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債務の相続について

質問させていただきます。 30年ほど前に私の父の会社がA氏に3,000万円を融資し、15年前に父個人が債権を譲り受けましたが、返済がなされないまま数年前に父は他界しました。 2年前に母、兄、私が原告となり「譲受貸金請求事件」を起こし、A氏に対し、母に1,500万円、兄に750万円、私に750万円及びその間の金利を支払えとの判決が出されました。 ところで、A氏と私たち家族はもともと友人関係にあり、今回の件について現金で返済できないことが明白であったため、A氏が所有している土地・家屋を私達に代物弁済することで合意していました。しかし、一人暮らしで高齢のA氏は現住所である物件を明け渡すと行き先がないため、自分が生きている間はこのまま住まわせて欲しいと希望していますし、私達もそれで良いと思っていますので、あえて競売による処分は考えてきませんでした。 それでも、物件の名義については変更しておく必要があることは十分判っていたのですが、それが出来ない大きな理由があります。 父がA氏に融資した際に、A氏の物件に極度額1,600万円の根抵当権を登記しました。 しかし、一方でA氏は第三者B氏からも900万円程度の借金をしていたらしく、B氏もこちらが根抵当件を登記した直後に同物件を仮差押登記していました。   A氏が元気なうちはこのままにしておけないかをB氏と相談することも考えましたが、A氏とB氏との間では大きな確執があったと聞いていますし、A氏の物件は課税価格が思ったよりも高い(こちらの極度額を上回る)ために、B氏がこの件で私達が何か動いたことを知った場合には、静観することなく寧ろ積極的に競売に持ち込もうとするでしょう。  法律的に私達の債権を明確にする意味で裁判を起こしましたが、A氏が元気なうちは物件の名義変更はせず、A氏が亡くなった後で競売に掛けるなり方法を考えたいと思っています。 A氏には嫁いだ娘さんが一人いますが、その方へもこちらの意思は伝えてあります。 A氏が亡くなった場合を想定して、例えばこちらの債権が存続していることを定期的に証明する、相続に関して当事者の意向を記載した書類(公正証書?)を作成してもらうなど、債務の相続に関して今からA氏及びA氏の娘さんとしておかなければならないことについてアドバイスを頂けますでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.4

他の方のですが分かりやすく書いてありますw 計算してみてください^^; http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1215389967

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

「回答への補足」に気がつかなかった。 「お礼」の欄に書かないとメールが来ないんだよ。 たぶんもう一人の回答者も気づいてないんじゃないかな。 追加質問については調べてみないとわからないのでまた後で。

chirotasat
質問者

お礼

失礼いたしました。 宜しくお願い申し上げます。

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回答No.2

1600万は一番抵当でしょうか? 時効を中断させるために、いくらでもいいので返済してもらって証拠を作っておくといいでしょう。(振込の記録など) 書類を作るのであれば、署名捺印があれば有効です。実印で印鑑証明もあればなお良いでしょう。 B氏は仮の差し押さえなのでそのままでは配当を受けれないはずなので、新たに印鑑証明や書類は渡さないようにA氏に頼んでおくと、後々有利になるかもしれません。仮差し押さえだと配当を受け取れずに裁判所に供託され宙ぶらりんになりますので。既に渡していたら仕方ありませんが。 その不動産の価格がわかりませんが、B氏に900万持って行かれても回収できるのならいいと思いますけど・・。 競売になったら30年分の金利なんて貰えないと思いますので価値ある不動産なら、いくらかでもB氏に渡して解除してもらうのもありかもしれません。

chirotasat
質問者

お礼

お礼の箇所に書くべきところを間違えて捕捉に書いておりました。 改めてこちらに書きますので、宜しくお願い申し上げます。 ************************************************************ 830damasiiさんアドバイスありがとうございます。 更にアドバイスを頂ければ幸いです。 登記簿には「1番根抵当権移転」等と記載されていますが、これが一番 抵当でしょうか。 A氏からいくらかでも返済してもらうことは可能です。またA氏とB氏との間には大きな確執があったうえ、もう何年も会っていないため本件について何らかの書類を交わすことはありえないと思います。 また、以前別の人に相談した際には、もしも競売になった場合こちらで設定した極度額1,600万円を超えた額で落札された場合には、超過部分に関してはこちらの債権額(3,000万円)とB氏の債権額(900万円)の比率で按分配当になると言われましたが、違うのでしょうか。 的外れな質問でしたらご容赦願います。 以上、宜しくお願い申し上げます。

chirotasat
質問者

補足

830damasiiさんアドバイスありがとうございます。 更にアドバイスを頂ければ幸いです。 登記簿には「1番根抵当権移転」等と記載されていますが、これが一番抵当でしょうか。 A氏からいくらかでも返済してもらうことは可能です。またA氏とB氏との間には大きな確執があったうえ、もう何年も会っていないため本件について何らかの書類を交わすことはありえないと思います。 また、以前別の人に相談した際には、もしも競売になった場合こちらで設定した極度額1,600万円を超えた額で落札された場合には、超過部分に関してはこちらの債権額(3,000万円)とB氏の債権額(900万円)の比率で按分配当になると言われましたが、違うのでしょうか。 的外れな質問でしたらご容赦願います。 以上、宜しくお願い申し上げます。

