• 締切済み

会計事務所、特許事務所、法律事務所など

このカテゴリーでいいのかよくわからないのですが・・・。 就職活動中の学生です。 ちょっと興味があるのですが、 『会計事務所』『特許事務所』『法律事務所』『社会保険労務士事務所』『経営コンサルタント』では、それぞれどのような業務をしているのでしょうか? お答えお願いします。

みんなの回答

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

『会計事務所』 公認会計士・税理士が勤務しており、公認会計士は会社の監査、税理士は各種税金の申告書の作成、等をしています。他に経営相談・資産運用相談、行政書士(公的機関に提出する書類の作成)を兼ねていることもあります。 『特許事務所』 弁理士が勤務しており、特許権の申請書類作成、申請前の類似特許がないか検索、等をしています。 『法律事務所』 弁護士が勤務しており、法の専門家として、訴訟・法律相談・代理人交渉、等が中心業務ですが、税理士の仕事を兼ねる人もいます。 『社会保険労務士事務所』 社会保険労務士が勤務し、各種社会保険に関する申請書作成をしています。行政書士を兼ねて助成金関係の手続きをする事務所もあります。 『経営コンサルタント』 経営相談・開業相談・融資(金融機関)の紹介、等をしています。

  • kasutera
  • ベストアンサー率14% (44/298)
回答No.1

『法律事務所』 弁護士さんがいるとこです。

関連するQ&A

  • 法律事務所、会計事務所、特許事務所などのカテゴリについて

    会社の取引先をカテゴリー別に分類整理しているのですが、 法律事務所、会計事務所、特許事務所をまとめてどのようなカテゴリーにすればいいのかわからず悩んでいます。 アドバイスをお願い致します。

  • 公認会計士法第2条第2項業務について

    会計士事務所の職員です。 資格者より社会保険業務を扱うための根拠を調べるように言われておりますので、会計士業界にて社会保険業務を扱われているような方で、ご存じな方、ご回答をお願いいたします。 社会保険や労働保険の業務において、社会保険労務士法第27条にて社会保険労務士(法人)以外への業務制限が記載されています。 しかし但し書きや政令によると、公認会計士の公認会計士法第2条第2項業務に該当する場合には、業務の制限を解除するとあります。 会計士の業務には、経営コンサルタントなどを第2項業務として扱う中で、人事などについてのコンサルタントも行うことがあります。このように考えると、公認会計士の名称で書類作成程度までであれば、社会保険や労働保険業務の多くを取り扱えるのではないか、と考えております。 資格者は十分な経験と知識がありますので、法律上問題がなければ資格者の管理監督の上で社会保険業務を行いたいと考えているところです。 厚生労働省や金融庁の職員では、条文を読み上げるだけで話が進みません。 どのような法的な判断をしておくべきかを含め、ご回答いただきますよう、お願いいたします。

  • 法律・会計綜合事務所とは何ですか?

    質問が漠然としているのですが、法律・会計綜合事務所とはどのような事務所ですか?どのような業務をして、社会にどのように貢献しているのですか?漠然な質問なので漠然でもよいので教えてくれたら幸いです。

