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振り込め詐欺・スキミングと雑損控除
いろいろ調べたのですが結論が得られず困ってます。 所得税の雑損控除の対象として「災害・盗難・横領」による被害とありますが、昨今報道で取りざたされている「振り込め詐欺」と「スキミング」についての適用はどうなるのでしょうか? 私としては (1)自己の意思の介入余地のある「振り込め詐欺」の被害は控除対象外 (2)「スキミング」は金銭の盗難と同じなので控除対象 のように考えています。 この考えがあっているのか?特に「スキミング」について確定的な取扱が存在するのか?が知りたいです。 どなたかご存知の方いらしたら教えてください。 ついでに質問なんですが、盗難の場合の雑損控除って警察への被害届けの提出がなければ適用できないのでしょうか? よろしくお願いします。
- gottoo
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質問者が選んだベストアンサー
経験はありませんが、先日税務署で聞く機会があったので参考まで。 「詐欺」がつくと「騙される側も悪い」とみなされてダメ。「横領」「泥棒」はOK、だそうです。たぶんスキミングは「横領」の範疇なので大丈夫でしょう。 それで被害届けのような公的書類のコピーを添付するように、と言われました。 ちなみに私は「連帯保証解除のための和解金」でしたが、当然NGでした。(連帯保証人になった時点で自己の意思介入があった)
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- rie1976
- ベストアンサー率0% (0/1)
盗難にあった財布の中のキャッシュカードで銀行口座から、現金を引き出されたということがありましたが、雑損控除を受ける場合、銀行発行の該当口座の取引明細、警察発行の証明書が必要でした。いずれも発行までに時間がかかりました。控除されました。ご参考まで。
お礼
rie1976さん貴重な経験談ありがとうございます。 今まで警察の厄介(?)になったことがなかったので警察発行の証明書なんてものがあるとは知りませんでした。 勉強になります、ありがとうございました。
- GAMAN_GAMAN
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雑損になりますよ。 もちろん警察に届けていないとなりません。 また、保険などで補填された分は対象外です。
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お礼
agu1980さん早速の回答ありがとうございます。 大体方向性としては自分の考えでOKなのが確認できて良かったです。 被害者救済で振り込め詐欺も控除を認めたくなるのが人情(?)でしょうが、なかなか客観的な被害の証明などが難しいのでしょうね・・・ 勉強になりました、ありがとうございました!