• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色専従者給与の申請をしようと思うのですが・・・)

青色専従者給与申請の条件と注意点

このQ&Aのポイント
  • 青色専従者給与の申請条件の一つは、生計を一にしていることです。
  • 同居していれば、父を専従者として申請することができます。
  • 申請書に記載した給与額を支払わなければならないわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  > そんな終わり方、気になりますよ(・_。) 確かにそうですね。 質問者側に立って聞くと、何か奥歯にもののはさまった、もったいぶった言い回しでした。 失礼しました。 3)についてですが、お父様の専従者給与の減額という意味ですか? でしたら、申請書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく届け出しなければなりませんが、減額変更の場合には手続きの簡素化ということから、しいて提出しなくともよいこととされています。(勝手に減額して構わないという事です) それから赤字の件ですが、赤字の金額は3年間繰越が出来ますから、今判断するのは早急です。

Scotty_99
質問者

お礼

再度、登場くれて助かりました。 親切な方ですね。 >、減額変更の場合には手続きの簡素化ということから、しいて提出しなくともよいこととされています。(勝手に減額して構わないという事です) よっくわかりました。安心しました。まだ父には給料払えませんから・・・。利益が大幅に出た時を見越して。。。 >それから赤字の件ですが、赤字の金額は3年間繰越が出来ますから、今判断するのは早急です ですね。知識の確認になりました。本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

1)に関しては何ら問題はありません。Scotty_99氏の解釈通りです。 2)ですが、お父様の労働内容と同じ事を、もし仮に第三者が労働したとした場合、その第三者にもお父様と同じく8万円を支払うかどうかを目安にして下さい。そこの金額が乖離していると、調査時に問題になります。が、お父様が実際に事業に従事しているのであれば、金額的にみて、実務上、問題が起こる可能性はかなり低いです。 「今後の参考のため1)2)の質問どなたかよろしくお願いします」とありますので、1)と2)の事だけに答えておきます。 3)については、.#1氏とはちょっと別の意見がありますが、横レスを入れるのは嫌いなので控えておきます。

Scotty_99
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 1)2)について回答もらえて助かりました。↓の方の3)については実は私も???です。赤字が出るとありますが、給与額を変更すれば調整できますし、今年もしかしたら大幅な黒字を達成できる可能性があります。 2)については数時間かけて自分で調べたところ年金額を減額or停止されない額を算定できました。うちは特に気にする必要はなかったです。給料としても格安(最高8万円)ならば税務署から注文を受けないはず。 横レスとは言わず(この場合は横レスとは言わないような・・・)、気が向いたらフォローください。そんな終わり方、気になりますよ(・_。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • VRTX750
  • ベストアンサー率37% (19/51)
回答No.1

>3)まだ大赤字です。 赤字の状態であれば、さらに赤字額が大きくなるだけですので意味が ありません。 黒字が見込まれるようになってからでも間に合います。 地元の青色申告会には入会されていらっしゃいませんか? 入会されているなら、青色申告会でじっくりと相談されるほうがいいです。 3/15以降であれば申告会も一段落ですのでじっくりと相談してくれるはずです。 >税務署に聞くよりこちらを頼りにさせてください。 これはちょっと危険ですよ。ほかの回答見てても??なことが相当ありますから。     (事実ですが、こんなこと書くのは使用規約に違反してましたっヶ?) やはりお金の絡むことですし、青色申告会と云う立派な相談先がある訳ですから申告会へ行きましょう。 私の場合、青色申告会の会費は年2万円ですが、税務相談、青色申告の帳簿チェック、申告の提出とチェック等々をしてくれてちょっとした税理士さん 以上に重宝していますよ。

Scotty_99
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 青色申告会は予想外でした。何度か、タックスアンサーに電話したところまったく使えません。質問に答えてくれようという気がなかったり、知識がなく別へおかけくださいと言われたり・・・ここで税務署のぼやきを言ってもしょうがないですが。

Scotty_99
質問者

補足

今年の収入は赤字という3)は抜きにして、今後の参考のため1)2)の質問どなたかよろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 青色専従者給与か、従業員給与か?

    同居の義母が賃貸マンション事業を開始することになり、(生計を一とせずに)独立して生計を営むことができるようになりました。一方私の扶養家族は義母の事業に関連した様々なサポートや業務を行う予定でいます。この場合、私の扶養家族は青色専従者給与として報酬を受け取ることになるのかあるいは通常の従業員給与として報酬を受け取ることになるのかどちらでしょうか? 前者の場合私の扶養家族から外れることになりますが、後者の場合は(金額にもよりますが)必ずしも扶養家族から外れることは無いと理解しています。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 専従者の給与

    昨年は青色専従者給与の届け出をしませんでした。 今年は、定年退職した父(年金受給者)に少し仕事を手伝ってもらうので届け出をしようと考えています。生計を一にしています。 1、専従者給与の控除額として私は50万円控除を受けられると思います。父は基礎控除と給与控除(65万円~)の両方を受けられるのでしょうか? 2、支払う給与額は仕事量を考えて年額50万くらいと試算しています。50万越えると経費にならないのでしょうか?現在は50万は越えないと思いますが、将来的なことを考えて・・・。 3、上記額を支払う場合、父の所得税や住民税はかかりますか?所得税は103万まで大丈夫だと思うのですが、住民税に自信がありません。 4、父に支払う給与は、給与と賞与に分けた方がメリットがありますか? たくさん質問して恐縮ですが、よろしくお願いします。

  • 青色専従者給与について

    早速ですが、今年度より妻を青色専従者として申請しました。ですが、税金等について未だ理解出来ていません。是非、ご教示頂きたくお願い致します。 1.青色専従者給与とした場合は専従者から源泉徴収しなければいけないのでしょうか? 2.青色専従者は来年の確定申告を行わなければならないのでしょうか? 3.国民年金や国民健康保険税はどのように扱うのですか?また、何か国民年金や国民健康保険税について申請が必要でしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

  • 青色専従者給与は必ず毎月支払わないといけないか

    私は3月に個人事業を開始して、税務署に開業届と青色専従者の届出を出しました。 青色専従者として妻に毎月85000円給与を支払う予定で届出しましたが、まだ事業開始したばかりで、それだけの給与を払う売上がありません。 このように事業開始間もない場合は、青色専従者給与は支払わないで、十分に売上が確保できてから給与を支払うということでも問題ないでしょうか?

