• 締切済み

30万円入った財布を無くして・・・

先ほど、30万円入った財布が盗難に遭い、それは雑損控除の対象となるかと質問をし、対象となると回答を頂いたので早速、警察に証明書をもらいに行ってきたのですが、肝心なことを忘れていました。 盗難にあったのですが、被害届けではなく、遺失届として警察に報告していました。確実に盗難だったのですが、加害者と思われる人が身近な人物だった為、家族で相談した結果、被害届けまでは出さないでおこうということになりました・・・。 そのため警察では盗難届の証明書は出せないと言われました。 その場合、やっぱり雑損控除の対象とはなりませんか(>_<)?

noname#82403
noname#82403

みんなの回答

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

財布をなくした場合などに雑損控除を受けるには、盗難に限られます。 ですから、遺失物では雑損控除は受けられないでしょうね。 それより気になるのが、加害者と思われる人がわかっているのなら、そちらを問い詰めたほうが早道のような気がしますが。

noname#82403
質問者

お礼

ありがとうございます。 加害者と思われる人ですが、一応問い詰めましたが進展なしなのでそちらはもう諦めています。ご心配ありがとうございました。やはり遺失物では控除は受けられないのですね(>_<) そちらも諦めるしかないですね。

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