• 締切済み

同僚が社長にパワーハラスメントを受けて困っています!

まず環境から説明します。 働いている会社は社員5名のWebサイト制作会社(派遣社員含む) 社員の平均年齢は23~25のほぼ新卒採用。 社長が人の下で働くというのが嫌という理由で、某大手のコネを利用して旗揚げした会社です(社長本人弾) 今回相談させていただきたいのは社長のパワーハラスメントについてです。 具体的に言うと、毎日、社員に怒鳴っています。 怒鳴らない日は年に1,2回です。 社員のやる気がないとか、仕事上のミスとか、いろいろ難癖をつけて、「死ね!」とまで言うのは日常茶飯事。 怒られている同僚達にミスがないとはいいませんが、まだ実務経験が浅いことや社会経験の少なさからみて、常識的に考えて社長自身の仕事の分配ミスというか、社長の経験不足を社員が補えない事に当り散らしているという感じです。 実際、社員の中には胃に穴があいたりして辞めた人もおり、社員の入れ替わりははげしいです。 そこで一番風当たりの強い同僚なのですが、仕事は普通にがんばってるんですが静かなタイプの人なので、暴言だけでなく社長の都合のよい扱いを受けています。 どう考えてもキャパオーバーな仕事ばかりさせられては、怒鳴られているという感じです。 その同僚はさすがに我慢の限界を超えて会社を辞めたいと言っているのですが、辞めたくても辞めれない状況らしいんです。 どうやら、入社時の契約で、会社に損害を与えた場合は給料から弁済してもらうという契約をしているそうで、社長いわく同僚の作った損害額を弁済しないと辞めれないそうです。 その同僚が受けた他の罰則では、あまりにもミスが多すぎるという社長の判断で、半年ほど給料を半分にされてました。 質問のまとめなのですが、 ・パワーハラスメントに対して制裁とまでは言わないにしても、それを改善させる方法はあるでしょうか。まず、私や社員が何を言っても聞く耳もたないところか逆恨みされるので、それ以外の方法で。 ・そもそも契約で「会社に損害を与えた場合は弁済してもらう」という、契約をさせる側に一方的に都合のよい契約は有効なのでしょうか。 ・給料を半分というのは労働基準法的に問題ないのでしょうか? ではよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

(1)不法行為責任とは、誰かに損害を与えたら、それを賠償する責任です。 (2)賠償契約締結時に、脅迫等があったのなら、無効原因として認められる場合もあります。 しかし、「優越的地位の濫用」は、独占禁止法の概念であり、そのまま民法一般の契約に適用はできません。 損害の責任が社長にあるのか、その従業員にあるのか、その両方なのかは、最終的には裁判所しか決定できません。 ですから、あなたがたが社長の方にこそ責任があるとか思っているのは自由ですが、そう思うなら、賠償しなければいいだけですし、社長がそれで裁判を起こしてくれば、受けてたつしかありません。

binta1015
質問者

お礼

という事は、前もってしておく契約とは違いますよね。 最初から、契約が有効かどうかが焦点でしたので。 例えが悪かったようで、優越的地位にこだわらせて申し訳ありません。 そもそもこの契約がなぜ有効なのかを疑った根拠は、強行規定違反と公序良俗違反からきています。 強行規定違反の側面からみても、契約とはその約束を破る破らないで債務責任が定義されているのですから、不法行為責任による賠償契約締結を契約に絡めるのは矛盾がありますからね。 だって債務責任の後に発生するのは債務履行か債務不履行ですから、債務責任で明確になった契約に、今さら賠償契約締結とかおかしくないですか? >ですから、あなたがたが社長の方にこそ責任があるとか思っているのは自由ですが、 個人的干渉には興味はありません。公序良俗違反の上で社長の横暴さを説明しただけで、社長に責任があるか否かは、不法行為責任が契約形態という概念であった場合の飛躍ですので、気になさらないでください。 今回の件と不法行為責任による賠償契約締結は関係なかったようですが、また一つ法律用語が覚えれてとても勉強になりました。 ありがとうございました。