  • 会計事務所に見放されそうです

    以前、会計事務所の仕事の範囲について質問させていただきました。 簡潔に書きますと、本店移転により今までの会計事務所が遠方になってしまった為、今期より新しい会計士さんにお願いすることになりました。前の事務所では社会保険や雇用保険に関する届出等の業務の殆どを、月次顧問料のなかでやっていただいていました。30年来顧問をお願いしていましたので、ここの事務所のやり方しか知りませんでした。その為、当然社会保険等の業務はやってくれるのが普通なのかと思っていたのですが、こちらで質問させていただいて、前の事務所がかなり手厚くやってくれていたことを知りました。 新しい事務所にお願いするにあたっては「全てお願いしていたので、引き続きお願いします」とは伝えてありましたが、そのあたりで両者の解釈に相違があったように思います。 その後、いただいた回答をもとに、所長さんに確認すべくこちらの希望もお伝えしました。(今後も事務関係は妻でる私が担当する予定です) 所長さんからの最初の返答は以下の通りです。 ・基本的に月次の中で社会保険関係業務はやっていない。やる場合は別途請求。 ・それでも頼みたい場合、今の顧問料を1万円下げて、ういた1万円で社会保険労務士を頼めばどうか。 とのことでした。 主人とも相談した結果、今の顧問料の範囲内でやっていただけないのであれば、所長さんが提案してくれたように社会保険労務士に頼もうか、となりました。 そのことを話すべく所長さんに再度お会いしましたが、電話で話していた内容と少し違ってしまったようで困っています。 ・月額顧問料を下げる話はなくなってしまったようで、その話を持ち出すとうやむやにされてしまう。社会保険労務士に頼んでも高くつくでしょうとのこと。 ・今の担当者には社会保険関係の業務は教えていないため、そこまではできない(10年勤務しているとのことです)。他担当者も手一杯で変えられない。 ・それらを考えると出費の面を考えても社会保険等の業務は社内でやった方がいい。そんなに難しい業務ではないから、やる気になればできるはず。それに関わる質問は基本的には受けられない。どうしてもの場合は別途料金が必要。 ・うちの会社は10月決算ですが、この度新しい会計事務所に変更するに当たり、前期の資料をソフトに打ち込む作業がまだ完了していない為、幸いにして(?)今期の月次作業はしていないとの事。その為、いっそのこと他の会計事務所にお願いするのはどうか? といわれました。 ちなみに今年に入ってから主要取引先の倒産が決まり、今後は大幅な売り上げダウンが予想されます。そういったことも先日、所長さんに相談していたばかりなのですが、この状況で面倒見てくれる事務所を見つけるのも難しいかもしれない、とも言われました。それなのに・・・という感じです。 所長さん自身はとても感じの良い方でお願いできれば、と思ったのですが、どうも副所長をしていらっしゃる奥様がうちの顧問を引き続きすることに難色を示しているように思います。 こちらとしても歩み寄りが必要と思い、本日「引き続き顧問をお願いしたい。社会保険等の業務はできる限り社内で行います。どうしてもできない業務に関しては別途お支払いしますのでやっていただきたい。」と話しました。 ところが、返ってきた答えは「やはり社会保険業務を小さいお子様を抱えて奥様がやられるのは難しいでしょう。覚えることも沢山あるので。でしたら、そういった業務も含めてやってくれる他の事務所にお願いしたほうがいいと思う。」と、要するに顧問を断りたいようです。 こちらとしても、そこまで言われて頭を下げてやってもらうものなのか疑問に思ってきました。 先生が話したことを二転三転させることにも不満があります。 しかし、どこの会計事務所も今は確定申告やら少し先には3月決算がある為、一番忙しい時期だと思いますので、他の会計事務所を探すのもあまりいいタイミングではないように思います。でも、顧問の先生がいない状態では非常に不安です。 ちなみに今の会計事務所と一年間の顧問契約書は交わしています。 今後、私達はどのように進めていったらいいと思いますか?

  • 会計事務所の業務について

    私は、個人経営の会計事務所に勤めており、顧問先の給与計算を担当しています。 この時期、すべての顧問先ではないのですが、労働保険料の申告書の記入をしなければならなくなります。 先輩の社員さんに聞いたところ、本来は労働保険料申告書の記入は社会保険労務士がやるもので、会計事務所ではやってはいけないんだと言われました。 ほかにも、算定基礎届なども記入しています。 うちの会計事務所は大丈夫なのでしょうか? うちでもやってますって方いらっしゃいますか? どこかでばれてしまったら、罰せらるのでしょうか?

