• ベストアンサー

妊娠発覚してから社会保険加入し、出産手当金受給は可能ですか?

現在、パートで夫の扶養という形で働いています。 妊娠5ヶ月目で、双子を身ごもっております。予定日は8月頭です。 双子妊娠ということもあり、産休は産前14週間前から取れるということはわかっていたのですが、その間に収入がまったくゼロになるとはわかっておりませんでした。 つまり社会保険をかけていないから、出産手当金がないということを最近知りました。 そこで、質問なのですが、今から社会保険をかけて手当金を受給するということは可能なのでしょうか。 手当金を目当てにしてるように思われるのがすごく嫌なのですが、双子だと妊娠でのトラブルもいつ起きるかわからないし、長く自宅療養・管理入院になる可能性もあるので社会保険に加入したほうがいいのではと思っております。 また、会社の総務に問い合わせたところ、社会保険に加入すること自体は可能とのこと。 手当金を受給するということは社会保険料を納めるということで、プラスだけではないのはわかっておりますが、夫の扶養から外れることで扶養手当も私の分マイナスになり、さらに毎月の社会保険料でマイナス。パートということで、月の収入が平均して7~8万ほどです。 それが手当金となると1日当たりいくらもらえることになるのでしょうか。 逆にマイナスになったりはしないでしょうか。 仕事は出産後も続けていきたいので、今からでも可能なら社会保険に加入したいと思います。 どなたか、詳しい方アドバイス頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#88399
noname#88399
回答No.1

国民健康保険には出産手当金の仕組みがありませんから、パート先の会社の健康保険の被保険者となるという事をお考えだと思います。 多胎妊娠(双子以上)ですから、出産日(実際の出産が出産予定日後の時は出産予定日)以前98日目から、出産日翌日以後56日目迄の範囲内で会社を休んだ期間に対して支給されます(但し、休んだ期間の分としてもしも出産手当金額よりも多い給料が支給される時は、出産手当金は支給されません)。 又、出産予定日よりも遅れた出産した時は、多胎妊娠の時は、支給期間が出産予定日以前98日から出産日後56日の範囲内となっていますから、実際の出産日迄の分も支給されます。例えば、予定日より3日遅れの出産だった時にはその3日分も支給されます。 出産手当金の額は、1日当たり、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。 標準報酬日額というのは、標準報酬月額(御質問の場合には、労働契約書等に基づいた所定労働時間や時間給等を基にして計算した、1ヶ月当たりの標準的な給料の額に相当します)を30で割った額です。質問者様の場合、標準報酬月額が68,000円~78,000円として、日額では2,270円~2,600円ですから、出産手当金は日額の3分の2ということで約1,500円~1,700円になろうかと思います。 「先程記した該当期間内に被保険者であり、無給」という事が支給の条件ですから、質問者様は受給そのものは可能ですし、今から健康保険に加入する事にも問題はありません。 ただ、社会保険料の月々の負担が増え、御主人の扶養手当が無くなる事を考慮しますと、あまりメリットがある様には思えませんけれども。 尚、この出産手当金とは別に、被保険者としての出産育児一時金を受給できる事となります(35万円)。 出産手当金が産休中の無給時の賃金補償、といった意味合いであるのに対し、出産育児一時金は出産そのものの費用の補助といった意味合いを持っています。 又、仮に御主人の扶養のままで居続けたとしても、御主人は、御主人の健康保険の方で、被扶養者である質問者様の家族出産育児一時金として、35万円を受給できます。

asuke25
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました! 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.2

ご質問を拝見いたしました。 ご出産おめでとうございます。 >会社の総務に問い合わせたところ、社会保険に加入すること自体は可能とのこと。 ということは、いままで加入義務があるにもかかわらず、手続きをしていなかった。ということでしょうか。 社会保険は自分の意志で加入したり、しなかったりはできません。 簡単に説明すると、正社員の3/4以上の時間・日数で勤務しているとパートであっても加入義務があります。 ですから、これから加入の手続きを行えば、当然、加入すべき日までさかのぼることになります。(保険料の支払い義務が生じます。) 保険は相互扶助です。 まさしく、「手当金を目当てにしてる」ということです。

asuke25
質問者

補足

回答ありがとうございます。 加入義務は3/4つまり、6時間ということですよね? 最初の契約では、5時間半でした。しかし、時間内では終わらず延長して今では平均して6時間ほどです。忙しくない日は、それよりも早めに帰るということもありますので、毎日6時間というわけではありません。 なので、3/4時間に満たない場合は、加入してもしなくてもいいということではないのでしょうか? そもそも加入しなければならないということはわからずにいましたし、会社の方からも何も言われないままでした。 さかのぼって加入することもあるのですか? だとすれば、加入手続きする際に、年収などをさかのぼって見られるということなのでしょうか。

関連するQ&A

  • 出産手当金受給資格について

    昨年11月にフルタイムのパートで今の会社に勤め、妊娠を理由に来月15日付けで会社都合で退職します。 社会保険には加入しています。 出産予定日は12月12日なのですが、帝王切開の為11月25日にオペ予定です。 前職もパートでしたが、社会保険には加入していました。 私の場合、出産手当金を受給出来る産前42日に該当するのでしょうか?