回答No.3

>・不法行為責任をいくつか調べてみましたが、これは予測不可能な場合は免罪されると明記されています。 同僚は被害を与えないように仕事を遂行していますし、過失責任だとしても、予測するべき具体例が無い以上、過失の立証は不可能だと思うのですが? おっしゃるとおり、不法行為責任は、故意・過失があった場合の責任です。 しかし、自分で過失、故意があったと認め、提示された賠償額に合意できるのであれば、賠償契約を結び、賠償することに問題はありません。 故意、過失、そしてその過失の割合に不服があり、それに基づき提示された賠償額に納得できないのであれば、裁判所が過失があったかどうかを認定し、その賠償額を決定してくれます。 もちろん、過失がなければ、賠償の必要なしという判決が出ることも大いにありえます。 >人を殺した場合は、罰せられます。 煽るわけではないのですが、この例えは具体的事例が示されていますから、社長と同僚の契約と同義では無いんじゃないでしょうか? この例えで社長と同僚の契約だったら「人を殺す可能性があれば罰せられます」が適切だと思いますし、仮に法律で認められているとすれば、包丁職人が包丁を作っただけで罰せられるような事だと思いますが、間違いでしょうか? 人を殺した場合は、罰せられます。というのと同じようなものです。 会社に損害を与えたら、弁済してもらう、というのは、まさしく不法行為責任のことですが、いくら賠償するとかは決まっていません。 また、従業員がその損害を与えたら、ということですので、その従業員に因果関係や、責任がないなら、弁済する必要がないということでしょう? 何も無過失責任まで規定している契約とは、どう読んでも読めません。 人を殺した場合だって、何人殺したか、どういう状況で殺したか、で量刑は全然変わりますし、因果関係や責任がないなら、罰せられないことだってあります。 >・具体的事例にあわせた契約と不法行為責任は違うという事ですが、社長のさじ加減で被害を受けたたかどうか判断できるのが、不法行為責任という法律であるという認識で間違いないでしょうか? 社長のさじ加減で被害を受けたたかどうか判断できるというのは、違います。 あくまで、社長の被害判断と賠償額提示に、その従業員が納得できた場合のみ、賠償合意は成り立つということです。 合意できないのであれば、裁判おこしてくださいということです。 確定判決が出るまでは、その従業員は、損害賠償する義務はありません。

binta1015
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。本当に勉強になります。 ちょっとづつ理解できてきました>< もう少し確認をお願いしたいのですが。 1)不法行為責任という言葉を知らなかったので確認させていただきたいのですが、  ・不法行為責任というのは[契約]方法の事を指すのでしょうか?  ・それとも損害の度、[賠償合意契約]を結ぶ際に有効となる法律用語の事でしょうか? 2)↑のつづき。  ・「契約」の事を指すのであれば、不当な契約を防ぐ為の「優越的地位の濫用」が適用されない根拠となる理由は何なのですか?  ・「賠償合意契約」の際の確認事項であれば、これは損害が発生した際の事後処理であり、入社時にサインした「会社に損害を与えた場合は弁済してもらうという契約」という「契約」とは別ものですよね?? 以上2点について、質問している部分のみご回答いただければ幸いです。 >また、従業員がその損害を与えたら、ということですので、その従業員に因果関係や、責任がないなら、弁済する必要がないということでしょう? えっと、・・・因果関係や責任が無い事(それに順ずる事)は質問欄にも記載しており、どちらかと言うと社長のミスで、その上で弁済する必要があるのかを聞いているつもりなのですが・・・そもそも不法行為責任という言葉を知らない私が論点をズラしがちですので、法律上のルールだけではなく、同僚の立場(うまく利用されている)からみた、素人でもわかりやすいご説明をいただけると助かります。

