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一審判決より二審和解のほうが優先か?

一審で過失、社長には使用者責任が決まり、二審で社長と原告が70%で和解をして、のこりの30%を一審の判決に従い支払ってくれときた、こらは、払うのか?、二審の和解で終わるのか?それと原告に請求する権利はあるのか?払わなくてよいのか?

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  • bakuto11
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回答No.1

別の裁判じゃないですよね? ならば二審の和解が有効です。 刑事事件で一審で15年の判決 二審で無罪になったとしたら「無罪」ですよね。 「何割か服役してくれ」とは誰も言わないですよね?(笑) 流れとしては一審の判決が不服なので控訴した訳ですよね。 そこで双方が納得する条件で和解したはずです。 そこで結審(終了)な訳です。 それを「一審に遡って支払ってくれ」は無いですよ。 まあ二審の和解でその様な取り決めが有ったり、完全な和解でない時は色々請求される可能性が有るでしょうけどね。 まあ和解の内容が判らないので、裁判だったのなら弁護士が付いていたと思いますので、そちらの方に詳しい事(相手側の請求理由、内容)を相談する方が確実です。

ginzansara
質問者

お礼

有難うございました参考なりました。 補足部分も同様な考えでいいですか?

ginzansara
質問者

補足

原告、被告は同じですが、2審に上告したのは社長だけなのです、 私は従業員なので、社長がすればいいものと思い、私はしませんでした、原告は一審判決に従い、2審の残り30%を請求してきたのです、 弁護士は双方ともついていません、支払うべきか?

その他の回答 (2)

  • bakuto11
  • ベストアンサー率38% (259/671)
回答No.3

再回答です。 一審での過失で出た判決文が解らないと、30%が妥当かどうかは解りません。 一審での全体の過失がどの程度で、その中で貴方の過失がどの程度なのかが解りません。 この様な場所では詳しく書ける内容にも限界が有るでしょうし、当然状況が全て正確に把握出来ないと回答も正確には出来ません。 しかも双方弁護士が付いていないのであれば、今回は「弁護士に相談」が最良かと思われます。 まずは自治体で行なわれている「無料弁護士相談」等々が有るはずですのでそちらで詳しい状況を説明して相談された方が、ここで小出しの情報に対してのあやふやな回答をあてにするよりは間違いが無いですよ。 まず、市役所や町役場に出向いて「法律相談」の開催日等を聞いた方が良いですよ。

ginzansara
質問者

お礼

有難うございました。 相談いたします

回答No.2

あなたと、社長・原告など関係者との位置関係がわからない。 そもそも裁判や和解に関係していなければ、あなたにその判決や和解の効果は及ばない。 一体何をどう回答していいのやら。

ginzansara
質問者

お礼

有難うございました、参考になりました、 補足部分を参考に再度教えてもらえれば幸いです。

ginzansara
質問者

補足

整備不良の追突事故で私に過失、社長に使用者責任、社長だけ控訴して 70%で和解した、私は従業員なので、控訴を控えた、原告の発言は、会社と和解だから一審判決に戻り、30%を払ってくれといってきた、払うのか、それとも****?

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