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  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.1

Bに気づかれたくないなら、代物弁済は当面諦めるしかないと思う。 そして、債権を残しておく。 だって、代物弁済をするかしないかの違いは、不動産が登記上すぐ自分のものになるかどうかだけで、 Aが亡くなるまでそこに住むという意味では実質的に同じだろ。 だったら、いま自分の名義にする実益はないと思うよ。 そうすると、気をつけるのは債権を時効で消滅させないこと。 まず、確定判決があるので、そこから10年経過するまでは債権は消滅しないから放っておいてもいいね。 で、10年が経過する前に元本と利息についてその存在を「承認」(民法147条)してもらえば時効は中断して、またゼロから進行する。 この「承認」は公正証書でやった方が確実だけど、普通に一筆もらって署名・捺印でも大丈夫だと思う。 もっと気をつけたほうがいいのは、抵当権の時効消滅。 Xの根抵当権については、Aとの関係では被担保債権が消滅しない限り時効消滅しないけど(396条)、 後順位抵当権者であるBとの関係では、167条2項により20年の消滅時効にかかる(判例)。 だから、Aとの関係で債権が残っていると証明できても、抵当権の優先順位という意味では20年過ぎればBには負ける場合がある。 まあ、Bの根抵当権も時効消滅していれば別だけどね。 だから、20年経過しそうになったら、その前のどこかの時点で抵当権を実行するか、 代物弁済してもらって名義を変更するしかないんじゃないかなあ。 だけど、Bもそんなに長く待ってるとは思えないけどねえ。 Aの娘はあくまで「相続人になる見込みのある人」というだけだから、何もしなくていいと思う。 相続人になれば、抵当権付の不動産を相続するだけだし、債務も相続するからね。 Aが債務の承認をして時効がリスタートすれば、それは相続人にも有効(148条)。

chirotasat
質問者

補足

kybosさんアドバイスありがとうございます。 A氏との関係に於いては、確定判決から10年を経過する前に承認の手続きをしてもらいます。その次は更に10年経過する前に同様の手続きを行えば宜しいのですよね。 「抵当権の時効消滅」については全く知識がないので、更に噛み砕いてご教授頂ければ幸いです。 アドバイスを元に「債務者・抵当権設定者以外の抵当不動産の第三者取得者・後順位者に対しては、抵当権は債権から独立して20年の消滅時効にかかる」判例があることは判ったのですが、以下の点をお教え頂けますでしょうか。 (1)「後順位者」とは 登記簿上では、30年前の父の会社による根抵当権の登記には「順位5番の登記を移記」と記載されています。一方27年前のB氏の仮差押えの登記には「順位6番の登記を移記」とあります。後順位者とはこのことでしょうか。 (2)消滅時効20年の起算日 何から起算して20年と考えれば良いのでしょうか。当該物件について関連した登記を行うこともそれに当たるのでしょうか。ちなみに登記簿の「目的・原因」には次のように記載されています(カッコは登記から現在までの経過年数)。 ・「根抵当権設定」(30年)=父の会社で登記= ・「1番根抵当権変更・変更」(29年)=極度額変更= ・「1番根抵当権移転・譲渡」(26年) ・「1番登記名義人表示変更・移転」(20年) ・「1番根抵当権移転・譲渡」(11年)=父個人に譲渡= ・「1番根抵当権移転・相続」(5年)=父から私達に相続= (3)B氏への対抗手段 「抵当権の優先順位という意味では20年過ぎればBには負ける場合がある」とのことですが、抵当権の実行か代物弁済してもらう以外にB氏に対抗する手段はないのでしょうか。ちなみにB氏の仮差押も時効になった場合はどうなるのでしょうか。 また、167条2項「債権または所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。」について、B氏仮差押えの登記が【権利部(乙)(所有権に関する事項)】に記載されていますが、債権または所有権には当たらないのでしょうか。 的外れな質問でしたらご容赦願います。 宜しくお願い申し上げます。

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