• ベストアンサー

アメリカへのPCT国内移行の本人手続き

www.wipo.int/pct/guide/ja/gdvol2/annexes/us.pdf に(アメリカへの特許出願手続きには)「弁理士又は代理人による代理は要求されていないが」と記載されているのですが、これは外国人でも現地代理人なしで特許出願手続きを行えるということなのでしょうか?(特にPCT出願国内移行の場合)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naru0609
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

「外国人でも現地代理人なしで特許出願手続きを行える」かどうか,というご質問であれば,それは可能です.(PCT出願の国内移行は経験ありませんが,対応する情報を書き加えるだけだと思います.それはご確認下さい.) 但し,それなりの処理能力を要するのは当然のことです. 直接処理するのなら,下記のEFS-Webが便利です. http://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/efs-web-guidance-and-resources

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

アメリカ市民やアメリカ居住者であることは必要です。 ですから、アメリカの発明者は代理人を使うことなく自分でUSPTOに手続きできる、という意味で、アメリカ国外の発明者ができる意味ではありません。

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 http://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents#toc-foreign-applicants-for-u-s-patents に The patent laws of the United States make no discrimination with respect to the citizenship of the inventor. Any inventor, regardless of his or her citizenship, may apply for a patent on the same basis as a U.S. citizen. There are, however, a number of particular points of special interest to applicants located in foreign countries. とありますが、「applicants located in foreign countries」も一時的に外国に行っているアメリカ居住者という意味になるのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • PCT出願と欧州特許の関係

    PCT出願と欧州特許の関係 現在、国内出願を元にPCT出願をしようとしています。目的の一つがヨーロッパでの優先権を得ることですが、特許庁関係の相談所に聞いたところ、EUまとめて手続きはできず指定した各国に対して国内移行手続きが必要であると言われました。 ところが調べてみるとEU加盟国一括で手続きできる、欧州特許(EU特許)なる制度もあるようです。 となると例えばアメリカ、中国、ヨーロッパと出願したい場合、前2国はPCTで行い、ヨーロッパは直接欧州特許出願するのが得策なのでしょうか?

  • PCT出願の国内書面での

    お世話になります。新人の特許事務員から質問させていただきます。 つい4日程前に、PCT出願を日本に国内移行するため国内書面を出したばかりの出願について、困ったことをしてしまったと思われるので、対処法があれば教えてください。 国内書面提出時に発明者氏名に誤記(漢字が旧字体でなかった。)があったので特許庁で教えてもらったように、{その他}の欄を作成してPCT出願時に発明者氏名を誤記した旨を記載して提出しました。 ところが、よく調べてみると、、その優先権主張の基礎となる日本の先の出願でもPCT出願時と同じ誤記をしていることが分かりました。 ということは、国内書面提出時に発明者が同一ではないので、優先権主張の効果がなくなってしまったのではないかと思っています。 今から先の出願の願書を補正してもダメなのでしょうか?  どなたかお教えいただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

  • PCTルートのメリットについて

    出願から1年未満で特許査定を受けた国内出願を基礎として、出願から1年以内に優先権を主張してPCTルートで国際出願をするメリットとは何でしょうか?このような場合、既に査定が確定した国内出願を国内優先権の基礎とするこことはできないので、パリ優先権を主張して出願することになると思います。既に特許庁の厳しい審査を経ており、WIPOの国際調査報告を参考にするメリットはなく、国内優先権も主張できないので日本は指定国から外すべきでしょうし、一刻も早く対象国官庁の審査を受けるべく直接パリルートで出願した方が有利ではないでしょうか。 国内優先権を主張できない状況でPCTルートを利用するメリットは、翻訳文の提出期間が長くなる点以外にどのようなことがあるでしょうか。ご教授いただければありがたいです。

  • PCT出願で国内移行期限30か月について

    PCT出願についてお教えください。 当方、昔の知識しかないので、最近のPCTの条文が十分に理解できていません。 PCT出願の国内移行の期限は、ほとんどの国は、優先日から30箇月ですが、これはPCT22条1項によると考えてよいでしょうか? そうすると、ルクセンブルク、タンザニア、ウガンダの3か国は、まだ優先日から20箇月ですが、これは、PCTの中のどの条文から、そうなっているのでしょうか?

  • 他人がしたPCT出願の国際調査見解書を見たい

    他人のPCT出願(みなし全指定、優先日から33か月経過)の国際調査見解書を見たいのです。特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)確認のためです。昨日、WIPOのサイトにいって、”Document”タブを開いたのですが見あたりませんでした。そもそも、公開番号がWO2007/****** A2です。(つまり国際調査報告書も未公開。) 見解書って第三者は見ることができないんでしたっけ?? それとも、WIPOに閲覧申請すれば見れるとか?? ちなみに、この出願、日本への国内移行が済んでいるか?の確認だけでもしたいのですが、これすら、どこ見ても(研修館の国内移行案件リストサービスを見ても)載ってません。Time delayでしょうか・・・。 あとどのくらい待てば、これらの閲覧・確認ができるのでしょうか? どなたかアドバイス(もしくは、私がなにか誤解している、等の指摘)をお願いします。

  • 個人で、優先権を伴うPCT出願を試みます!

