外国籍の母親を扶養家族にしたい

このQ&Aのポイント
  • 外国籍の母親を扶養家族にする方法とは?
  • 税法上の扶養家族にするための条件と手続きについて
  • 後期高齢者医療保険に関する手続きについて
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外国籍の母親を扶養家族にしたい

私は30年以上前に日本に帰化して結婚し子供もできて普通に生活しております。父親はすでに故人ですが、特別永住者の76歳の母親が一人暮らしをしています。 母親は先月まで働いていたのですが、体力が続かず、退職いたしました。しばらくはのんびりさせたいと思いますが、やがてうちに同居させようと思っております。 この母親を私の扶養家族にしたいのですが、税法上の扶養家族にはできますか?またいつから可能ですか?(すぐに?/同居してから?) また、健康保険関係では後期高齢者医療保険になっていますが、これに関して手続きした方が良いこととかありますか? このようなことに知識が乏しくて初歩的な質問になっているかもしれませんが、お知恵をいただきたく、よろしくお願いします。

noname#191028
noname#191028

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hijirisei
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回答No.1

親族が外国籍であるかないかは、扶養にできるできないの基準にはなりませんのでご安心ください。 ただし、本当の家族であるという証明を求められる場合があります。 一緒に住んでいなくとも、仕送りをしている事実があれば扶養になります。 (日本で就労されて、外国の家族に仕送りしていれば、それも扶養者です) 扶養になる条件として、次の確認をしてください。 年間103万未満の給与額である。 他に収入がない。(ある場合、額や種類によっては扶養になれない) お母様が既に他の方の扶養者になっていない。 まず、お母様への仕送りをしている証明をする。 これは現金渡しだと証明が難しいので、銀行振込等を使用するとよいです。 仕送りも不定期ではなく、毎月○○円を送金みたいな状態にすると、扶養者認定がしやすいです。 (扶養者の手続きをした後に、場合によっては仕送りの証明などが求められる場合があるためです) Vergil2000さんの扶養にということでお話を進めさせていただきます。 Vergil2000さんがお勤めでいらっしゃるのならば、会社の人事の方にお母様を扶養者に追加する旨をお伝えください。 仮に3月に伝えた場合、3月以降の給与の源泉徴収の天引き額が減ります。 扶養者控除というのは年内のいつになったかは関係なく、その年の12月31日に扶養ならば、その1年間は扶養者になっているという考えです。 (お母様を12月に扶養にする届出をすれば、1月~11月も扶養になる) そして扶養が増えた分の控除額の精算は、年末調整で行われます。 健康保険については、詳しくはないので、割愛させていただきます。

noname#191028
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 今までは本人が働いていたこともあり、仕送りはしていませんでした。今後、仕送りの実績を作り、今年中に変更をすればベスト、ということですね。

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