回答No.2

「会社に損害を与えた場合は弁済してもらう」というのは、民法の不法行為責任を再確認しているに過ぎません。 それ自体は法律にある事柄ですから、有効に決まっています。 それはまるで、人を殺した場合は、罰せられます。と書いてあるのと同じです。 具体的事例にあわせて弁済額を決めるのは、また違う次元の話です。 労基法で、あらかじめの賠償額を労働契約で決めておいてはいけないとなっていますので、損害が発生したら、そのつど賠償合意契約が必要です。 その賠償合意契約で、給料から弁済すると文書で合意している場合に限って、給料からの弁済も有効であると考えられています。 その賠償額に労働者が合意できない場合は、使用者側に提訴が必要なのです。

binta1015
質問者

補足

給料からの天引きについては契約上の合意がなければいけない等は、とても参考になりました。この社長ですから、もちろんその辺は知らずに給料を減らしてたみたいです。 何度も申し訳ないのですが、不法行為責任についてもいろいろ調べてみた上でさらに疑問が出てきたので、よろしければ回答をいただけるでしょうか。 ・不法行為責任をいくつか調べてみましたが、これは予測不可能な場合は免罪されると明記されています。 同僚は被害を与えないように仕事を遂行していますし、過失責任だとしても、予測するべき具体例が無い以上、過失の立証は不可能だと思うのですが? ・>人を殺した場合は、罰せられます。 煽るわけではないのですが、この例えは具体的事例が示されていますから、社長と同僚の契約と同義では無いんじゃないでしょうか? この例えで社長と同僚の契約だったら「人を殺す可能性があれば罰せられます」が適切だと思いますし、仮に法律で認められているとすれば、包丁職人が包丁を作っただけで罰せられるような事だと思いますが、間違いでしょうか? ・具体的事例にあわせた契約と不法行為責任は違うという事ですが、社長のさじ加減で被害を受けたたかどうか判断できるのが、不法行為責任という法律であるという認識で間違いないでしょうか?  では、法律で定められている契約というのは対等な条件で合意したものを有効とするのであって、たとえサインをしてしまったとしても、法律的に認められない契約は無効になり、そのために優越的地位の濫用という言葉があると理解しているのですが、その点はどうでしょうか?

回答No.1

(1)パワーハラスメントで訴えるというのは難しいと思います。 まだ概念自体の発展途上にあります。 (2)損害を与えたら賠償してもらうという契約自体には違法性があるとは思えませんが、給料から相殺というのは労働基準法違反です。 それによって退職の自由が侵害されているのであれば、明らかに労働基準法の精神に反します。 ただ、個別に賠償合意契約を作るという場合は、認められています。 (3)月給なら、月給の10分の1以上の懲戒減給は、労働基準法違反です。

binta1015
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (2)についてなのですが、 例えば、工期の期間延期、プロジェクトの失敗等、 損害契約って具体的事例が示されている事がほとんどですよね? この場合だったら、契約する側が技術力や判断力から契約の判断ができます。 しかし「損害を与えた場合~」という曖昧な契約内容だと、社長のさじ加減で判断できます。 この場合、優越的地位の濫用とかに触れないんでしょうか? それに、そういうい契約をするのは、自社株を持っているようなトップクラスの人間が、その判断基準を満たした上で契約してる事がほとんどだと思います。 この場合、「会社に損害を与えた場合~」という曖昧な契約書で、さらに新卒の入社社員にサインさせているわけですから、錯誤無効は適用されないのでしょうか?

関連するQ&A

  • パワーハラスメントについて

    オーナー社長が、部下の一人に会議の席で攻撃(仕事ができない、会社を辞めてもいい、机をたたく等)してもパワーハラスメントになるのでしょうか?

