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法人税法上交際費とならない売上割戻しの少額物品について

法人税基本通達61の4(1)ー4で売上割戻しと同一基準により物品を得意先に交付する際に単価がおおむね3000円以下の物品なら交際費に該当しないかかれていますが、この場合の物品の範囲はどういうものになるのでしょうか? 例えば商品券などは物品になるのでしょうか? できれば根拠となる資料・条文・通達とあわせて教えていただけると幸いです。

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noname#91975
noname#91975
回答No.1

売上割戻しとして取り扱われる物品は、事業用資産(これは金額は関係ありません)及び購入単価がおおむね3,000円以下の少額物品です。 少額物品については、とくにきまりはありません。 商品券は、券額面が3,000円以下であっても少額物品にはあたりません。 (まとめれば高額商品等を購入できるからです) 例えば、ビール券については、3,000円以下であればOKです。 (これは商品、金額が特定できるからです)

onest-rg
質問者

お礼

ありがとうございます。そういう理由で商品券はNGでビール券はOKになるわけですか。深いですねぇ・・・。感謝です^^。

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