  • 会計事務所、社会保険事務所の就職について

    社会保険労務士の資格が生かせる会計事務所、社会保険事務所を探しています。 転職のサイトをまわって見たのですが、そのような情報はなかなか見つかりませんでした。 そこで、会計事務所、社会保険事務所の求人が載っているサイトがあったら教えてください

  • 経理・会計業務の仕事を請けて、下請けに出すことは、可能ですか

    経営コンサルタント業務を行うなかで、経理・会計業務・労務関係の作業をお願いされた場合、自社では、無理である場合、元受と言う形で、会計事務所等に仕事を発注することに、問題はありませんか。

  • 会計事務所での資格について

    会計事務所に就職したいと考えています。簿記1級は取得しているとは言え、経理・会計の仕事は未経験です。未経験だとかなり厳しい就職率になることも理解している上での質問です。 現在24歳で、今からでも会計事務所の働き先を見つけようと思っていました。ですが家族の一人が病気になった為、朝しか仕事をできません。 おそらくこの1年は、きっちりとした就職は不可能です。 ですが、この家での看護の時間を利用して、会計事務所で役立つ資格を取ろうと思っています。 現在考えているのは「社会保険労務士」と「ファイナンシャルプランナー」です。会計事務所ではどちらの知識を先に勉強する方が役立つでしょうか? 経験が積めない分、少しでも勉強で補えないかと思っています。上記2つ以外でも役立つ資格があれば、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。

  • 税理士や会計士の法律(事務所と名乗り方)

    私経営コンサルタントとして、いろいろな士業の先生とお付き合いさせていただいております。 その中で、法的にはどうなのか、という疑問のある名刺を見ました。 同一人物が複数資格により複数事務所を持ち、複数名刺を利用されている場合には、以下のような名刺は認められるのでしょうか? 保有資格:公認会計士・税理士・司法書士・行政書士 ABC会計法務事務所(届出上:公認会計士・司法書士事務所) XYZ会計法務事務所(届出上:税理士・行政書士事務所) これらの事務所の名刺において、それぞれの肩書にすべての資格を列記するというのは、どうなのでしょうか? ABC会計法務事務所では、税理士業務は扱うことはできません。しかし、肩書に税理士が記載されていれば、税理士による会計事務所と誤認されることでしょう。 しかし届出上は、会計士としても税理士としても会計事務所は名乗れてしまうのです。 さらに同様に司法書士も行政書士も法務事務所と名乗ることが許されており、混同されやすい名称だと思います。 公認会計士は、資格者一人で複数の事務所設置が認められていますが、税務を行うための税理士事務所としての設置は、資格者の常設をしなければ複数事務所の設置は認められないはずです。 届出上だけで言えればよいというのであれば、会計業務はどちらの事務所でも行うことができ、税務となった時に提携の税理士事務所として同一代表者の事務所を利用しているとすれば何ら問題ないことかもしれません。法務事務所の業務外となった場合に提携事務処理用とすれば、恰好だけは作れることでしょう。 しかし、顧客は知らずに依頼してくることがほとんどでしょうし、事務所側の都合で相談だけのお客さんを異動させることはまずしないと思います。資格者や補助者が動いて対応してしまうのが実態だと思います。相談だけでも、士業の執務であれば問題だと思うのです。 これが士業法人であっても、士業法人のグループ事務所などとして、税理士法人 ABC会計法務事務所と司法書士法人 ABC会計法務事務所とすれば、呼称はABC会計法務事務所として同一に見えてしまうことでしょう。 同一・類似する事務所名と複数資格を利用することによる資格者一人による複数事務所ができてしまう現実があるように思います。 実態がいい加減に管理しているような場合、やはり違法状態なのですよね?

  • 開業や就職をしなくても労務士の仕事はできますか?

    会社の経営をしている親戚から、仕事を回してあげるから、社会保険労務士の資格を取らないかと持ちかけられました。 興味はあるし、勉強してみてもいいとは思っているのですが、開業して、必死で営業活動をして、という形態は望んでいません。 また、話をくれた親戚としては、事務所等に頼むよりも安く済ませたいために私に話を持ってきてくれたと思うので、私がどこかの事務所に所属して引き受けるという形も望ましくないように思います。 そこで、開業や就職をせず、もしくはほかの仕事をしながら、1個人の社会保険労務士として契約を結んで業務を行うことは可能なのでしょうか? また、おそらく、給与計算などを委託することを考えているのですが、その報酬等言うのはどのくらいが相場なのでしょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう