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住宅借入金等特別控除 医療費控除

machieの回答

  • machie
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回答No.3

>市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除をした人が医療費控除を受ける場合、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除の金額が少なくなってしまうのかというのが質問したい内容です 還付とは、支払った金額が戻ってくることを言います。 所得税 6万円  住民税から控除される金額 4万円 とすると、 医療費控除+住宅借入金など特別税額控除が 10万円以上なら6万円還付の上、翌年度住民税から4万円差し引かれます。 例えば8万円なら、還付6万円で翌年度住民税から2万円差し引かれます。 要は合計金額として計算するので、「住宅借入金等特別税額控除の金額が少なくなってしまう」のとは、少し意味合いが違います。 質問の回答になっていますでしょうか?

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