!!

  • クラスタリングとロードシェアシステムの相違点

    クラスタリングとロードシェアシステムの説明を読んでいても、同じもの としか捉えられません。 両者の相違点、特徴、区別を御教授下さい。

  • デュルケーム、マルクス、ウェーバーの共通点と相違点

    デュルケーム、マルクス、ウェーバーの共通点と相違点はどういうところでしょうか?できれば、文化概念や女性問題(女性の労働など)に焦点をあてて考えてみたいのですが。それともどの人か一人に絞って、考えてみてもいいですが。。。レポートを書くのですが、ポイントがわかりません。。。どなたか社会学に強い方、いらっしゃいませんか?

  • 電磁気学と力学(とくに流体)の相違点について

    電磁気学と力学(流体含む)についてお尋ねします。 両者には原理的な部分で大変類似性があると思います。実際の現場は大変なちがいになると思いますが。原理の方ですが、相違点があるとしたらどのようなところでしょうか。両者に読み替えができるということですが。 電流 ⇔ 流量 電圧 ⇔ 圧力 など。 私のこれまでの経験では、以下のようなことがありますが。 1.電磁気にはベクトルポテンシャルがあるが、流体力学にはあまり出てこない。 2.流体力学の流速は千差万別で、流速がどのように分布するかが大きな興味ですが、電子では流速の空間分布にあまり関心がない。(そんな気がするというぐらいですが) 3.電界・電荷に対応した概念が流体力学にない? このような違いも実は、読み替え(対応物)がある(例えば名称としてはないが)ということになるのではないでしょうか。 電磁流体力学という分野がありますから、相互乗り入れできるという意味で類似と相違があるということなのかなと思います。 突き詰めると、統一理論になるのかもしれませんが、そこまで大げさには考えていませんが。 よろしくお願いします。

  • 環境経営と環境ビジネス

    最近よく「環境経営」と「環境ビジネス」という単語を聞きますが どちらも似たような内容のようにおもえるのですが 両者の共通点と相違点はなんでしょうか?

  • イスラーム社会について

    イスラームのアッバース朝とその直前の王朝(どんな王朝かは忘れてしまいましたが)、この両者の相違点は一体何なのでしょうか。 また中東における地域概念は何だと思いますか? イスラーム社会について詳しい方がいらっいしゃいましたら、ぜひご教授よろしくお願いいたします。

  • 区別と差別の言葉の意味の違いを教えてください。

    こんにちは。いつも質問ばかりさせていただいて恐縮です。 言葉の意味を教えていただきたくて投稿しました。 区別と差別の言葉を混同して用いているのですが、両者の相違点がいまいちよくわかりません。 分かりやすい例文を使って教えていただけると助かります。 よろしくおねがいします。お礼が遅くなるかもわかりません。ご了承くださいませ。

  • 政治思想>>現代政治思想

    1.新左翼(New-Left)と新右翼(New-Right)の相違点等を教えて下さい。 2.「小さな政府」を目指すという点では新自由主義(Neo-Liberalism)も新保守主義(Neo-Conservative)も共通の政治目標を掲げているのですか?日英米等の政党・政治家に例えていただけると幸いです。 3.一昔前より聞かれ始めた「小さくても強い政府」というのはどのような政治理念なの教えて下さい。「小さな政府(≒夜警国家)」との相違点は何でしょうか?

  • ヨハネスブルグ会議について教えて下さい

    ヨハネスブルグ会議で事務総長がWEHABという概念を提唱しました。 これに対する各国の反応、社会における取り組みなどわかったら教えてください。 それと、このWEHABに対して日本は”IT技術、バイオテクノロジー、ナノテク、エネルギー技術”でITBENという概念を提唱したらしいのですが、これとWEHABの概念の共通点と相違点もわかったらお願いします。 資料とホームページが無くて困ってます。