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勘定科目
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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がありますので、どちらにしても同じです。 「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。」 国税庁ホームページ ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>減価償却>No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例より
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