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源泉徴収税額以上の医療費控除は受けられない?

年末調整で住宅ローン控除を受け、源泉徴収税額が600円しか残っていませんが、医療費が114000円かかったので、国税庁のホームページで確定申告の入力をしたところ、還付金は600円です。と言われました。 源泉徴収額ぎりぎりで住宅ローン控除が済んでしまったので、市民税の住宅借入金特別税額控除は出しませんでした。 昨年までは、医療費が多かった場合、住民税で還付されていましたが、 税源移譲によりその恩恵は受けられないということでしょうか? それとも医療費控除を出すことにより、住宅ローンが市民税に反映されるのでしょうか? 申し訳ありませんが、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 o24hiです。 >税源移譲で住宅ローン控除を住民税で受ける特例があったと思います。 ・これは,今年度からの制度ですが,所得税で住宅ローン控除がしきれなかった方が対象です。  makiron48さんは「年末調整」で住宅ローン控除を受けられて,源泉徴収額が残っているということは,住宅ローン控除がしきれたということですから,この制度の対象になりません。 ・ちなみに,今日が申告の締め切りでした。 >ただ基本的に住民税でローン控除の特例を受けることも可能な場合があるはずです。市区町村役場の税務課などへ相談しましょう。 ・ないです。 ・住民税の控除は, (1)雑損控除 (2)医療費控除 (3)社会保険料控除 (4)小規模企業共済等掛金控除 (5)生命保険料控除 (6)損害保険料控除 (7)寄附金控除 (8)障害者控除 (9)寡婦(夫)控除 (10)勤労学生控除 (11)配偶者控除 (12)配偶者特別控除 (13)扶養控除 (14)基礎控除 です。(地方税法第34条、第314条の2) ○地方税法 http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#top

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S25/226.HTM#top
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

税源移譲で住宅ローン控除を住民税で受ける特例があったと思います。 所得税としては、源泉税額が限度ですので、質問内容の600円で正しいでしょう。所得税で医療費の助成する法律はありませんからね。 ただ基本的に住民税でローン控除の特例を受けることも可能な場合があるはずです。市区町村役場の税務課などへ相談しましょう。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。 ◇所得税と住民税の控除 ・給与所得の方(お勤めの方)は,「確定申告」で「住宅ローン控除」(初年度のみ「確定申告」でします。)を受けた後に,「確定申告」により「医療費控除」がされます。 ・所得税と住民税では控除がことなります。  ご質問の中の「医療費控除」は両方にありますが,「住宅ローン控除」は所得税のみです(注:今年度から特例として,所得税から控除できなかった住宅ローン控除額について住民税から控除されます)。 ◇「医療費控除」 ・所得税の「医療費控除」は,すでに納付した所得税の還付ですから,納税した範囲でしか還付はありません。 ------------  以上から,ご質問についてですが, >年末調整で住宅ローン控除を受け、源泉徴収税額が600円しか残っていませんが、医療費が114000円かかったので、国税庁のホームページで確定申告の入力をしたところ、還付金は600円です。と言われました。 ・源泉徴収税額が納付済の所得税額ですから,その額が「医療費控除」額の上限になります。 >源泉徴収額ぎりぎりで住宅ローン控除が済んでしまったので、市民税の住宅借入金特別税額控除は出しませんでした。 ・そのとおりです。源泉徴収額が0円でないと「市民税の住宅借入金特別税額控除」はできないこととなっています。 >昨年までは、医療費が多かった場合、住民税で還付されていましたが、 税源移譲によりその恩恵は受けられないということでしょうか? ・「医療費控除」での還付は所得税のみで,住民税からの還付はないです。  住民税の控除については,翌年度の住民税の計算の際の課税所得を減らすことになるため,結果として税額が減ることになるだけです。 >それとも医療費控除を出すことにより、住宅ローンが市民税に反映されるのでしょうか? ・makiron48さんの場合は,「年末調整」で「住宅ローン控除」は完結していますので,これについてはこれ以上の控除はないです。 ・上記のとおり,所得税の「医療費控除」をしておかれると,住民税でも「医療費控除」が受けられますので,申告はしておかれたほうが得ではあります。 ・makiron48さんの住民税の所得税割の減額をざっと計算しますと,  医療費114,000円-100,000円(所得の5%の場合もありますがとりあえずこの額にしておきます)=14,000円  14,000円×10%(全員がこの税率です)=1,400円 → 住民税の減額 となります。  つまり,来年度(今年の6月に課税される分です)の住民税が年額で1,400円程度減額されることになります。

回答No.1

>昨年までは、医療費が多かった場合、住民税で還付されていましたが 通常は、医療費控除をして住民税が還付されることはないと思います。 納付したあと期限後申告でもしたのでしょうか? それとも住民税と所得税を間違えてらっしゃるのでしょうか? >それとも医療費控除を出すことにより、住宅ローンが市民税に反映されるのでしょうか? 反映されますが、小額なので大きな効果はないと思います。 makiron48さんの場合税源移譲の影響は少ないと思われます。 ただ来年控除額が増えるなどの事があるかもしれませんので、今後も住民税住宅取得控除については、考慮に入れておいたほうがいいと思います。

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