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【社内イベント】有名人の写真の無断利用は違法?

来月、社内イベント(社長はじめ様々な方が参加する大規模なイベントです)があり、 その出し物の一つとしてスクリーンを使った自主制作映像を流すことになりました。 その際に、有名人の写真(某政治家や芸能人など)を使用したいと考えています。 去年の出来事を振り返るという内容で、各出来事を数秒ずつ取り上げるという感じです。 このような場においての使用も、肖像権の侵害として違法になってしまうのでしょうか。 また、例えばネット上のニュースに添えられている写真(人物の写真だけでなく街並みの写真なども含む)を無断で使用する場合は、 写真を撮った人の著作権やニュースサイトの所有権(?)を侵害したことになってしまうのでしょうか。 大規模とはいえ非常にアットホームなイベントなのですが、このような場においてもフリー素材しか使用できないのか、 と思い非常に悩んでいます。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.1

肖像権ともう一つ今回は著作権と言う問題があるのではないですか? 政治家や芸能人の写真も直接あなた(ないし関係者)ど撮りに行ったわけではないですよね。 そうすると例えばwebのニュースから政治家の写真を持って来たのならそれは撮影したカメラマンや配信した新聞社、通信社の著作物ですので、それらに利用申請しなくてはなりません。 新聞社などは販売しますが、一枚数千円から数万円です。 いずれにしろ著作権や肖像権は、「親告罪」と言い、被害者が「俺は被害を受けた」と告訴しない限りどんなにあからさまに著作権侵害でも警察は動きません。 殺人事件などの強制捜査などとは性質が異なります。 漫画界では有名な話で、同人誌の問題があります。 ファンが作っている同人マンガは、著作権を侵害しているのかしていないのか? 任天堂はポケモンの同人誌を発行した作家を著作権侵害で告訴し、逮捕されました。 しかし、「らき★すた」というアニメの著作権を持っている角川は、Youtubeにも無断でガンガン載せられたのに、「とても良い宣伝をしてくれた」と言っています。 では、どちらが正しいのか? 正解はどちらも正しいのです。 そう考えると、著作権法の条文に照らし合わせるとたしかに違法だとしても、それが実際に著作権者のお冠になるのか、結果、逮捕、起訴されて有罪になるのかは全く別次元だといえます。 つまり、あなたのやろうとしている行為は法律に照らし合わせると「違法」と言えます。 しかし、処罰されるのかは、損害賠償請求されるのかはわかりません。 要は常識論だといえます。 法的に判断すれば60km/h制限の道を61km/hで走行すれば道路交通法違反となるでしょう。 けど、それで取り締まられることなんてありえないですよね。 つまり、法的にどうなんだと言う問題と実際どうなんだという問題は無関係ではないにしろ必ずイコールでもないのです。 コンプライアンスを重視してフリー素材に止めるか、全ての著作者に許可を取るのか、あるいは「えいやー」とやってしまうのか・・・ あとはあなたの常識にお任せするしかありません。

mac-fk9
質問者

お礼

よく個人サイトやブログ上では、著作権や肖像権を無視しているような画像が載せられていたりしますが、親告罪であるからこそ「えいやー」とやってしまったわけですね。 回答の内容を踏まえ、ロイヤリティフリーな素材のみを用いて映像作成を行おうと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.2

個人が家庭内で使うなどの場合は除いて,肖像権や著作権を侵害することになります.いかにアットホームと言っても主観的な表現で,公開の場です.芸能人などは肖像自体に価値が認められておりパブリシティ権ともいいます. 基本的に,他人の知的財産を「無断」で使うことになりますから,違法です.著作権は著作権法に定めがありますが,肖像権についてはそのものずばりの法律はなく,歴史的に最高裁から始まる判例で判断されます.憲法13条に基づく人格権を侵害するものとされています.パブリシティは明らかに財産権であって,お金が関係します. 著作権のうちの財産権に相当する権利の侵害は親告罪です. ここで考えてください.基本的に,他人が持つ権利を無断で使うことは窃盗と同等なのです.窃盗を密かに行って見つからなければよいという人がいますが,とんでもないことではないですか? これは「非」常識というものです.道路交通法とは違って「窃盗」なのですから,よくお考えください.ブランド商品の偽物を作って売っても捕まらなければいいのですか?

mac-fk9
質問者

お礼

「窃盗と同等」というのは、確かにその通りかもしれませんね。 しかし、テレビの撮影の際に映った歩行者なども肖像権を有しているわけですよね? テレビ局側は、歩行者が訴えてこないことを前提に撮影した内容を放送しているのでしょうか? そうであれば、罪であるかないかの線引きを含め、一緒くたにはできない部分もあるのかもしれないと感じました。 いただいた回答を参考に、法に抵触しないようロイヤリティフリーの素材を使用しようと思います。 回答ありがとうございました。

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