  • 浮気を責めるのはパワーハラスメントになりますか

    主人の同僚が会社内で浮気をしています。 奥様から相談を受け、私も困っています。 同僚は勤続13年。 浮気相手は勤続4年。 浮気期間は3年くらいだと思います。 同僚には奥様・息子さんと娘さんがいます。 会社内では浮気の事は周知の事実で 再三にわたって社長から警告を受けているのですが 浮気相手(女)は開き直り、 社長に対して 「私達の関係をとやかく言うのはプライバシーの侵害だ」とか 「パワーハラスメントだ」とか反撃してくるようです。 妻子ある人と恋愛を公にして、 それを責めることはパワーハラスメントになるのでしょうか。。。 浮気の現場は何度も 社内の人たちが目撃しているので 間違いない事実です。 社長はパワーハラスメントと言われた事で 何も警告できなくなってしまったようですが、 このままでは、やられっぱなしです。 こんな時の対処法教えてください。 お願いします。

  • これは、パワーハラスメントになりますか

    社長から、仕事に対して積極的でない人を、書き出せと言われ、無理無理書きました。これは、パワーハラスメントになりますか。

  • パワーハラスメントについて

    私は派遣社員として働いていました。 先日上司にあたる人から理由もわからず急に罵倒・罵声をあびせられました。 あまりにも恐ろしくてそれ以来仕事に行けず契約を終了しました。 今通院して薬を飲んでいます。診断書も派遣会社にだしました。 派遣会社の営業担当者が相手の人(怒鳴った人の上司)と話す予定です。 派遣会社の人から何か相手に言いたいことがないかと聞かれています。 私としては仕事も失い、精神状態も悪くパワーハラスメントだと感じています。 この事で治療費等を請求したいのですが、これは可能なのでしょうか? 相手にはっきりと言っていいのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • パワーハラスメントの証明

    パワーハラスメントを受け会社と紛争中です。 会社は退職し、労働基準監督署の「あっせん申請」で慰謝料の請求をしました。 ところが、一度電話ではなく直接会って話し合いたいといわれたので社長と会ってきました。 問題が解決するまでは会いたくなかったのですが、会ってからでないと「あっせん申請」の参加有無はできないと言われたからです。 そしてパワーハラスメントに付いて問いただすと、「車の中という密室でのことなので会社としては関与しない」と言われました。 「労働審判」も視野にいれているのですが、録音なりの証拠が無いとパワーハラスメントは裁判で争うのは難しいのでしょうか? 残業代などは、メモなどでも証拠になります。 パワーハラスメントは被害者である僕の発言だけでは、裁判において何の武器にもならないのでしょうか?

  • パワーハラスメントについて

    給与に不満をもっていると他の社員に言いふらされて、経営者から パワーハラスメントを受けています。産業機器のセールスを行って いるのですが、私は高額な機械を年間数十台売り、かたや同僚は3年間 売り上げが実質ゼロにかかわらず、くびになるどころか同じく昇進 しました。(まあ、これはハラスメントにはならないのでしょう) 僅か3、4ヶ月売り上げが低迷すると私だけ退職を勧告されるよう な言動を受けます。また、会社主催のバーベキューに4歳の娘を連れ て行き、「うちの娘です」と紹介したところ「大人になったら男に 犯されるようになるわ」などと下劣な言葉を投げかけられました。 こうした行き過ぎたパワハラに対しては、なんらかの対抗策はないの でしょうか?ご教授お願いいたします。

  • パワーハラスメントについて教えてください

    私の勤める会社の上司についてなのですが これはパワーハラスメントではないのか?という点が何点かあり パワーハラスメントについて詳しくないので誰か教えていただければと思い投稿しました。 まず、お休みが貰えません。 勿論遊びに行くから休みをくれというわけではありません。 日曜日に結婚式がありどうしてもその日に帰って来れない所なので 月曜日にお休みを頂こうと申請したら忙しいのでダメだといわれました。 使えるはずの有休も貰えません。 忙しい時に(実際は暇なんですけどね・・・)お休みを貰うのは悪いとは思いますが 身内の結婚式は一生に一度なので参加したいと思っています。 あと、残業を強要されます。 毎日残業はしていますが、たまに病院に行きたく、帰ろうとすると体調は自己管理なのでダメだといわれました。 用事があるときも帰れないんです。 こういうのもパワーハラスメントにあたるのでしょうか? また、パワーハラスメントに対しての対応はどの様にしたらいいのでしょうか? ご経験者様やアドバイス頂ける方お願いいたします。

