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出産手当金の受給資格について

昨年の4月に退職後(2年勤務)、任意継続保険に加入していましたが、妊娠&転居などのドタバタでうっかり料金未納で3月に資格を喪失、その後旦那の扶養に入っていました。 退職後6か月以内と思っていましたが、資格喪失後の6か月以内の出産でも、出産一時金とは別に、出産手当金を受け取れると最近知りました。 知りたい点は、次の3点になります。 1 料金未納で資格を喪失していても受給資格があるか 2 8月に出産しましたが、今からでも申請して受給することは可能ですか? 3 産前産後96日間は扶養から外れないといけないとききました。   資格喪失後現在まで扶養に入っていますが、このような私の場合は、   さかのぼって扶養をはずす方法があるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

1 喪失の理由は問題になりませんが、任意継続に加入する前の健康保険の加入期間が1年以上必要になります。 質問者様は2年勤務ということですので、受給資格は有ると思います。 2 時効は2年ですので全く問題ありません。 3 産前産後96日間扶養に入ることができないというのは、出産手当金が収入の対象となるからです。 出産手当金の日額×365日(年間に換算するため計算は1年になります)の金額が130万円万円を超えなければ扶養のままですが、超える場合は出産手当金を受給する期間は扶養を外すように言われる場合があります。これは、組合によってきちんと調べる所と調べない所があります。

  • sora59
  • ベストアンサー率34% (9/26)
回答No.1

1 被扶養者になるためには、任意継続を抜けなければなりません。任意で抜けることはできないので、未納で抜けるのが現実です。やましいことは何もありません。当然受給資格はあります。 2 時効は2年ですから、その期間内なら全く問題ありません。 3 扶養に入っているかどうかは、出産手当金とは別の問題です。扶養になっていても問題ありません。 健康保険が政府管掌なら、扶養のことは指摘されないと思います。組合管掌の場合は分かりませんが、どちらにしろ、扶養と出産手当金とは別の問題です。

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