• 締切済み

PCTルートのメリットについて

出願から1年未満で特許査定を受けた国内出願を基礎として、出願から1年以内に優先権を主張してPCTルートで国際出願をするメリットとは何でしょうか?このような場合、既に査定が確定した国内出願を国内優先権の基礎とするこことはできないので、パリ優先権を主張して出願することになると思います。既に特許庁の厳しい審査を経ており、WIPOの国際調査報告を参考にするメリットはなく、国内優先権も主張できないので日本は指定国から外すべきでしょうし、一刻も早く対象国官庁の審査を受けるべく直接パリルートで出願した方が有利ではないでしょうか。 国内優先権を主張できない状況でPCTルートを利用するメリットは、翻訳文の提出期間が長くなる点以外にどのようなことがあるでしょうか。ご教授いただければありがたいです。

みんなの回答

  • satochu-
  • ベストアンサー率39% (22/56)
回答No.1

・特許化したい国の選定を猶予(12ヶ月→30ヶ月)できることになり、より多くの検討期間(や準備期間)を確保できます。

takapat
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私としては、mmm123mmmさんのご質問にPCTルートを選択する場合にデメリットもある点を補足回答したかったのですが、既に締め切られており、このような質問に形を変えてお伝えできればと思った次第です。 確かに、おっしゃるとおり時間的余裕があることはメリットですね。

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