  • 出産手当金の受給について

    今年の2月で退職し、出産手当金をもらうために社会保険の任継継続をしています。 そして5月6日にことも出産し、出産後57日目にあたる7月2日より主の扶養に入る予定です。 7月2日に扶養になっても出産手当金の受給は大丈夫なのか? 出産手当金受給されてから夫の扶養に入らないといけないのでしょうか? 色々自分なりに調べたのですがわからなかったです(/□≦、)エーン!! 本当にお手数ですが誰か些細なことでもいいので教えてください。 よろしくお願いします。m(._.)m

  • 出産手当金を受給したいのですが…

    平成19年の4月から出産手当金の支給が改正になると聞き、色々調べておりましたら、ココにたどり着きました。 私の出産予定日は5月18日です。 私の会社は、産休は取得しにくい状況にありましたので、出産手当金の受給は諦めて、もし5月11日までに出産出来れば、出産手当金を受給出来ると認識しておりました。 しかし調べるうちに、産前42日に入ってから退職すれば、5月11日以降に出産しても、出産手当金を受給出来る事を知りました。 私の予定日が5月18日ですので、産前42日前の、4月6日まで勤務すれば、5月18日以降に出産しても出産手当金を受給出来る事は可能なのですか? 産前42日とは、出産予定日を含めて42日前なのでしょうか? 無知識な私ですが、教えて頂けると助かります。 ※現在の健康保険には、一年以上加入しております。  

  • 退職後の社会保険

    フルタイムの派遣社員として1年以上継続して就業(社会保険加入) 出産のため離職(3月末)、出産予定日は離職後半年以内(8月上旬)です。 健康保険は任意継続しないつもりです。 今後、私は何の社会保険(健康保険・年金)に加入すればいいのでしょうか? 出産手当金の受給期間は夫の扶養に入れないと聞きましたが これは、その間は国民健康保険に加入しなさいということでしょうか? そして手当金が受給される産前42日までは 夫の扶養(?)で夫と同じ健康保険に加入し、産前42日から 産後56日後までは自分で国民健康保険に加入するとういことでしょうか? またその間は国民年金にも加入しなければいけないのですよね? いままで夫の扶養対象になったことがないので そもそも扶養されるということがよくわからず 頭が混乱しています。 それから、失業保険の受給の延長申請もしたいのですが、 この申請は、離職票がないと申請できませんか? 離職後、1ヶ月以内に申請とHPで読んだのですが、 派遣会社からの離職票は届くのが遅いと聞いたので 不安です。 昨年の年収は230万円程でした。 長文になりましたが、よろしくお願いします。

  • 出産手当を受給するには

    12/3が出産予定日の妊婦です。 現在契約社員として働いています。 産前産後休暇を取得する予定で会社に了解をいただきこれまで働いていましたが、仕事を与えられなかったり会社の対応に不満を覚え、産休を取得する事でイヤな思いをするなら退職をしようと決心しました。 とはいえ、経済状態に余裕があるわけではありませんので出産手当の受給はどうしても必要です。 契約社員として現在の社会保険に加入したのが今年の1月1日、それまでは別の健康保険組合の被保険者だった為、先日社会保険事務所に行き、 継続受給ができるかどうか確認をしてもらいました。 結果、前年12/31までは健康保険組合の加入が確認でき、合算して引き続き1年以上の保険期間があるので10月末で退職した場合でも出産手当は受給できるという事でした。 その際1つ注意事項として、最終日10/31に出勤していると受給はできなくなると言われましたが、いまいちその意味がわかりませんでした。 最後の方は有給消化する予定ですので、実質働くのは10/25くらいまでで、 最終日に出勤する事はないと思いますが、どうしてそうなるのか教えていただきたいと思い投稿させていただきました。 また、もし出産が予定日より遅れ12/15とかになってしまうと、 産前42日が11月に入ってしまいますが、10月末で退職していても 出産手当は受給できるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 出産手当金(一時金でなく)について教えてください

    出産手当金(一時金ではなく)についてお聞きしたいので教えてください。 私の今までとこれからの状況は・・・ ・去年3月~今年10月末までパートでフルタイム ・今年11月~来年3月末まで週3日勤務(合計週12時間) ・今年の収入は130万円を越えている ・私は妊娠中(来年5月出産予定) ・会社の健康保険に入っていて、厚生年金も払っている。 質問1 11月からも健康保険に加入したまま、が可能なのでしょうか?毎月の保険料は変わらないでしょうか? 質問2 出産手当金はもらえるでしょうか? パートフルタイムを今までの半分以下の勤務時間に変更した場合、週2日分は欠勤扱いになると思うのですがそのことが受給金額に影響しますか? 受給期間(産前6ヶ月の・・・)にも影響しますか? 出産手当金の手続き時に源泉徴収証?が要りますか? 質問3 夫の扶養に入る場合、4月からになると思うのですが いつごろ夫の会社に頼めばいいのでしょうか? 質問4 出産手当金をもらっても失業手当はもらえるのでしょうか? わかりにくい質問の仕方で申し訳ありません。 いくらでも補足しますので、よいアドバイスをお願いします。

  • この場合、出産手当金は受給できませんか?

