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回答(2件中 1~2件目)
「若年者、中高年齢者トライアル雇用併用求人」とは、平たく言えば、就職が決らない40歳未満の若年、及び45歳以上の中高年齢の求職者を、トライアル的に短期間(原則3ヶ月)雇用し、その期間中は政府が給料の一部を負担する形で、雇用安定化を促進させようとする試みです。
対象者は、
■ 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
■ 40歳未満の若年者等
■ 母子家庭の母等
■ 季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
■ 中国残留邦人等永住帰国者
■ 障害者
■ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
などです(下記参照URLより抜粋)。
~参照URL~
■ トライアル雇用【厚生省】: http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
■ 試行雇用奨励金【厚生省】: http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/10.pdf
(この資料では、若年者の定義を35歳、中高年齢者を45~65歳としていますが、H20年12月1日から改定されています)
この施策を利用するかしないかは、企業側の判断に委ねられるので、デメリットがあるとすれば、若年者にも中高年齢者にも当て嵌まらない40歳~44歳が微妙なポジションの方々に対して適用外のため、企業側は一時的な補填(奨励金)を手にすることがでしょうか。
企業の財政状況、その企業の離職率、企業の年齢構成など、色々な要因があると思います。個人的には、最終的な候補者が二人おり、評価結果が全てにおいて同一であるが年齢だけが異なる場合、当該施行対象の年齢層の方が有利だと思います。
しかしながら、上記の様な例は稀であり、実際には、企業の将来を見据えた人材を採用されるので、求職者次第だと思います(つまり、公平だと思います)。
投稿日時 - 2009-03-09 01:23:56
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