  • 会社  パワーハラスメント  相談

    主人の会社に関してなのですが。。主人の会社は大きな企業ですがどうやら社長の偏った方針、指示により、普段からひどいパワーハラスメントを受けたり、全くの未経験新入社員が入社早々リーダーになり、ベテラン社員と100万の差が出る程高年収をもらう等、非常におかしいと思う点が多く、メンタル面でも限界になり現在転職を考えています。私も社会経験が無い訳ではありませんので、会社がどういうものかは解っております。が、『あまりにも無秩序な会社の内部事情についての相談窓口』、『または彼自身がメンタル面で相談できる良き窓口』をご存知の方がいらっしゃいましたらご返答宜しくお願い致します。

  • パワーハラスメント

    コールセンターで働く派遣社員です。 以前から感じていましたが現場の若いリーダーの女性が、バイトや派遣社員に何か怒る時 パソコンをたたいたり、怒鳴ったり非常に過激な態度を取っていました。 本日、ミスをしていないのに、電話での会話の一部を聞いて、いきなり電話中に、「何でそんな間違った事言うの?」と切り込んで来て、電話を切ったあと彼女と話合うと「間違ってなかったのね。」とそのまま謝罪も無いので、こちらが間違っていない事で怒鳴ったり、怒る時に机を叩くのは止めて欲しいと頼みましたが、まともに聞いてくれないので、上の人と話したいと申し出ましたが 職場で統括する責任者が不在との事で、SVの初めて会う社員が出てきました。名前も立場も名乗らず、最初からこちらをにらみ付けていたのですが、改善をお願いしたい相談だと言うと「改善する気持ちは無いです。ということは改善されない嫌な職場には居たくないでしょうから辞めるという方向でいいですね」と、どんどん辞める方向にだけ話をしていき、私は前向きな相談をしたいだけで、辞めたいとは言っていません。と言っても、にらみ付けて黙ってしまうので、相談になりませんでした。後で、アシスタントのSVが契約解除の申請の紙を渡して来て、どうにも出来ないまま、帰る事になりました。 大手では無い派遣元の会社の営業にも報告しましたが「ひどい会社ですね。ただ、うちもあまり言える立場でも無くもっと、良い職場を紹介しますから今回はこらえて下さい」と納められました。 パワーハラスメントについて初めて調べると、典型的なパワハラだとわかりました。 よく大きな会社に派遣されるときはパワーハラスメント相談窓口というのを最初に説明されますが 今回の相手先の会社はその説明は有りませんでした。 こちらには落ち度が無い場合、の対応方法は 労働基準局 相手先の窓口 弁護士 という、対応が全てでしょうか? 泣き寝入りしない為にはどうしたら、こういったパワハラは行われている実態や、そのSVの責任が問えるのでしょうか。 長くなりましたが宜しくお願いします。

  • パワーハラスメントについて

    私は、平成14年4月1日から平成15年3月まで、異動先の上司からパワーハラスメントを受け、うつ病になり、平成15年9月から現在まで休職しています。休職開始直後から解離性健忘症になり、記憶のないまま異常行動を取っていました。平成21年4月にNHKニュースで「パワーハラスメント」というテロップが流れた途端、フラッシュバックして体調が悪化しました。 民法の不法行為による損害賠償請求権は3年ということは分かっていますが、解離症状があって、パワーハラスメントのことは忘れていたために、弁護士相談で平成21年4月から時効開始という解釈ができるようです。 また、会社に対して、労働安全衛生法上の安全配慮義務の債務不履行で会社に対しても損害賠償請求できるようですが、こちらは時効が10年ですので、まだ時効になっていません。 8年以上休職になっているため、年300万円の給与減になっています。総額で2400万円以上になります。 この場合、パワハラの加害者にはどういう名目でいくら請求できるのでしょうか? また、会社にはどういう名目でいくら請求できるのでしょうか?