    お世話になります。 私は11月の半ばに出産を予定している者です。 勤めていた会社を7月で退職し、半年以内の出産ということで健保から出産手当金を受給する予定でおります。(多分日当は6000円ほどになる予定) ここで困ったことに気がつきました。 産前42日にあたる月(私の場合10月でしょうか)から産後58日は扶養から外れないと出産手当金は受給できなくなってしまうのでしょうか。 健保からは特にそのような注意は受けていなかったので、7月から主人の扶養に入り、産前42日を切った今現在も扶養に入ったままです。こちらのサイトで知識をいただき焦って主人が早速会社の担当者に問い合わせたところ、「確かに出産手当金は収入なので受給額次第では扶養から外さなければいけないようだが、実際には特に調べていない」と返答があっただけでした。 この頼りない担当者の言葉を鵜呑みにして、せっかくの手当金が受給できなくなってしまうのはいやです。 実際のところ、今からでも扶養を外れる手続きをすれば間に合いますでしょうか?素人で仕組みが全然分かったいないので、罰則などご存知のかたがいらっしゃいましたら教えていただきたくお願いいたします。

  • 出産手当金受給中の保険について

    皆様のお知恵をお借りしたく質問させて頂きます。以下、私=夫です。 昨年9月30日に妻が5年勤めた会社(以降"前社"と記)を出産を理由に退職し、このタイミングで私の会社の健康保険の被扶養者となりました。 その後12月1日に無事出産し、退職から6ヶ月以内の出産なので、妻の前社に【出産手当金】の申請を提出しました。 同時に【出産一時金】(30万貰えるもの)は、妻の前社でも私の勤務先でもどちらに提出しても良いと言うので、私の勤務先に提出しました。 そうした所、私の勤務先から… 『出産手当金が日額3561円以上の場合、受給期間中(98日間)は妻は私の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入しなくてはならない。従って、出産一時金は国民健康保険もしくは以前の加入健保へ請求して下さい。また出産手当金の受給が終わったら再度私の健康保険の被扶養者に復帰する。』 と言われました。 出産一時金を妻の前社に請求するのは、友人でも同じような目にあった人(夫の健保に提出したが断られたので妻の前社に提出しなおした)は多かったので納得できます。 しかしながら、国民健康保険扱いになるから手当金受給中は夫の健康保険から外れるというのは聞いたことがありませんし、本などを読んで見つかりませんでした。会社の担当者に聞いても埒が空きません。 いずれにせよ手当金の受給期間が今月25日頃には終了します。来週に市役所で手続きしたとしても、ホンの数日でまた私の健康保険に復帰するので、手続きが面倒くさいというのがあります。 質問の要旨として、上記のような私と同じ立場の方がいらっしゃいましたら、どう対応したかお教え下さい。また、出産手当金受給中(日額Overの場合)だけ国民健康保険に加入しなければならない、というのは本当でしょうか、ご存知の方がいらっしゃればお教えください。長くなりましたが、宜しくお願い致します。

  • 出産手当金の受給資格について

    昨年の4月に退職後(2年勤務)、任意継続保険に加入していましたが、妊娠&転居などのドタバタでうっかり料金未納で3月に資格を喪失、その後旦那の扶養に入っていました。 退職後6か月以内と思っていましたが、資格喪失後の6か月以内の出産でも、出産一時金とは別に、出産手当金を受け取れると最近知りました。 知りたい点は、次の3点になります。 1 料金未納で資格を喪失していても受給資格があるか 2 8月に出産しましたが、今からでも申請して受給することは可能ですか? 3 産前産後96日間は扶養から外れないといけないとききました。   資格喪失後現在まで扶養に入っていますが、このような私の場合は、   さかのぼって扶養をはずす方法があるのでしょうか?

  • 出産時 社会保険に加入していないと

    現在妊娠7週目です。 籍はこれからいれる予定です。 派遣社員で2年ほど勤めています。 派遣社員なので育児休暇等なさそうです。 なので出産前に退職となります。 出産手当金?等は社会保険に加入していないと貰えないのでしょうか? もし籍を入れた場合は、夫の扶養に入れば問題ないのでしょうか? 籍を入れない場合は、私自身が社会保険に加入していないと諸々の手当は受けられないのでしょうか?