  • 青色専従者給与は男でも認められますか?

    現在、妻が個人事業を行っております。私(男)は、就業中です。私が会社を辞めた後、専従者給与の届をだせば専従者給与として認められるのでしょうか? 国税庁のホームページから、私の状況についてお伝えしますので、内容をご覧いただきお教えいただければ幸いです。 ---------------------------- ・青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 (1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。  青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。→ ○該当 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。→ ○該当 ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。→ ■該当予定 (2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。  提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。  この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。→ ■提出予定 (3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。→ ■該当予定 (4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。  なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。→ ■該当予定 ----------------------------------- 以上、よろしくお願いを申しあげます。

  • 今年から青色専従者になるんですが

    税務署にいって青色事業専従者給与にかんする届で 書を出しましたが、給与所得者の扶養控除など(異動)申告書とは同じものなのでしょうか。またそれもださなければならないのでしょうか 毎月五万円をもらう予定なのですが、源泉徴収はどうすればいいのでしょうか

  • 個人事業の青色事業専従者給与

    父が個人事業主で私が青色事業専従者です。 父は他の会社で給与として月7万円程貰っています。 個人事業(飲食店)での仕事の割合は95%程が私です。 この場合、私の給与は事業主の事業所得を大幅に超えても 構わないのでしょうか?(父の同意は置いといて) 以前、「給与は常識の範囲内で・・・」 っと税務署に言われたのですが 私としては、対価として(節税としても?) 父の事業所得を大幅に上回る(もちろん儲けの範囲内)額を 給与として貰っても良いのではないのか?と思います。 例えば・・・・ 現在 父の事業所得が年間300万で 私の青色事業専従者給与所得が350万のところを 父の事業所得を100万 私の青色事業専従者給与所得を550万にするなど 可能でしょうか? ここまで行くと、事業主の変更を求められたりするのでしょうか?

  • 青色申告の専従者給与についての質問

    夫の事業(青色申告)で去年まで月10万円の専従者給与を貰っていました。今年になって仕事量が増えた為20万円(税務署へ届けている支給額の範囲内)貰ってもかまわないという事なのですが、給与を上げる事で他の税金は増えるのでしょうか。今現在は夫が会社員なので、社会保険は夫の扶養に入っていますが、今年中に夫は会社を退職する予定です。給与を上げた場合、税金、国保料がどうなるのか教えて下さい。

  • 確定申告における青色専従者給与の扱いについて

    確定申告における青色専従者給与の扱いについて悩んでいます。去年の1月27日に「青色申告承認申請書」を、同年3月9日に「青色事業専従者給与に関する届け出書」を税務署に提出した青色個人事業者です。 今、確定申告書の仕上げにかかっているこの段階で、ネットでいろいろ調べているうちに、「給与支払事務所等の開設届出書」を「青色事業専従者給与に関する届け出書」と併せて提出し、毎月源泉徴収所得税を納付すること、ということを初めて知りました。 先ず、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したときには、専従者に給与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する届け出書」を提出するようにとその用紙を渡されただけで、源泉徴収の話は一切ありませんでした。(ただ、「個人事業の開業届出書」の中の、<給与等の支払い状況欄>に専従者給与を支払う内容のことを記入して去年の1月27日に提出しているので、「給与支払事務所等の開設届出書」は提出しなくて良いと他のサイト http://allabout.co.jp/gm/gc/297389/ には書いてありましたが、)いずれにせよ、税務署から源泉徴収に関する納付書や、所得税源泉徴収簿等の書類は送られて来ていません。当然、源泉徴収所得税も納付していないし、年末調整も実施していません。ここで悩んでいるのが、この状態で、青色専従者給与をまともに経費として認めてもらえるものでしょうか。また、このことがネックになり経費として認めてもらえなければ、今からでも税務署に掛け合って青色専従者の給与額で経費として認めてもらえるでしょうか。もしだめであれば、青色専従者給与を経費とすることを諦め、配偶者控除の38万だけ控除することでしか処理できないものでしょうか。悩んでいます。どなたかよいアドバイスをお願いします。 専従者は妻で、書類には給与額は月100,000円と申告していましたが、実際には月80,000円しか払えていません。

  • 青色専従者控除について

    確定申告で青色申告者なのですが、建築基礎をやっている いわゆる一人親方です。今回の青色申告決算書の作成につき 娘を青色専従者として月3万円(夏・冬賞与2万づつ)年間 40万円の申請を提出済みです。事実、手伝いを仕事のある 都度、やってもらっています。しかし、聞いた話しによると 専従者とは「もっぱらその仕事に専従していなければならない 」とか、「片手間ではいけない」とか要件に規制があるみたい です。 専従者給与を利用するということは、扶養控除は使えないこと になるかと思いますが、もし、そのような「専従者」の要件に あてはまらないとすれば、通常のアルバイト扱いにして、給与 を支払うという方法がよいのでしょうか? もしそうであれば、それが娘の扶養の範囲内の所得でおさまれば (103万円)、扶養控除に入れて(38万円控除)申告書を 作成することは可能なのでしょうか?