    今月(3月)中か、少なくとも来月(4月)中旬までに、個人で優先権を主張してPCT出願をしたいと考えております。 PCT出願自体、初めての試みで、右も左も分からない初心者ですので、アドバイス・ご回答、よろしくお願いします。 また、全質問・回答・及び当方の進行状況は、このページで完結したいと考えております。 今後このページが、個人でPCT出願を試みる方たちへの参考・動機付けになれば幸いです。 ※ なお、下記に同様の質問を発見しましたが、出願に伴う具体的な過程の記述に乏しいため、この質問ページを立ち上げました。 http://okwave.jp/qa2130222.html ※ また、「個人では無理」「弁理士に頼みなさい」といった回答は、本質問ページの趣旨に反しますのでお控え下さい。 【現状】 (1) 昨年(2006年)5月上旬に、弁理士代理で国内出願しました。 優先日の期限が近づいているので、急いでおります。 (2) 弁理士には、国際出願は自力で行うことを報告済みです。 明細書もほぼ私が自力で書き上げたくらいなので大丈夫でしょうということで、快く了承して頂けました。 もし、自力出願が困難そうであれば、来月(4月)中旬までに、依頼して下さいとのことです。 (3) PCT出願以降の諸々の手続きは、代理の弁理士に依頼する予定です。 (4) 出願費用はもちろん準備済みです。また平日の昼間等、時間は有効に使え、都内在住ですので特許庁まで直接赴くことができます。 (5) 特許庁にて以下の冊子を頂きました。基本的には、以下の冊子にしたがって進めていく予定です。 ・PCT国際出願の手続 - 全492ページ ・PCT国際出願制度と手続の概要 - 全99ページ (6) 紙書類(電子出願ではない)で出願する予定です。 【質問】 (1) 出願までの大まかな流れは以下の通りでよろしいでしょうか? A.願書を作成する。 (下記より願書をダウンロードして入力してプリントアウトする) http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_paper.htm ※今のところ、何をどう入力するのかは、ちんぷんかんぷんです。 B.明細書、C.請求の範囲、D.要約書、E.図面を作成する。 (先の国内出願の書類を、PCT出願の様式に合わせる) といった具合になりますでしょうか? (2) 上記のB~Eは、下記のページに、 http://okwave.jp/qa2130222.html > 国内出願の電子データを、コピーアンドペーストで移動させてPCT形式に仕立て上げれば終わりです。 とあります。これは、どのように加工するのでしょうか? Microsoft Wordかなにかで作るのでしょうか? (3) (1) とは別途、優先権と審査請求の申請書が別途必要になるのでしょうか? また、これは、出願と同時に提出しなければなりませんか? (4) 国内出願が済んでいる場合は、通常、日本国は指定取り下げにするのでしょうか? (5) 書類に不備があった場合、補正指令が出ると思いますが、出願日は初めに書類を提出した日から変更されませんか? 上記の内、どれか一つでも、ご回答頂ければ幸いです。

  • PCT国内移行について

    昨年4月のPCT条約22条の改定により、国際予備審査請求の有無に関わらず、指定国への国内段階移行の猶予期間が30ヶ月となりました。しかし各国国内法との兼ね合いから、施行を見合わせていた国もありました。日本もそのひとつで、昨年9月にようやく施行となりまいた。 ここで質問ですが、この改定後の制度が適用されるのは、どのケースからでしょうか(例えば、「施行日以降に国際出願されたもの」など)。根拠となる情報ソースとともに教えていただけると幸いです。 最近おとなりの国の韓国も、PCTの改定が適用されたようですが、韓国の場合も、どのケースから適用されるのかご存知であれば教えて下さい。

  • 国際特許(PCT)費用の免除はありますか?

    国際特許(PCT)費用の免除はありますか? もう弁理士様から出願済みですが、費用のほうはまだです。 特許でも、出願する前でしたら、特許出願費用の免除があると聞きました。 PCTもあると聞きましたが、数年前でしたら国でしているっとききましたが、現在はどうでしょうか? ご存知の方だけご回答ください。 【電話で聞いてみては、っとゆう回答等は控えてください】

  • PCT出願で国内移行費用が減免される理由は?

    国によっては、"PCT出願すると「審査請求費用」が減免される。" というのは、"PCTの国際調査報告の結果が指定国の審査に利用できるので審査の手間が軽減される" というメリットに起因するのは解るのですが、 (質問1) "PCT出願すると、「指定国への出願費用」(国内移行費用)も多くの国で減免される。"という話を聞いたのですが、本当でしょうか? (質問2) それであれば、指定国にとって、何のメリットがあって減免されるのでしょうか?  (単にPCT経由で入って来るだけなのに、と思うのですが・・・) ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 米国へのPCT国内移行時のシングルクレーム化

    米国へのPCT国内移行時に、PCT出願におけるマルチクレームをシングルクレーム化した場合、後の権利行使時に「シングルクレーム化のために切り捨てた組み合わせ」は禁反言によって権利行使できなくなる可能性はあるでしょうか? 例えば、PCT出願においてクレームが ・請求項1 AとBから構成される装置。 ・請求項2 AがA'である装置。 ・請求項3 BがB'である請求項1乃至2。 となっていて、米国へ国内移行する時に請求項3を「BがB'である請求項1」に変更してシングルクレーム化した場合、「BがB'である請求項2」は禁反言によって権利行使できなくなる可能性はあるのでしょうか?

PIXUS TS8230 有線ランで接続したい
このQ&Aのポイント
  • PIXUS TS8230を有線ランでパソコンに接続する方法について教えてください。
  • キヤノン製品のPIXUS TS8230を有線ランで接続する方法を知りたいです。
  • TS8230を有線ランでパソコンに接続する手順を教えてください。
回答を見る

専門家に質問してみよう